○大阪府国民健康保険事業費納付金条例施行規則

平成三十年三月二十九日

大阪府規則第五十九号

大阪府国民健康保険事業費納付金条例施行規則を公布する。

大阪府国民健康保険事業費納付金条例施行規則

(納付金の徴収の方法)

第二条 条例第二条の規定による納付金の徴収は、知事が別に定める日までに口座振替の方法により行うものとする。

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

大阪府国民健康保険事業費納付金条例施行規則

平成30年3月29日 規則第59号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章
沿革情報
平成30年3月29日 規則第59号