○優良自動車運転者表彰規則

平成27年3月25日

大阪府公安委員会規則第11号

優良自動車運転者表彰規則を次のように定める。

優良自動車運転者表彰規則

優良自動車運転者表彰規則(昭和58年大阪府公安委員会規則第16号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、永年、自動車の運転に専従する優良自動車運転者を表彰することにより、自動車運転者の安全運転に対する意識の高揚を図ることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 優良自動車運転者表彰(以下「表彰」という。)の種類は、次のとおりとする。

(1) 初級表彰

(2) 中級表彰

(3) 上級表彰

(4) 特別優良表彰

(表彰の受賞資格)

第3条 表彰は、毎年7月1日(以下この条において「基準日」という。)現在、次の各号のいずれにも該当する者に対して行う。

(1) 大阪府公安委員会の運転免許を受けていること。

(2) 基準日以前3年間(特別優良表彰にあっては、10年間)、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第3条に規定する自動車(小型特殊自動車を除く。)の運転に専従していること。

(3) 基準日以前3年間(特別優良表彰にあっては、10年間)、無事故無違反であって、かつ、運転免許の効力の停止処分を受けていないこと。

(4) 基準日以前3年間に毎年1回以上、安全運転講習(法第108条の2第1項第1号及び第9号並びに同条第2項に規定する講習をいう。)を受講し、又は警察等が大阪府下一斉に実施する交通の安全に関する施策に参加していること。

(5) 中級表彰については初級表彰を受けてから3年以上、上級表彰については中級表彰を受けてから3年以上、特別優良表彰については上級表彰を受けてから10年以上を経過していること。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、警察本部長が、別に定める表彰状及び優良自動車運転者証を授与して行う。

(表彰の申請)

第5条 表彰を受けようとする者は、主たる就業地又は住所地を管轄する警察署長を経由して公安委員会に申請するものとする。

(細則)

第6条 この規則に定めるもののほか、表彰を実施するために必要な事項は、警察本部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の優良自動車運転者表彰規則の規定により授与された初級表彰、中級表彰、上級表彰又は特別優良表彰は、改正後の優良自動車運転者表彰規則の規定により授与された初級表彰、中級表彰、上級表彰又は特別優良表彰とみなす。

優良自動車運転者表彰規則

平成27年3月25日 公安委員会規則第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第14編 察/第5章
沿革情報
平成27年3月25日 公安委員会規則第11号