○大阪府監査基準

令和二年四月一日

大阪府監査委員規程第四号

大阪府監査基準を公布する。

大阪府監査基準

(趣旨)

第一条 この基準は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百九十八条の四第一項の規定に基づき、法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為の適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第二条 監査、検査、審査その他の行為は、本府の事務事業が住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようになされているか、また、常にその組織及び運営が合理化されているかどうかに特に配意して実施するものとする。

(監査等の範囲及び実施方針)

第三条 本基準における監査等は、監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為のうち次に掲げるものとし、監査等の種別ごとの実施方針を主眼として実施するものとする。

 財務監査は、財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているか、また、経営に係る事業の管理が合理的かつ能率的に行われているかどうかを主眼として実施する。

 行政監査は、事務の執行(財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を除く。)が適正かつ効率的・能率的に行われているかどうかを主眼として実施する。

 財政的援助団体等の監査は、当該団体に対する財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正に行われているかどうかを主眼として実施する。

 随時監査は、財務監査に準じてその都度定める。

 例月現金出納検査は、会計管理者及び企業管理者等から提出された検査資料に基づき、毎月の計数並びに保管現金の在高を確認するとともに、証拠書審査を行い、財政収支の動態を主として計数面から把握する。

 決算審査は、決算書その他関係諸表に基づき、計数を確認するとともに、監査、検査の結果を勘案して、予算が合理的かつ効率的に執行されているか、会計処理が適正に行われているかどうかを主眼として実施する。

 基金運用状況の審査は、その運用状況を示す書類に基づき、計数を確認するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する。

 健全化判断比率等の審査は、健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であるかを主眼として実施する。

 内部統制評価報告書審査は、知事が作成した内部統制評価報告書について、知事による評価が適切に実施されているかを主眼として実施する。

2 前項各号に掲げるもの以外の監査、検査、審査その他の行為は、法令の規定に基づき、かつ、本基準の趣旨に鑑み、実施するものとする。

(監査等の方法)

第四条 監査等は、監査等を受ける機関及び団体から別に定める資料の提出を求め、説明を聴取し、関係諸帳簿及び現場を調査する等の方法により行うものとする。

2 前項の規定による資料の提出要求、説明聴取、調査等は、事務局職員をして行わせることができるものとする。

3 第一項の資料の提出要求、説明聴取、調査等を行った結果、想定していなかった事象若しくは状況が生じた場合又は新たな事実を発見した場合には、改めて必要な手続を追加するものとする。

(監査基本計画)

第五条 監査等の実施にあたり、監査基本計画を策定するものとする。

2 監査基本計画は、監査等の基本的考え方、取組方針、進め方、対象機関、対象団体、実施時期等について、年度ごとに策定するものとする。

(監査実施計画)

第六条 監査等のうち、財務監査、行政監査、財政的援助団体等の監査(以下「財務監査等」という。)については、前条の監査基本計画に基づき、あらかじめ、上半期、下半期ごとに監査実施計画を定めて行うものとする。

(リスクの識別と対応)

第七条 監査委員は、財務監査等の対象のリスク(適法性、適正性、経済性、効率性、有効性等の観点から検証すべき要因をいう。以下同じ。)を識別し、そのリスクの内容及び程度を検討した上で、監査等を実施するものとする。

(内部統制の状況を踏まえた監査等)

第八条 前条のリスクの内容及び程度の検討にあたっては、内部統制の整備状況及び運用状況について情報を集め、判断するものとする。

2 監査委員は、監査等の種類に応じ、内部統制の状況を踏まえて、適切に監査等を行うものとする。

(報告、公表等)

第九条 監査委員は、財務監査等及び随時監査の結果に関する報告(以下「監査の結果に関する報告」という。)を決定し、議会、知事及び関係のある委員会又は委員に提出するとともに、これを公表するものとする。

2 監査委員は、監査の結果に関する報告に添えて提出する委員の意見の内容を公表するものとする。

3 監査委員は、監査の結果に関する報告に係る勧告の内容を公表するものとする。

4 監査委員は、監査の結果に関する報告について、各監査委員の意見が一致しないことにより、合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を議会、知事及び関係のある委員会又は委員に提出するとともに、これを公表するものとする。

5 監査委員は、監査の結果に関する報告を提出した者及び監査の結果に関する報告に係る勧告をした者から、措置の内容の通知を受けた場合は、当該措置の内容を公表するものとする。

6 監査委員は、監査の結果に関する報告を提出した者及び監査の結果に関する報告に係る勧告をした者に、適時、措置状況の報告を求めるよう努めるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

大阪府監査基準

令和2年4月1日 監査委員規程第4号

(令和2年4月1日施行)