○大阪府地方独立行政法人の役員等の損害賠償責任の一部の免除に関する条例
令和二年三月二十七日
大阪府条例第三号
大阪府地方独立行政法人の役員等の損害賠償責任の一部の免除に関する条例をここに公布する。
大阪府地方独立行政法人の役員等の損害賠償責任の一部の免除に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号。以下「法」という。)第十九条の二第四項の規定に基づき、法第七条の規定により府が設立した地方独立行政法人の役員又は会計監査人(以下「役員等」という。)の当該地方独立行政法人に対する損害を賠償する責任の一部の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
一 理事長又は副理事長 六
二 理事 四
三 監事又は会計監査人 二
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 第二条の規定は、法第十九条の二第四項の規定による業務方法書の定めを設ける当該業務方法書の作成又は変更について法第二十二条第一項の規定による知事の認可を受けた日以後の役員等の行為に基づく損害賠償責任について適用する。