○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主等を定める規則

平成二十八年三月三十日

大阪府規則第五十三号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主等を定める規則を公布する。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主等を定める規則

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第一条第二項の規則で定める府の機関、その長又はその職員は、次の表の上欄に掲げるものとし、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第十九条第一項の規定によりこれらの者が定める特定事業主行動計画に係る令第一条第二項の規則で定める職員は、それぞれ同表の下欄に掲げる職員とする。

知事

知事が任命する職員

議会の議長

議会の議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

人事委員会

人事委員会が任命する職員

地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)以外の法令又は条例に基づく任命権者(その委任を受けた者を除く。)

地方公務員法以外の法令又は条例に基づく任命権者が任命する職員

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和二年規則第七八号)

この規則は、令和二年六月一日から施行する。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主等を定める規則

平成28年3月30日 規則第53号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第2編 員/第15章 その他
沿革情報
平成28年3月30日 規則第53号
令和2年5月25日 規則第78号