○大阪府大深度地下の使用の認可に関する登録簿の閲覧場所及び閲覧に関する規程

平成31年4月26日

大阪府告示第877号

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則(平成12年総理府令第157号)第11条第1項の規定により大阪府大深度地下の使用の認可に関する登録簿の閲覧場所を設置し、同条第2項の規定により閲覧規則を次のとおり定めた。

大阪府大深度地下の使用の認可に関する登録簿の閲覧場所及び閲覧に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成12年法律第87号。以下「法」という。)第23条第1項の規定による大阪府大深度地下の使用の認可に関する登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧等に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧所の場所)

第2条 登録簿の閲覧場所(以下「閲覧所」という。)は、大阪市中央区大手前三丁目2番22号大阪府都市整備部事業管理室技術管理課とする。

(登録簿の閲覧時間等)

第3条 閲覧所における登録簿の閲覧時間は、午前9時から午後6時までとする。

2 閲覧所の休日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 知事は、登録簿の整理その他の理由により必要があると認める時は、前2項の規定にかかわらず、臨時に閲覧時間を伸縮し、又は休日を設けることがある。

4 前項の規定により臨時に閲覧時間を伸縮し、又は休日を設けるときは、その旨を閲覧所に掲示する。

(閲覧の手続)

第4条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧簿に必要事項を記入して閲覧の申請をしなければならない。

(登録簿の持ち出し禁止)

第5条 登録簿は、これを閲覧所の外に持ち出してはならない。

(閲覧の拒否又は停止)

第6条 知事は、登録簿の閲覧を申請し、又は閲覧している者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該閲覧を拒否し、又は当該閲覧の停止を命ずることができる。

(1) この規程又は係員の指示に従わない者

(2) 登録簿を汚損し、若しくは破損し、又はこれらのおそれのある者

(3) 他の閲覧者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある者

この規程は、平成31年4月26日から施行する。

大阪府大深度地下の使用の認可に関する登録簿の閲覧場所及び閲覧に関する規程

平成31年4月26日 告示第877号

(平成31年4月26日施行)