○大阪府新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止対策を講じた飲食提供施設の利用の促進及びにぎわいの再生のための報奨費の交付に関する規則

令和二年九月十七日

大阪府規則第九十八号

大阪府新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止対策を講じた飲食提供施設の利用の促進及びにぎわいの再生のための報奨費の交付に関する規則を公布する。

大阪府新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止対策を講じた飲食提供施設の利用の促進及びにぎわいの再生のための報奨費の交付に関する規則

(目的)

第一条 この規則は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の感染の拡大の防止に留意した生活様式を普及させるため、新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止対策を講じた飲食提供施設の少人数での利用を奨励し、併せて令和二年八月六日から同月二十日までの期間を対象として知事が行った新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十四条第九項の要請に係る区域のにぎわいの再生に資するため、新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止対策を講じた飲食提供施設を少人数で利用した者を対象とした報奨費(以下「報奨費」という。)の交付の申請、決定等に関する事項その他報奨費に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、報奨費に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(令三規則一八・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 感染防止宣言ステッカー 事業者が加入している団体が新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止のために定める指針を遵守していることを誓約した事業者に知事が交付する標章をいう。

 大阪コロナ追跡システム 府内に所在する施設を利用した者又は府の区域内において開催される集会等(不特定多数の者が参加する集会、催しその他の行事をいう。)に参加した者が電子メールアドレスの情報をあらかじめ府に提供し、当該施設を利用した者又は当該集会等に参加した者の一部の者が新型コロナウイルス感染症にり患したことが判明した場合に、府からその事実についての情報の提供を受けるために用いる電子情報処理組織をいう。

(交付の要件)

第三条 知事は、知事が別に定める方法により、飲食提供施設(府の区域内に所在し、感染防止宣言ステッカーを掲示し、かつ、大阪コロナ追跡システムに登録しているものに限る。)次の各号のいずれにも該当する利用の予約をし、当該予約に係る利用について第一号に掲げる事実を知事が確認できる者に対して報奨費を交付するものとする。

 四人以下の者による利用であること。

 五千円(消費税及び地方消費税を除く。)以上の支出をするものであること。

 午後三時以後翌日の午前七時前の間に利用を開始するものであること。

(報奨費の交付の申請)

第四条 報奨費の交付を受けようとする利用者は、知事が別に定める方法により、知事に申請しなければならない。

(報奨費の交付の決定)

第五条 知事は、報奨費の交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、報奨費を交付すべきものと認めたときは、報奨費の交付の決定をするものとする。

(報奨費の交付の決定の通知)

第六条 知事は、報奨費の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を、報奨費の交付の申請をした利用者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第七条 知事は、報奨費の交付の決定を受けた利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、報奨費の交付の決定を取り消すものとする。

 報奨費の受給に際し、重大な不正行為をしたと知事が認めるとき。

 報奨費の交付の申請の内容に虚偽が判明したとき。

2 前条の規定は、前項の規定による取消しをした場合について準用する。

(報奨費の返還)

第八条 知事は、報奨費の交付の決定を取り消した場合において、既に報奨費が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(違約金及び延滞金)

第九条 利用者は、第七条第一項の規定による取消しに関し、報奨費の返還を命ぜられたときは、報奨費の返還のほか、違約金を支払わなければならない。この場合において、府に納付しなければならない違約金の額は、報奨費の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該報奨費の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年十・九五パーセントの割合により計算した額とする。

2 前項前段の規定により違約金を納付しなければならない場合において、利用者の納付した金額が返還を命ぜられた報奨費の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた報奨費の額に充てられたものとする。

3 利用者は、報奨費の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年十・九五パーセントの割合で計算した延滞金を府に納付しなければならない。

4 第一項又は前項の規定に定める違約金又は延滞金の額の計算につきこれらの規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

(適用除外)

第十条 報奨費に関しては、大阪府補助金交付規則(昭和四十五年大阪府規則第八十五号)の規定は、適用しない。

(委任)

第十一条 この規則に定めるもののほか、報奨費の交付に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、令和二年九月十八日から施行する。

(令和三年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

大阪府新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止対策を講じた飲食提供施設の利用の促進及び…

令和2年9月17日 規則第98号

(令和3年3月19日施行)