○大阪府薬物の濫用の防止に関する条例第11条第2項及び第3項に基づく立入調査の実施並びに第12条第3項に基づく通知に関する規則
平成24年11月30日
大阪府公安委員会規則第13号
大阪府薬物の濫用の防止に関する条例第11条第2項及び第3項に基づく立入調査の実施並びに第12条第3項に基づく通知に関する規則を次のように定める。
大阪府薬物の濫用の防止に関する条例第11条第2項及び第3項に基づく立入調査の実施並びに第12条第3項に基づく通知に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、大阪府薬物の濫用の防止に関する条例(平成24年大阪府条例第123号。以下「条例」という。)第11条第2項の規定による立入調査又は質問を行う警察職員、同条第3項に規定する証明書の様式及び第12条第3項の規定による通知に関し必要な事項を定めるものとする。
(立入調査等を行う職員)
第2条 条例第11条第2項の公安委員会規則で定める警察職員は、大阪府警察本部刑事部薬物対策課の警察職員とする。
附則
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年公委規則第10号)
この規則は、平成26年11月25日から施行する。
(平26公委規則10・一部改正)