○IR推進局の職員の給与の額の特例に関する条例
平成二十九年三月二十九日
大阪府条例第三号
IR推進局の職員の給与の額の特例に関する条例を公布する。
IR推進局の職員の給与の額の特例に関する条例
大阪府組織条例(昭和二十八年大阪府条例第一号)第二項第七号に規定するIR推進局の職員(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十三において準用する同法第二百五十二条の九第三項の選任(以下「選任」という。)をされる職員であって、選任をされる日の前日において職員の給与に関する条例(昭和三十一年大阪市条例第二十九号。以下「市給与条例」という。)の規定の適用を受けていた職員である者及び選任をされる日に大阪市の職員として採用された者に限る。)の給与の額については、職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号)その他府の職員に適用する給与に関する条例、規則その他の規程の規定にかかわらず、市給与条例その他大阪市の職員に適用される給与に関する条例、規則その他の規程の規定の例により算出する。
附則
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和元年条例第四三号)抄
(施行期日)
1 この条例中第一条及び次項の規定は令和二年四月一日から、第二条の規定は規則で定める日から施行する。
附則(令和三年条例第四一号)抄
(施行期日)
1 この条例中第一条、次項及び附則第六項の規定は令和三年十一月一日から、第二条、附則第三項から附則第五項まで及び附則第七項の規定は規則で定める日から施行する。
(令和三年規則第一三七号で令和四年一月一日から施行)