○大阪府立労働センター条例に基づく利用料金の額の承認

令和元年9月30日

大阪府告示第892号

大阪府立労働センター条例(昭和53年大阪府条例第29号)第12条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。

1 施設の名称

大阪府立労働センター

2 指定管理者

共同事業体エル・プロジェクト

3 利用料金の額

令和元年10月1日以後の大阪府立労働センターの利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 会議室等

区分

室料

冷暖房料

午前

午後

夜間

午前

午後

午後

夜間

全日

南ホール

22,200

27,100

33,300

33,300

43,000

58,000

室料(第一展示室、第二展示室及び多目的ホールに係るものは除く。)の額に0.2を乗じて得た金額

会議室

第1会議室

11,800

14,100

17,500

17,500

23,500

30,700

第2会議室

10,700

13,300

16,300

16,300

21,700

28,600

第3会議室

10,100

12,400

15,000

15,000

20,100

26,600

第4会議室

9,400

11,600

14,100

14,100

19,000

25,000

第5会議室

5,700

6,900

8,500

8,500

11,700

15,100

第6会議室

3,800

4,600

5,700

5,700

7,800

10,000

第7会議室

1,900

2,300

2,800

2,800

3,900

5,000

講習室

第1講習室

7,800

9,500

11,800

11,800

15,500

20,400

第2講習室

6,000

7,000

8,900

8,900

12,000

15,600

第3講習室

4,700

6,100

7,200

7,200

9,600

13,000

第4講習室

3,700

4,500

5,300

5,300

7,500

9,700

第5講習室

2,900

3,700

4,500

4,500

6,200

8,000

研修室

大研修室

7,500

9,200

11,300

11,300

14,900

19,600

第1中研修室

3,900

4,800

6,000

6,000

7,900

10,200

第2中研修室

3,700

4,500

5,300

5,300

7,200

9,500

小研修室

2,600

3,100

3,900

3,900

5,100

6,700

その他

視聴覚室

13,000

15,700

19,300

19,300

25,800

34,000

講師控室

1,100

1,400

1,800

1,800

2,300

3,000

第一展示室

6日

金曜日から水曜日まで

121,200

3日

金曜日から日曜日まで

65,000

月曜日から水曜日まで

60,600

1日

土曜日、日曜日又は休日

22,400

その他の日

20,200

第二展示室

6日

金曜日から水曜日まで

75,600

3日

金曜日から日曜日まで

40,400

月曜日から水曜日まで

37,800

1日

土曜日、日曜日又は休日

13,900

その他の日

12,600

多目的ホール

練習利用

土曜日、日曜日又は休日

5,700

5,700

7,600

11,400

13,300

19,000

その他の日

4,700

4,700

6,300

9,400

11,000

15,700

入場料等を徴しない場合の発表会の利用

土曜日、日曜日又は休日

8,500

8,500

11,400

17,000

19,900

28,400

その他の日

7,100

7,100

9,400

14,200

16,500

23,600

入場料等を徴する場合の発表会の利用

土曜日、日曜日又は休日

11,300

11,300

15,100

22,600

26,400

37,700

その他の日

9,400

9,400

12,600

18,800

22,000

31,400

区分

通常の室料

準備又はリハーサルのために利用する場合の室料

午前

午後

夜間

午前

午後

午後

夜間

全日

大ホール

土曜日、日曜日又は休日

27,300

54,600

83,500

83,500

110,800

126,300

通常の室料の額に0.7を乗じて得た金額

その他の日

22,900

45,600

69,000

69,000

92,400

105,600

楽屋

第一楽屋

2,100

2,600

3,100

3,100

4,300

5,400


第二楽屋

1,300

1,700

2,100

2,100

2,800

3,800

第三楽屋

1,000

1,300

1,700

1,700

2,200

2,900

区分

単位

金額

大ホールの附帯設備

舞台設備

ピアノ

フルコンサートピアノ

1台

14,900

セミコンサートピアノ

7,500

アップライトピアノ

3,800

特設オーケストラピット又は張出し舞台

1式

4,500

音響反射板

4,500

ひな壇

1段

2,300

所作舞台

1式

4,500

びょうぶ

半双

1,500

せん

1式

2,900

指揮台(指揮譜面台を含む。)

1台

880

譜面台

10台

1,500

音響設備

拡声装置

1式

2,900

マイクロホン

1台

1,500

ワイヤレスマイクロホン

2,900

テープレコーダー

2,900

レコードプレーヤー

1,500

照明設備

照明Aセット

1組

10,400

照明Bセット

24,800

照明Cセット

30,000

ピンスポットライト

1台

2,900

スポットライト

1,500

効果照明器具

1,500

映写設備

映写機

35ミリ用のもの

2時間

6,000

超過1時間

2,400

16ミリ用のもの

2時間

4,500

超過1時間

1,500

その他の設備

10脚

1,300

パイプ椅子

620

テーブルクロス

1枚

310

その他

楽屋シャワー室給湯料

1回

2,900

座席指定席券

1組

2,400

備考

1 大阪府立労働センター条例第1条の目的以外のために利用する場合の利用料金の額は、この表に掲げる金額に2を乗じて得た額の範囲内とする。

2 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。

3 「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時(多目的ホール、大ホール及び楽屋にあっては、午後4時)まで、「夜間」とは午後6時(多目的ホール、大ホール及び楽屋にあっては、午後5時)から午後9時まで、「午前午後」とは午前9時から午後5時(多目的ホール、大ホール及び楽屋にあっては、午後4時)まで、「午後夜間」とは午後1時から午後9時まで、「全日」とは午前9時から午後9時までをいう。

4 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

5 譜面台の台数の計算については、10台に満たない場合は、10台とする。

6 机、パイプ椅子の脚数の計算については、10脚に満たない場合は、10脚とする。

7 照明Aセット、照明Bセット及び照明Cセットの器具及び数量は、次のとおりとする。

器具

区分

フロントスポットライト

シーリングスポットライト

ボーダーライト

ステージスポットライト

アッパーホリゾントライト

ロアーホリゾントライト

照明Aセット

6台以内

12台以内

2列




照明Bセット

7台以上

13台以上

20台以内



照明Cセット

13台以上

17台以上

21台以上

1列

1列

(2) 集会室及び駐車場

区分

単位

室料

冷暖房料

集会室

第1集会室

2時間

7,100

室料の額に0.2を乗じて得た金額

第2集会室

6,000

区分

金額

駐車場

駐車時間が、6時間以内の場合は30分につき200円、6時間を超え24時間以内の場合は2,400円。ただし、日曜日に駐車場の利用をする場合(当該利用が前日から継続する場合及び翌日に継続する場合を除く。)にあっては、駐車時間が3時間30分以内の場合は30分につき200円、3時間30分を超え24時間以内の場合は1,500円。

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。

2 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。

――――――――――

令和2年11月20日

大阪府告示第1725号

大阪府立労働センター条例(昭和53年大阪府条例第29号)第12条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。

1 施設の名称

大阪府立労働センター

2 指定管理者

共同事業体エル・プロジェクト

3 利用料金の額

令和2年8月1日以後の大阪府立労働センターの駐車場の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

区分

金額

駐車場

駐車時間が、6時間以内の場合は30分につき200円、6時間を超え24時間以内の場合は2,400円。ただし、土曜日、日曜日又は休日に駐車場の利用を開始する場合にあっては、駐車時間が3時間30分以内の場合は30分につき200円、3時間30分を超え24時間以内の場合は1,500円。

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。

2 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。

3 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

4 令和2年8月1日から同年12月28日までの間にあっては、土曜日、日曜日又は休日以外の日に駐車場の利用を開始する場合であって、駐車時間が5時間を超え24時間以内の場合は2,000円とする。

――――――――――

令和3年1月4日

大阪府告示第3号

大阪府立労働センター条例(昭和53年大阪府条例第29号)第12条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。

1 施設の名称

大阪府立労働センター

2 指定管理者

共同事業体エル・プロジェクト

3 利用料金の額

令和3年1月4日以後の大阪府立労働センターの駐車場の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

区分

金額

駐車場

駐車時間が、6時間以内の場合は30分につき200円、6時間を超え24時間以内の場合は2,400円。ただし、土曜日、日曜日又は休日に駐車場の利用を開始する場合にあっては、駐車時間が3時間30分以内の場合は30分につき200円、3時間30分を超え24時間以内の場合は1,500円。

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。

2 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。

3 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

4 令和3年1月4日から同年3月31日までの間にあっては、土曜日、日曜日及び休日以外の日に駐車場の利用を開始する場合であって、駐車時間が5時間を超え24時間以内の場合は2,000円とする。

――――――――――

令和3年4月1日

大阪府告示第479号

大阪府立労働センター条例(昭和53年大阪府条例第29号)第12条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。

1 施設の名称

大阪府立労働センター

2 指定管理者

共同事業体エル・プロジェクト

3 利用料金の額

令和3年4月1日以後の大阪府立労働センターの駐車場の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

区分

金額

駐車場

駐車時間が、6時間以内の場合は30分につき200円、6時間を超え24時間以内の場合は2,400円。ただし、土曜日、日曜日又は休日に駐車場の利用を開始する場合にあっては、駐車時間が3時間30分以内の場合は30分につき200円、3時間30分を超え24時間以内の場合は1,500円。

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。

2 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。

3 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

4 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間にあっては、土曜日、日曜日及び休日以外の日に駐車場の利用を開始する場合であって、駐車時間が5時間を超え24時間以内の場合は2,000円とする。

大阪府立労働センター条例に基づく利用料金の額の承認

令和元年9月30日 告示第892号

(令和元年9月30日施行)

体系情報
第9編 働/第2章 労働福祉
沿革情報
令和元年9月30日 告示第892号