○大阪府立労働センター条例に基づく利用料金の額の承認
令和元年9月30日
大阪府告示第892号
大阪府立労働センター条例(昭和53年大阪府条例第29号)第12条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。
1 施設の名称
大阪府立労働センター
2 指定管理者
共同事業体エル・プロジェクト
3 利用料金の額
令和元年10月1日以後の大阪府立労働センターの利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 会議室等
区分 | 室料 | 冷暖房料 | |||||||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 午後 | 午後 夜間 | 全日 | ||||||||||
南ホール | 円 22,200 | 円 27,100 | 円 33,300 | 円 33,300 | 円 43,000 | 円 58,000 | 室料(第一展示室、第二展示室及び多目的ホールに係るものは除く。)の額に0.2を乗じて得た金額 | ||||||||
会議室 | 第1会議室 | 11,800 | 14,100 | 17,500 | 17,500 | 23,500 | 30,700 | ||||||||
第2会議室 | 10,700 | 13,300 | 16,300 | 16,300 | 21,700 | 28,600 | |||||||||
第3会議室 | 10,100 | 12,400 | 15,000 | 15,000 | 20,100 | 26,600 | |||||||||
第4会議室 | 9,400 | 11,600 | 14,100 | 14,100 | 19,000 | 25,000 | |||||||||
第5会議室 | 5,700 | 6,900 | 8,500 | 8,500 | 11,700 | 15,100 | |||||||||
第6会議室 | 3,800 | 4,600 | 5,700 | 5,700 | 7,800 | 10,000 | |||||||||
第7会議室 | 1,900 | 2,300 | 2,800 | 2,800 | 3,900 | 5,000 | |||||||||
講習室 | 第1講習室 | 7,800 | 9,500 | 11,800 | 11,800 | 15,500 | 20,400 | ||||||||
第2講習室 | 6,000 | 7,000 | 8,900 | 8,900 | 12,000 | 15,600 | |||||||||
第3講習室 | 4,700 | 6,100 | 7,200 | 7,200 | 9,600 | 13,000 | |||||||||
第4講習室 | 3,700 | 4,500 | 5,300 | 5,300 | 7,500 | 9,700 | |||||||||
第5講習室 | 2,900 | 3,700 | 4,500 | 4,500 | 6,200 | 8,000 | |||||||||
研修室 | 大研修室 | 7,500 | 9,200 | 11,300 | 11,300 | 14,900 | 19,600 | ||||||||
第1中研修室 | 3,900 | 4,800 | 6,000 | 6,000 | 7,900 | 10,200 | |||||||||
第2中研修室 | 3,700 | 4,500 | 5,300 | 5,300 | 7,200 | 9,500 | |||||||||
小研修室 | 2,600 | 3,100 | 3,900 | 3,900 | 5,100 | 6,700 | |||||||||
その他 | 視聴覚室 | 13,000 | 15,700 | 19,300 | 19,300 | 25,800 | 34,000 | ||||||||
講師控室 | 1,100 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 2,300 | 3,000 | |||||||||
第一展示室 | 6日 | 金曜日から水曜日まで | 121,200 | ||||||||||||
3日 | 金曜日から日曜日まで | 65,000 | |||||||||||||
月曜日から水曜日まで | 60,600 | ||||||||||||||
1日 | 土曜日、日曜日又は休日 | 22,400 | |||||||||||||
その他の日 | 20,200 | ||||||||||||||
第二展示室 | 6日 | 金曜日から水曜日まで | 75,600 | ||||||||||||
3日 | 金曜日から日曜日まで | 40,400 | |||||||||||||
月曜日から水曜日まで | 37,800 | ||||||||||||||
1日 | 土曜日、日曜日又は休日 | 13,900 | |||||||||||||
その他の日 | 12,600 | ||||||||||||||
多目的ホール | 練習利用 | 土曜日、日曜日又は休日 | 5,700 | 5,700 | 7,600 | 11,400 | 13,300 | 19,000 | |||||||
その他の日 | 4,700 | 4,700 | 6,300 | 9,400 | 11,000 | 15,700 | |||||||||
入場料等を徴しない場合の発表会の利用 | 土曜日、日曜日又は休日 | 8,500 | 8,500 | 11,400 | 17,000 | 19,900 | 28,400 | ||||||||
その他の日 | 7,100 | 7,100 | 9,400 | 14,200 | 16,500 | 23,600 | |||||||||
入場料等を徴する場合の発表会の利用 | 土曜日、日曜日又は休日 | 11,300 | 11,300 | 15,100 | 22,600 | 26,400 | 37,700 | ||||||||
その他の日 | 9,400 | 9,400 | 12,600 | 18,800 | 22,000 | 31,400 | |||||||||
区分 | 通常の室料 | 準備又はリハーサルのために利用する場合の室料 | |||||||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 午後 | 午後 夜間 | 全日 | ||||||||||
大ホール | 土曜日、日曜日又は休日 | 円 27,300 | 円 54,600 | 円 83,500 | 円 83,500 | 円 110,800 | 円 126,300 | 通常の室料の額に0.7を乗じて得た金額 | |||||||
その他の日 | 22,900 | 45,600 | 69,000 | 69,000 | 92,400 | 105,600 | |||||||||
楽屋 | 第一楽屋 | 2,100 | 2,600 | 3,100 | 3,100 | 4,300 | 5,400 | ||||||||
第二楽屋 | 1,300 | 1,700 | 2,100 | 2,100 | 2,800 | 3,800 | |||||||||
第三楽屋 | 1,000 | 1,300 | 1,700 | 1,700 | 2,200 | 2,900 | |||||||||
区分 | 単位 | 金額 | |||||||||||||
大ホールの附帯設備 | 舞台設備 | ピアノ | フルコンサートピアノ | 1台 | 円 14,900 | ||||||||||
セミコンサートピアノ | 7,500 | ||||||||||||||
アップライトピアノ | 3,800 | ||||||||||||||
特設オーケストラピット又は張出し舞台 | 1式 | 4,500 | |||||||||||||
音響反射板 | 4,500 | ||||||||||||||
ひな壇 | 1段 | 2,300 | |||||||||||||
所作舞台 | 1式 | 4,500 | |||||||||||||
びょうぶ | 半双 | 1,500 | |||||||||||||
緋毛氈 | 1式 | 2,900 | |||||||||||||
指揮台(指揮譜面台を含む。) | 1台 | 880 | |||||||||||||
譜面台 | 10台 | 1,500 | |||||||||||||
音響設備 | 拡声装置 | 1式 | 2,900 | ||||||||||||
マイクロホン | 1台 | 1,500 | |||||||||||||
ワイヤレスマイクロホン | 2,900 | ||||||||||||||
テープレコーダー | 2,900 | ||||||||||||||
レコードプレーヤー | 1,500 | ||||||||||||||
照明設備 | 照明Aセット | 1組 | 10,400 | ||||||||||||
照明Bセット | 24,800 | ||||||||||||||
照明Cセット | 30,000 | ||||||||||||||
ピンスポットライト | 1台 | 2,900 | |||||||||||||
スポットライト | 1,500 | ||||||||||||||
効果照明器具 | 1,500 | ||||||||||||||
映写設備 | 映写機 | 35ミリ用のもの | 2時間 | 6,000 | |||||||||||
超過1時間 | 2,400 | ||||||||||||||
16ミリ用のもの | 2時間 | 4,500 | |||||||||||||
超過1時間 | 1,500 | ||||||||||||||
その他の設備 | 机 | 10脚 | 1,300 | ||||||||||||
パイプ椅子 | 620 | ||||||||||||||
テーブルクロス | 1枚 | 310 | |||||||||||||
その他 | 楽屋シャワー室給湯料 | 1回 | 2,900 | ||||||||||||
座席指定席券 | 1組 | 2,400 |
備考
1 大阪府立労働センター条例第1条の目的以外のために利用する場合の利用料金の額は、この表に掲げる金額に2を乗じて得た額の範囲内とする。
2 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。
3 「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時(多目的ホール、大ホール及び楽屋にあっては、午後4時)まで、「夜間」とは午後6時(多目的ホール、大ホール及び楽屋にあっては、午後5時)から午後9時まで、「午前午後」とは午前9時から午後5時(多目的ホール、大ホール及び楽屋にあっては、午後4時)まで、「午後夜間」とは午後1時から午後9時まで、「全日」とは午前9時から午後9時までをいう。
4 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
5 譜面台の台数の計算については、10台に満たない場合は、10台とする。
6 机、パイプ椅子の脚数の計算については、10脚に満たない場合は、10脚とする。
7 照明Aセット、照明Bセット及び照明Cセットの器具及び数量は、次のとおりとする。
器具 区分 | フロントスポットライト | シーリングスポットライト | ボーダーライト | ステージスポットライト | アッパーホリゾントライト | ロアーホリゾントライト |
照明Aセット | 6台以内 | 12台以内 | 2列 | |||
照明Bセット | 7台以上 | 13台以上 | 20台以内 | |||
照明Cセット | 13台以上 | 17台以上 | 21台以上 | 1列 | 1列 |
(2) 集会室及び駐車場
区分 | 単位 | 室料 | 冷暖房料 | |
集会室 | 第1集会室 | 2時間 | 円 7,100 | 室料の額に0.2を乗じて得た金額 |
第2集会室 | 6,000 | |||
区分 | 金額 | |||
駐車場 | 駐車時間が、6時間以内の場合は30分につき200円、6時間を超え24時間以内の場合は2,400円。ただし、日曜日に駐車場の利用をする場合(当該利用が前日から継続する場合及び翌日に継続する場合を除く。)にあっては、駐車時間が3時間30分以内の場合は30分につき200円、3時間30分を超え24時間以内の場合は1,500円。 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。
2 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。
――――――――――
令和2年11月20日
大阪府告示第1725号
大阪府立労働センター条例(昭和53年大阪府条例第29号)第12条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。
1 施設の名称
大阪府立労働センター
2 指定管理者
共同事業体エル・プロジェクト
3 利用料金の額
令和2年8月1日以後の大阪府立労働センターの駐車場の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。
区分 | 金額 |
駐車場 | 駐車時間が、6時間以内の場合は30分につき200円、6時間を超え24時間以内の場合は2,400円。ただし、土曜日、日曜日又は休日に駐車場の利用を開始する場合にあっては、駐車時間が3時間30分以内の場合は30分につき200円、3時間30分を超え24時間以内の場合は1,500円。 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。
2 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。
3 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
4 令和2年8月1日から同年12月28日までの間にあっては、土曜日、日曜日又は休日以外の日に駐車場の利用を開始する場合であって、駐車時間が5時間を超え24時間以内の場合は2,000円とする。
――――――――――
令和3年1月4日
大阪府告示第3号
大阪府立労働センター条例(昭和53年大阪府条例第29号)第12条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。
1 施設の名称
大阪府立労働センター
2 指定管理者
共同事業体エル・プロジェクト
3 利用料金の額
令和3年1月4日以後の大阪府立労働センターの駐車場の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。
区分 | 金額 |
駐車場 | 駐車時間が、6時間以内の場合は30分につき200円、6時間を超え24時間以内の場合は2,400円。ただし、土曜日、日曜日又は休日に駐車場の利用を開始する場合にあっては、駐車時間が3時間30分以内の場合は30分につき200円、3時間30分を超え24時間以内の場合は1,500円。 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。
2 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。
3 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
4 令和3年1月4日から同年3月31日までの間にあっては、土曜日、日曜日及び休日以外の日に駐車場の利用を開始する場合であって、駐車時間が5時間を超え24時間以内の場合は2,000円とする。
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令和3年4月1日
大阪府告示第479号
大阪府立労働センター条例(昭和53年大阪府条例第29号)第12条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。
1 施設の名称
大阪府立労働センター
2 指定管理者
共同事業体エル・プロジェクト
3 利用料金の額
令和3年4月1日以後の大阪府立労働センターの駐車場の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。
区分 | 金額 |
駐車場 | 駐車時間が、6時間以内の場合は30分につき200円、6時間を超え24時間以内の場合は2,400円。ただし、土曜日、日曜日又は休日に駐車場の利用を開始する場合にあっては、駐車時間が3時間30分以内の場合は30分につき200円、3時間30分を超え24時間以内の場合は1,500円。 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。
2 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。
3 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
4 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間にあっては、土曜日、日曜日及び休日以外の日に駐車場の利用を開始する場合であって、駐車時間が5時間を超え24時間以内の場合は2,000円とする。