○大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第5第2号の表の備考6及び別表第8の2の2の項の測定方法
平成30年3月30日
大阪府公告第35号
大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則(平成6年大阪府規則第81号)別表第5第2号の表の備考6及び別表第8の2の2の項の測定方法を次のとおり定め、平成30年4月1日から実施する。
なお、平成6年大阪府公告第139号(大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第5第2号の表の備考4並びに別表第8の2の2の項及び4の項の測定方法)は、平成30年3月31日限り廃止する。
有害物質 | 測定方法 |
アクリロニトリル、塩化メチル、クロロエチレン、クロロホルム、1,2―ジクロロエタン、ジクロロメタン及び1,3―ブタジエン | (1) 環境省策定の排出ガス中の指定物質の測定方法マニュアル(平成9年4月23日付け環大規第119号。以下「環境省マニュアル」という。)に準拠し、バッグ採取法、真空瓶採取法又はキャニスタ採取法により排出ガスを捕集する。 (2) (1)で捕集した試料を日本産業規格(以下「規格」という。)K0114に定めるガスクロマトグラフ分析法(水素炎イオン化検出器を用いる方法に限る。)又は規格K0123に定めるガスクロマトグラフ質量分析法により分析する。 |
アセトアルデヒド及びホルムアルデヒド | 規格K0303に定める方法 |
塩化水素 | 規格K0107に定める方法 |
塩素 | 規格K0106に定める方法 |
カドミウム及びその化合物、鉛及びその化合物、ニッケル化合物、砒素及びその化合物、ベリリウム及びその化合物並びにマンガン及びその化合物 | 規格K0083に定める方法 |
水銀及びその化合物 | 規格K0222に定める方法のうちガス状水銀の測定法。ただし、水銀及びその化合物の量が著しく変動する有害物質に係る届出施設にあっては、排出ガス中の水銀測定法(平成28年環境省告示第94号)で定めるガス状水銀の測定法を適用することができるものとする。 |
テトラクロロエチレン及びトリクロロエチレン | 規格K0305に定める方法又は環境省マニュアルに定める方法 |
ベンゼン | 規格K0088に定める方法又は環境省マニュアルに定める方法 |
改正文(令和元年公告第10号)抄
令和元年7月1日から実施する。
改正文(令和4年公告第35号)抄
令和4年4月1日から実施する。
改正文(令和5年公告第1号)抄
令和5年4月1日から実施する。