○大阪府卸売市場法に基づく立入検査を行う者の身分を示す証明書を定める規則
令和元年十月三十日
大阪府規則第四十六号
大阪府卸売市場法に基づく立入検査を行う者の身分を示す証明書を定める規則を公布する。
大阪府卸売市場法に基づく立入検査を行う者の身分を示す証明書を定める規則
(趣旨)
第一条 この規則は、卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第十四条において準用する同法第十二条第三項の証明書を定めるものとする。
(証明書)
第二条 卸売市場法第十四条において準用する同法第十二条第三項の証明書は、農林水産省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和三年農林水産省令第六十二号)別記様式の例によるものとする。
(令四規則七・一部改正)
附則
この規則は、令和二年六月二十一日から施行する。
附則(令和四年規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の大阪府卸売市場法に基づく立入検査を行う者の身分を示す証明書を定める規則別記様式の規定により交付されている証明書で現に効力を有するものは、改正後の大阪府卸売市場法に基づく立入検査を行う者の身分を示す証明書を定める規則第二条の規定により交付されたものとみなす。