○大阪府子ども施策審議会条例

平成二十六年十月三十一日

大阪府条例第百七十四号

大阪府子ども施策審議会条例を公布する。

大阪府子ども施策審議会条例

(設置)

第一条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「法」という。)第二十五条に規定する審議会その他の合議制の機関として、大阪府子ども施策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 審議会は、法第二十五条に規定する事項について調査審議するほか、次に掲げる事項について調査審議する。

 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十二条第五項に規定する事項並びに同法第七十二条第四項第二号に規定する子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況

 大阪府子ども条例(平成十九年大阪府条例第五号)第十条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する事項及び同条例第一条に規定する子ども施策(大阪府子どもを虐待から守る条例(平成二十二年大阪府条例第百五号)第四条第一項に規定する虐待防止施策を含む。)の総合的かつ計画的な推進についての重要事項

(令五条例一〇・一部改正)

(組織)

第三条 審議会は、委員二十人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。

3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(専門委員)

第四条 審議会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

2 専門委員は、知事が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第五条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第六条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第七条 審議会に、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会に属する委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員又は専門委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を審議会に報告する。

5 前条の規定にかかわらず、審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。

(報酬)

第八条 審議会の委員及び専門委員(以下「委員等」という。)の報酬の額は、日額九千八百円とする。

2 前項の報酬は、出席日数に応じて、その都度支給する。

(平二八条例九・一部改正)

(費用弁償)

第九条 委員等の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。

2 前項の費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起算する。

(支給方法)

第十条 委員等の報酬及び費用弁償の支給方法に関し、この条例に定めがない事項については、常勤の職員の例による。

(委任)

第十一条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、知事が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大阪府附属機関条例の一部改正)

2 大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日において改正前の大阪府附属機関条例の規定による大阪府子ども施策審議会の委員又は専門委員である者は、この条例の施行の日において第三条第二項又は第四条第二項の規定により大阪府子ども施策審議会の委員又は専門委員に任命されたものとみなし、当該委員の任期は、第三条第三項本文の規定にかかわらず、平成二十七年七月五日までとする。

(平成二八年条例第九号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和五年条例第一〇号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

大阪府子ども施策審議会条例

平成26年10月31日 条例第174号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第7章 行政組織一般/第4節 知事等の附属機関
沿革情報
平成26年10月31日 条例第174号
平成28年3月29日 条例第9号
令和5年3月23日 条例第10号
令和5年10月30日 条例第58号