○大阪府宿泊税規則

平成二十八年七月一日

大阪府規則第百二十一号

大阪府宿泊税規則を公布する。

大阪府宿泊税規則

(趣旨)

第一条 この規則は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)及び大阪府宿泊税条例(平成二十八年条例第八十一号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、宿泊税の賦課徴収の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(権限の委任)

第二条 法、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)、地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)及び条例に規定する知事の権限(宿泊税に関するものに限る。)は、大阪府なにわ北府税事務所長(以下「府税事務所長」という。)に委任する。

(宿泊料金)

第三条 条例第五条の規則で定める金額は、宿泊者がホテル等(条例第四条に規定するホテル等をいう。以下同じ。)の宿泊に関して当該ホテル等に支払うべき額(当該宿泊に対する補助金、助成金その他これらに類するものとして宿泊者以外の者から当該宿泊に関して当該ホテル等に支払うべき額を含む。)から次に掲げる額を除いた金額をいう。

 宿泊に伴い提供される飲食、遊興、施設(客室を除く。)の利用その他これらに類する行為の対価に相当する額

 消費税額、地方消費税額その他の税額に相当する額

 立替金その他宿泊の対価としての性格を有しないものに相当する額

 前三号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして府税事務所長が認めるものに相当する額

(特別徴収義務者の指定の通知)

第四条 府税事務所長は、条例第九条第二項の規定による指定をしたときは、宿泊税の特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)に対し、宿泊税特別徴収義務者指定通知書により通知する。

(申告期限の特例の要件)

第五条 条例第十条第二項の規則で定める金額は、同項の規定の適用を受けようとして次条第一項の申請書を提出した日の属する月の前十二月間(以下この条において「要件適用期間」という。)の当該ホテル等における宿泊税の納入すべき金額の合計額につき百二十万円とする。

2 条例第十条第二項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

 条例第十条第三項の規定による指定の取消しを受けた者にあっては、当該取消しの日から一年を経過していること。

 要件適用期間において、宿泊税に係る過少申告加算金額、不申告加算金額又は重加算金額の決定を受けていないことその他宿泊税の申告が適正に行われていると認められること。

 要件適用期間において、特別徴収義務者が府税に係る徴収金を滞納していないこと。

 特別徴収義務者の財産の状況その他の事情から宿泊税の徴収の確保に支障がないと認められること。

(申告期限の特例の申請等)

第六条 条例第十条第二項の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を府税事務所長に提出しなければならない。

 特別徴収義務者の住所、氏名又は名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(法人番号を有しないものにあっては、住所及び氏名又は名称)

 ホテル等の所在地及び名称

 経営開始年月日

 条例第十条第三項の規定による指定の取消しを受けた場合にあっては、その取消年月日

 前条第一項に規定する宿泊税に係る納入すべき金額の合計額

 宿泊税に係る過少申告加算金額、不申告加算金額又は重加算金額の決定を受けた場合にあっては、その決定年月日

 前各号に掲げるもののほか、府税事務所長が必要と認める事項

2 府税事務所長は、条例第十条第二項の規定による指定をしたときは宿泊税納入申告書の提出期限及び納入期限の特例の適用者指定通知書により、同項の規定による指定をしないことを決定したときは宿泊税納入申告書の提出期限及び納入期限の特例の適用者不指定通知書により、特別徴収義務者に対し通知する。

3 府税事務所長は、条例第十条第三項の規定による指定の取消しをしたときは、特別徴収義務者に対し、宿泊税納入申告書の提出期限及び納入期限の特例の適用者指定取消通知書により通知する。

(特別徴収義務者の登録の通知等)

第七条 条例第十一条第四項の規定による通知は、宿泊税特別徴収義務者登録通知書により行う。

2 条例第十一条第八項の規定による申請は、宿泊税登録事項変更申請書により行わなければならない。

3 条例第十一条第九項第十項又は第十一項の規定による申告は、宿泊税経営休止・再開・廃止申告書により行わなければならない。

(証票を失った場合の取扱い)

第八条 条例第十一条第五項の規定により証票の交付を受けた者がその証票を失ったときは、直ちに、その旨を記載した申告書を府税事務所長に提出し、証票の再交付を受けなければならない。

2 前項の失った証票は、無効とする。

(徴収不能額等の還付又は納入義務の免除の申請等)

第九条 条例第十二条第一項の規定により宿泊税額に相当する額の還付又は宿泊税額の納入義務の免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に還付又は納入義務の免除を必要とする理由を証明する書類を添付して、府税事務所長に提出しなければならない。

 特別徴収義務者の住所、氏名又は名称及び法人番号(法人番号を有しないものにあっては、住所及び氏名又は名称)

 納入すべき宿泊税に係る納入金の金額

 相当額の還付又は納入義務の免除を受けようとする税額及びその理由

 前三号に掲げるもののほか、府税事務所長が必要と認める事項

2 条例第十二条第三項の規定による通知は、宿泊税還付に関する通知書又は宿泊税納入義務免除に関する通知書により行う。

(納税管理人の申告書等)

第十条 大阪府税規則(昭和三十六年規則第二十六号)第四十二条第十八号の規定は、条例第十三条第一項の申告書又は申請書について準用する。

2 大阪府税規則第四十二条第十八号の二の規定は、条例第十三条第三項の申請書について準用する。

(更正すべき理由がない旨等の通知)

第十一条 宿泊税に係る法第二十条の九の三第四項の規定による更正すべき理由がない旨の通知は、宿泊税更正の請求否認通知書により行う。

2 宿泊税に係る法第七百三十三条の十六第四項の規定による通知は、宿泊税に係る更正・決定通知書により行う。

(関係帳簿等の電磁的記録による保存等)

第十二条 条例第十五条第一項の規定により関係帳簿(同項に規定する関係帳簿をいう。以下同じ。)に係る電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)の備付け及び保存をもって当該関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする特別徴収義務者は、次に掲げる要件(当該特別徴収義務者が特定要件に従って当該電磁的記録の備付け及び保存を行っている場合には、第三号に掲げる要件を除く。)に従って当該電磁的記録の備付け及び保存をしなければならない。

 当該関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に併せて、次に掲げる書類(当該関係帳簿に係る電子計算機処理(地方税法施行規則第二十五条第一項第一号に規定する電子計算機処理をいう。以下同じ。)に当該特別徴収義務者が開発したプログラム(同号に規定するプログラムをいう。以下同じ。)以外のプログラムを使用する場合には及びに掲げる書類を除くものとし、当該関係帳簿に係る電子計算機処理を他の者(当該電子計算機処理に当該特別徴収義務者が開発したプログラムを使用する者を除く。)に委託している場合にはに掲げる書類を除くものとする。)の備付けを行うこと。

 当該関係帳簿に係る電子計算機処理システム(電子計算機処理に関するシステムをいう。以下同じ。)の概要を記載した書類

 当該関係帳簿に係る電子計算機処理システムの開発に際して作成した書類

 当該関係帳簿に係る電子計算機処理システムの操作説明書

 当該関係帳簿に係る電子計算機処理並びに当該関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類(当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書並びに当該関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類)

 当該関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。

 地方税に関する法令の規定による当該関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしておくこと。

2 前項に規定する特定要件とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める要件をいう。

 条例第十五条第一項の規定により関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする特別徴収義務者 次に掲げる要件(当該特別徴収義務者が地方税に関する法令の規定による当該関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、((2)及び(3)に係る部分に限る。)に掲げる要件を除く。)

 当該関係帳簿に係る電子計算機処理に、次に掲げる要件を満たす電子計算機処理システムを使用すること。

(1) 当該関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。

(2) 当該関係帳簿に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後に行った場合には、その事実を確認することができること。

 当該関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項と関連関係帳簿(当該関係帳簿に関連する関係帳簿をいう。において同じ。)の記録事項(当該関連関係帳簿が、条例第十五条第一項の規定により当該関連関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該関連関係帳簿の備付け及び保存に代えられているもの又は条例第十六条第一項若しくは第三項の規定により当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(同条第一項に規定する電子計算機出力マイクロフィルムをいう。以下同じ。)による保存をもって当該関連関係帳簿の備付け及び保存に代えられているものである場合には、当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項)との間において、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこと。

 当該関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を確保しておくこと。

(1) 取引年月日、取引金額及び取引先((2)及び(3)において「記録項目」という。)を検索の条件として設定することができること。

(2) 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。

(3) 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。

 条例第十六条第一項の規定により関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする特別徴収義務者 次に掲げる要件

 前号に定める要件

 次条第一項第一号ロ(1)の電磁的記録に、前号イ(1)及び(2)に規定する事実及び内容に係るものが含まれていること。

 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて、関係帳簿の種類及び取引年月日その他の日付を特定することによりこれらに対応する電子計算機出力マイクロフィルムを探し出すことができる索引簿の備付けを行うこと。

 当該電子計算機出力マイクロフィルムごとの記録事項の索引を当該索引に係る電子計算機出力マイクロフィルムに出力しておくこと。

 当該関係帳簿の保存期間(条例第十四条第一項の規定により関係帳簿の保存をしなければならないこととされている期間をいう。)の初日から当該関係帳簿に係る宿泊税の納入期限後三年を経過する日までの間、当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて前項第二号及び前号ハに掲げる要件(当該特別徴収義務者が地方税に関する法令の規定による当該関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、同号ハ((2)及び(3)に係る部分に限る。)に掲げる要件を除く。)に従って当該電子計算機出力マイクロフィルムに係る電磁的記録の保存をし、又は当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項の検索をすることができる機能(同号ハに規定する機能(当該特別徴収義務者が地方税に関する法令の規定による当該関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、同号ハ(1)に掲げる要件を満たす機能)に相当するものに限る。)を確保しておくこと。

3 第一項の規定は、条例第十五条第二項の規定により関係書類(同項に規定する関係書類をいう。以下同じ。)に係る電磁的記録の保存をもって当該関係書類の保存に代えようとする特別徴収義務者の当該電磁的記録の保存について準用する。この場合において、第一項中「特定要件に従って当該電磁的記録の備付け及び」とあるのは、「当該電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(取引年月日その他の日付を検索の条件として設定すること及びその範囲を指定して条件を設定することができるものに限る。)を確保して当該電磁的記録の」と読み替えるものとする。

4 条例第十五条第三項前段の規則で定める関係書類は、棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成された書類とする。

5 条例第十五条第三項前段の規則で定める装置は、スキャナとする。

6 条例第十五条第三項の規定により関係書類(同項に規定する関係書類に限る。以下この条において同じ。)に係る電磁的記録の保存をもって当該関係書類の保存に代えようとする特別徴収義務者は、次に掲げる要件(当該特別徴収義務者が地方税に関する法令の規定による当該電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、第六号(及びに係る部分に限る。)に掲げる要件を除く。)に従って当該電磁的記録の保存をしなければならない。

 次に掲げる方法のいずれかにより入力すること。

 当該関係書類に係る記録事項の入力をその作成又は受領後、速やかに行うこと。

 当該関係書類に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと(当該関係書類の作成又は受領から当該入力までの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。)

 前号の入力に当たっては、次に掲げる要件(当該特別徴収義務者が同号イ又はに掲げる方法により当該関係書類に係る記録事項を入力したことを確認することができる場合にあっては、に掲げる要件を除く。)を満たす電子計算機処理システムを使用すること。

 スキャナ(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を使用する電子計算機処理システムであること。

(1) 解像度が、日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。以下同じ。)Z六〇一六附属書AのA・一・二に規定する一般文書のスキャニング時の解像度である二十五・四ミリメートル当たり二百ドット以上で読み取るものであること。

(2) 赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ二百五十六階調以上で読み取るものであること。

 当該関係書類の作成又は受領後、速やかに一の入力単位ごとの電磁的記録の記録事項に総務大臣が認定する時刻認証業務(電磁的記録に記録された情報にタイムスタンプを付与する役務を提供する業務をいう。)に係るタイムスタンプ(次に掲げる要件を満たすものに限る。以下「タイムスタンプ」という。)を付すこと(当該関係書類の作成又は受領から当該タイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合にあっては、その業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに当該記録事項に当該タイムスタンプを付すこと。)

(1) 当該記録事項が変更されていないことについて、当該関係書類の保存期間(条例第十四条第二項の規定により関係書類を保存しなければならないこととされている期間をいう。)を通じ、当該業務を行う者に対して確認する方法その他の方法により確認することができること。

(2) 任意の期間を指定し、当該期間内に付したタイムスタンプについて、一括して検証することができること。

 当該関係書類をスキャナで読み取った際の次に掲げる情報(当該関係書類の作成又は受領をする者が当該関係書類をスキャナで読み取る場合において、当該関係書類の大きさが日本産業規格A列四番以下であるときは、(1)に掲げる情報に限る。)を保存すること。

(1) 解像度及び階調に関する情報

(2) 当該関係書類の大きさに関する情報

 当該関係書類に係る電磁的記録の記録事項について、次に掲げる要件のいずれかを満たす電子計算機処理システムであること。

(1) 当該関係書類に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。

(2) 当該関係書類に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行うことができないこと。

 当該関係書類に係る記録事項の入力を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと。

 当該関係書類に係る電磁的記録の記録事項と当該関係書類に関連する関係帳簿の記録事項(当該関係帳簿が、条例第十五条第一項の規定により当該関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該関係帳簿の備付け及び保存に代えられているもの又は条例第十六条第一項若しくは第三項の規定により当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該関係帳簿の備付け及び保存に代えられているものである場合には、当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項)との間において、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこと。

 当該関係書類に係る電磁的記録の保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、映像面の最大径が三十五センチメートル以上のカラーディスプレイ及びカラープリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をカラーディスプレイの画面及び書面に、次のような状態で速やかに出力することができるようにしておくこと。

 整然とした形式であること。

 当該関係書類と同程度に明瞭であること。

 拡大又は縮小して出力することが可能であること。

 知事が公示して定めるところにより日本産業規格Z八三〇五に規定する四ポイントの大きさの文字を認識することができること。

 当該関係書類に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を確保しておくこと。

 取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先(及びにおいて「記録項目」という。)を検索の条件として設定することができること。

 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。

 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。

 第一項第一号の規定は、条例第十五条第三項の規定により関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該関係書類の保存に代えようとする特別徴収義務者の当該電磁的記録の保存について準用する。

7 条例第十五条第三項の規定により関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該関係書類の保存に代えようとする特別徴収義務者は、当該関係書類のうち知事が公示して定める書類(以下「一般書類」という。)に記載されている事項を電磁的記録に記録する場合には、前項第一号及び第二号ハ((2)に係る部分に限る。)に掲げる要件にかかわらず、当該電磁的記録の保存に併せて当該電磁的記録の作成及び保存に関する事務の手続を明らかにした書類(当該事務の責任者が定められているものに限る。)の備付けを行うことにより、当該一般書類に係る電磁的記録の保存をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同号イ(2)中「赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ」とあるのは「白色から黒色までの階調が」と、同号ロ中「又は受領後、速やかに」とあるのは「若しくは受領後速やかに、又は当該関係書類をスキャナで読み取る際に、」と、「、速やかに当該」とあるのは「速やかに、又は当該関係書類をスキャナで読み取る際に、当該」と、同項第五号中「カラーディスプレイ」とあるのは「ディスプレイ」と、「カラープリンタ」とあるのは「プリンタ」とする。

8 条例第十五条第三項の特別徴収義務者が、災害その他やむを得ない事情により、同項前段に規定する規則で定めるところに従って同項前段の関係書類に係る電磁的記録の保存をすることができなかったことを証明した場合には、前二項の規定にかかわらず、当該電磁的記録の保存をすることができる。ただし、当該事情が生じなかったとした場合において、当該規則で定めるところに従って当該電磁的記録の保存をすることができなかったと認められるときは、この限りでない。

9 条例第十五条第三項の規定により関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該関係書類の保存に代えている特別徴収義務者は、当該関係書類のうち当該関係書類の保存に代える日(第二号において「基準日」という。)前に作成又は受領をした関係書類(一般書類を除く。以下「過去分重要書類」という。)に記載されている事項を電磁的記録に記録する場合において、あらかじめ、その記録する事項に係る過去分重要書類の種類及び次に掲げる事項を記載した届出書(以下「適用届出書」という。)を、知事に提出したとき(従前において当該過去分重要書類と同一の種類の書類に係る適用届出書を知事に提出していない場合に限る。)は、第六項第一号に掲げる要件にかかわらず、当該電磁的記録の保存に併せて、当該電磁的記録の作成及び保存に関する事務の手続を明らかにした書類(当該事務の責任者が定められているものに限る。)の備付けを行うことにより、当該過去分重要書類(府に係るものに限る。)に係る電磁的記録の保存をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項第二号ロ中「の作成又は受領後、速やかに」とあるのは「をスキャナで読み取る際に、」と、「こと(当該関係書類の作成又は受領から当該タイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合にあっては、その業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに当該記録事項に当該タイムスタンプを付すこと。)」とあるのは「こと」と、同号ハ中「情報(当該関係書類の作成又は受領をする者が当該関係書類をスキャナで読み取る場合において、当該関係書類の大きさが日本産業規格A列四番以下であるときは、(1)に掲げる情報に限る。)」とあるのは「情報」とする。

 届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)

 基準日

 その他参考となるべき事項

10 前項の規定により過去分重要書類に係る電磁的記録の保存をする特別徴収義務者が、災害その他やむを得ない事情により、条例第十五条第三項前段に規定する規則で定めるところに従って当該電磁的記録の保存をすることができないこととなったことを証明した場合には、前項の規定にかかわらず、当該電磁的記録の保存をすることができる。ただし、当該事情が生じなかったとした場合において、当該規則で定めるところに従って当該電磁的記録の保存をすることができないこととなったと認められるときは、この限りでない。

11 条例第十五条第三項後段の規則で定める要件は、同項後段の関係書類に係る電磁的記録について、当該関係書類の保存場所に、条例第十四条第二項の規定により当該関係書類の保存をしなければならないこととされている期間、保存が行われることとする。

(令元規則九・令三規則一四八・令四規則五一・一部改正)

(関係帳簿等の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)

第十三条 条例第十六条第一項の規定により関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする特別徴収義務者は、前条第一項各号に掲げる要件(当該特別徴収義務者が同条第二項に規定する特定要件に従って当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を行っている場合には、同条第一項第三号に掲げる要件を除く。)及び次に掲げる要件に従って当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をしなければならない。

 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて、次に掲げる書類の備付けを行うこと。

 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成及び保存に関する事務手続を明らかにした書類

 次に掲げる事項が記載された書類

(1) 特別徴収義務者(その者が法人である場合には、当該法人の関係帳簿の保存に関する事務の責任者である者)の当該関係帳簿に係る電磁的記録が真正に出力され、当該電子計算機出力マイクロフィルムが作成された旨を証する記載及びその氏名

(2) 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成責任者の氏名

(3) 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成年月日

 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存をする場所に、日本産業規格B七一八六に規定する基準を満たすマイクロフィルムリーダプリンタ及びその操作説明書を備え付け、当該電子計算機出力マイクロフィルムの内容を当該マイクロフィルムリーダプリンタの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。

2 前項の規定は、条例第十六条第二項の規定により関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該関係書類の保存に代えようとする特別徴収義務者の当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存について準用する。この場合において、前項中「前条第一項各号」とあるのは「前条第一項第一号及び第三号」と、「特定要件に従って当該電磁的記録の備付け及び」とあるのは「特定要件(同項第二号ハからホまでに掲げるものに限る。)に従って」と、「及び次に」とあるのは「並びに次に」と読み替えるものとする。

3 条例第十六条第三項に規定する規則で定める場合は、条例第十五条第一項の規定により関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該関係帳簿の備付け及び保存に代えている特別徴収義務者の当該関係帳簿又は同条第二項の規定により関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該関係書類の保存に代えている特別徴収義務者の当該関係書類の全部又は一部について、その保存期間(条例第十四条第一項又は第二項の規定により関係帳簿又は関係書類の保存をしなければならないこととされている期間をいう。)の全期間(電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもってこれらの電磁的記録の保存に代えようとする日以後の期間に限る。)につき電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもってこれらの電磁的記録の保存に代えようとする場合とする。

4 第一項及び第二項の規定は、条例第十六条第三項の規定により関係帳簿又は関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該関係帳簿又は関係書類に係る電磁的記録の保存に代えようとする特別徴収義務者の当該関係帳簿又は関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存について準用する。

(令元規則九・令三規則一四八・一部改正)

(加重された重加算金が課される部分の金額の計算)

第十四条 条例第十七条第二項の電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく金額として規則で定めるところにより計算した金額は、法第七百三十三条の十八の過少申告加算金額又は不申告加算金額の計算の基礎となるべき金額のうち、同項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実のみに基づいて同項に規定する期限後申告等があったものとした場合における当該期限後申告等に基づき納入すべき金額とする。

(令三規則一四八・全改)

(加重された重加算金が課される場合の過少申告加算金額の取扱い)

第十五条 条例第十七条第二項の規定の適用がある場合において、法第七百三十三条の十九第一項若しくは第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は条例第十七条第二項(法第七百三十三条の十九第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第七百三十三条の十九第一項若しくは第三項又は条例第十七条第二項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき法第七百三十三条の十九第一項若しくは第三項又は条例第十七条第二項第一号に規定する不足金額に相当する金額を、法第七百三十三条の十八第一項に規定する対象不足金額等から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。

(令三規則一四八・全改)

(文書等の様式)

第十六条 次の各号に掲げる文書等の様式は、当該各号に定めるところによる。

 第四条の宿泊税特別徴収義務者指定通知書 様式第一号

 条例第十条第一項の納入申告書(宿泊税納入申告書) 様式第二号

 第六条第一項の申請書(宿泊税納入申告書の提出期限及び納入期限の特例の適用者指定申請書) 様式第三号

 第六条第二項の宿泊税納入申告書の提出期限及び納入期限の特例の適用者指定通知書若しくは宿泊税納入申告書の提出期限及び納入期限の特例の適用者不指定通知書又は同条第三項の宿泊税納入申告書の提出期限及び納入期限の特例の適用者指定取消通知書(宿泊税納入申告書の提出期限及び納入期限の特例の適用者指定・不指定・指定取消通知書) 様式第四号

 条例第十一条第三項の申請書(宿泊税特別徴収義務者登録申請書) 様式第五号

 第七条第一項の宿泊税特別徴収義務者登録通知書 様式第六号

 条例第十一条第五項の証票(宿泊税特別徴収義務者証) 様式第七号

 第七条第二項の宿泊税登録事項変更申請書 様式第八号

 第七条第三項の宿泊税経営休止・再開・廃止申告書 様式第九号

 第八条第一項の申告書(宿泊税特別徴収義務者証票紛失申告書) 様式第十号

十一 第九条第一項の申請書(宿泊税還付・納入義務免除に関する申請書) 様式第十一号

十二 第九条第二項の宿泊税還付に関する通知書又は宿泊税納入義務免除に関する通知書(宿泊税還付・納入義務免除に関する通知書) 様式第十二号

十三 法第二十条の九の三第三項の更正請求書(宿泊税更正の請求書) 様式第十三号

十四 第十一条第一項の宿泊税更正の請求否認通知書 様式第十四号

十五 第十一条第二項の宿泊税に係る更正・決定通知書 様式第十五号

(令三規則一四八・旧第十七条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現にホテル等を経営している特別徴収義務者から平成二十九年六月末日までに第六条第一項の申請書の提出があった場合における第五条の規定の適用については、同条第一項中「次条第一項の申請をした日の属する月の前十二月間」とあるのは「平成二十九年の二月から五月まで」と、「百二十万円」とあるのは「四十万円」とする。

(平成二八年規則第一六〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。

(経過措置)

3 旧府税規則又は第二条の規定による改正前の大阪府宿泊税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新府税規則又は第二条の規定による改正後の大阪府宿泊税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二九年規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府宿泊税規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府宿泊税規則の様式により提出された申請書その他の書類とみなす。

3 改正前の大阪府宿泊税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府宿泊税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成三〇年規則第九三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府宿泊税規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府宿泊税規則の様式により提出された申請書その他の書類とみなす。

3 改正前の大阪府宿泊税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府宿泊税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成三一年規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十一年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府宿泊税規則の様式により提出されている申告書は、改正後の大阪府宿泊税規則の様式により提出されたものとみなす。

3 改正前の大阪府宿泊税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府宿泊税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和元年規則第九号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和二年規則第一二九号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年一月一日から施行する。

(経過措置)

3 旧府税規則又は第二条の規定による改正前の大阪府宿泊税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新府税規則又は第二条の規定による改正後の大阪府宿泊税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和三年規則第一四八号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年一月一日から施行する。

(大阪府宿泊税規則の一部改正に伴う経過措置)

4 第二条の規定による改正後の大阪府宿泊税規則(以下「新宿泊税規則」という。)第十二条第二項の規定の適用については、第二条の規定による改正前の大阪府宿泊税規則(以下「旧宿泊税規則」という。)第十二条第一項第二号に規定する承認を受けている同号に規定する関連関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項は、新宿泊税規則第十二条第二項第一号ロに規定する関連関係帳簿の記録事項とみなす。

5 新宿泊税規則第十二条第六項の規定の適用については、大阪府税条例等の一部を改正する条例(令和三年大阪府条例第三十八号)第七条の規定による改正前の大阪府宿泊税条例(平成二十八年大阪府条例第八十一号。以下「旧条例」という。)第十五条第一項又は第十六条第一項若しくは第二項の承認を受けている旧条例第十五条第一項に規定する関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項は、新宿泊税規則第十二条第六項第四号に規定する関係帳簿の記録事項とみなす。

6 新宿泊税規則第十二条第九項及び第十項の規定は、令和四年一月一日以後に提出する同条第九項に規定する適用届出書に係る同項に規定する過去分重要書類について適用する。

7 この規則の施行の際現に旧宿泊税規則の様式により提出されている申告書その他の書類は、新宿泊税規則の様式により提出されたものとみなす。

8 旧宿泊税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新宿泊税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和四年規則第五一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(大阪府宿泊税規則の一部改正に伴う経過措置)

5 第二条の規定による改正後の大阪府宿泊税規則(以下「新宿泊税規則」という。)第十二条第六項(第二号ロに係る部分に限る。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に保存が行われる大阪府宿泊税条例(平成二十八年大阪府条例第八十一号)第十五条第三項に規定する関係書類(以下「関係書類」という。)に係る電磁的記録について適用し、施行日前に保存が行われた関係書類に係る電磁的記録については、なお従前の例による。

6 施行日から令和五年七月二十九日までの間に関係書類に係る電磁的記録について保存が行われる場合における新宿泊税規則第十二条第六項の規定の適用については、同項第二号ロ中「業務をいう。)」とあるのは、「業務をいう。)又は一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務」とする。

(令和五年規則第四一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

3 旧府税規則又は第二条の規定による改正前の大阪府宿泊税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新府税規則又は同条の規定による改正後の大阪府宿泊税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平29規則18・平30規則93・令3規則148・一部改正)

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(平31規則27・全改、令3規則148・一部改正)

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(平29規則18・平30規則93・令3規則148・一部改正)

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(平29規則18・平30規則93・一部改正)

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(平30規則93・全改、令3規則148・一部改正)

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(平29規則18・平30規則93・一部改正)

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(平30規則93・全改、令3規則148・一部改正)

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(平29規則18・平30規則93・令3規則148・一部改正)

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(平29規則18・平30規則93・令3規則148・一部改正)

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(平29規則18・平30規則93・令3規則148・一部改正)

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(平29規則18・平30規則93・一部改正)

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(平29規則18・平30規則93・一部改正、令3規則148・旧様式第十九号繰上・一部改正)

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(令3規則148・旧様式第二十号繰上)

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(平28規則160・平30規則93・令2規則129・一部改正、令3規則148・旧様式第二十一号繰上・一部改正、令5規則41・一部改正)

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大阪府宿泊税規則

平成28年7月1日 規則第121号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第4章
沿革情報
平成28年7月1日 規則第121号
平成28年12月27日 規則第160号
平成29年3月10日 規則第18号
平成30年9月21日 規則第93号
平成31年3月8日 規則第27号
令和元年6月17日 規則第9号
令和2年12月11日 規則第129号
令和3年12月27日 規則第148号
令和4年3月31日 規則第51号
令和5年3月31日 規則第41号