○大阪府立高等職業技術専門校及び大阪障害者職業能力開発校における職業訓練等に関する基準を定める条例
平成二十四年十一月一日
大阪府条例第百二十五号
大阪府立高等職業技術専門校及び大阪障害者職業能力開発校における職業訓練等に関する基準を定める条例を公布する。
大阪府立高等職業技術専門校及び大阪障害者職業能力開発校における職業訓練等に関する基準を定める条例
(趣旨)
第一条 この条例は、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号。以下「法」という。)第十五条の七第一項ただし書及び第三項、第十九条第一項、第二十三条第一項第三号並びに第二十八条第一項の規定に基づき、法第十六条第一項の規定により設置する大阪府立高等職業技術専門校及び同条第四項の規定により国から運営の委託を受けた大阪障害者職業能力開発校(以下「技術専門校等」という。)における職業訓練等に関する基準を定めるものとする。
(平二七条例一二八・一部改正)
(定義)
第二条 この条例の用語の意義は、法及び職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号。以下「令」という。)の定めるところによる。
(技術専門校等の施設以外の施設において行うことができる職業訓練)
第三条 法第十五条の七第一項ただし書の条例で定める職業訓練は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 主として知識を習得するために行われる職業訓練であること。
二 短期課程の普通職業訓練に準ずる職業訓練であること。
三 その教科の全ての科目について簡易な設備を使用して行うことができる職業訓練であること。
(平二七条例一二八・一部改正)
(技術専門校等の行う職業訓練とみなすことができる職業訓練)
第四条 法第十五条の七第三項の条例で定める職業訓練は、職業を転換しようとする労働者等に対する迅速かつ効果的な職業訓練とする。
(平二七条例一二八・一部改正)
一 訓練の対象者 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者であること。
二 教科 その科目が将来多様な技能及びこれに関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるために適切であると認められるものであること。
三 訓練の実施方法 通信の方法によっても行うことができること。この場合においては、適切であると認められる方法により、必要に応じて添削指導又は面接指導を行うこと。
四 訓練期間 一年であること。ただし、訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、一年以上四年以下の期間内で当該訓練を適切に行うことができると認められる期間とすることができる。
五 訓練時間 一年につきおおむね千四百時間であり、かつ、教科の科目ごとの訓練時間を合計した時間が千四百時間以上であること。ただし、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、一年につきおおむね七百時間とすることができる。
六 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
七 訓練生(訓練を受ける者をいう。以下同じ。)の数 訓練を行う一単位につき五十人以下であること。
八 職業訓練指導員 訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数であること。
九 試験 学科試験及び実技試験に区分し、訓練期間一年以内ごとに一回行うこと。ただし、その最終の回の試験は、法第二十一条第一項(法第二十六条の二において準用する場合を含む。)に規定する技能照査をもって代えることができる。
2 知事が定める訓練科に係る訓練の基準は、前項各号に掲げるもののほか、知事が定める。
(令三条例二四・一部改正)
一 訓練の対象者 職業に必要な技能(高度の技能を除く。)及びこれに関する知識を習得しようとする者であること。
二 教科 その科目が職業に必要な技能(高度の技能を除く。)及びこれに関する知識を習得させるために適切であると認められるものであること。
三 訓練の実施方法 通信の方法によっても行うことができること。この場合においては、適切であると認められる方法により、必要に応じて添削指導又は面接指導を行うこと。
四 訓練期間 六月(訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合にあっては、一年)以下の適切な期間であること。
五 訓練時間 教科の科目ごとの訓練時間を合計した時間が十二時間以上であること。
六 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
2 知事が定める訓練科に係る訓練の基準は、前項各号に掲げるもののほか、知事が定める。
(令三条例二四・一部改正)
(無料とする職業訓練)
第七条 法第二十三条第一項第三号の条例で定める職業訓練は、大阪府立高等職業技術専門校において職業の転換を必要とする求職者及び新たな職業に就こうとする求職者に対して行う短期課程(職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識を習得させるためのものに限る。)の普通職業訓練とする。
(普通職業訓練における職業訓練指導員の資格)
第八条 法第二十八条第一項の条例で定める者は、同項に規定する都道府県知事の免許を受けた者又は令第四十八条の三各号のいずれかに該当する者(職業訓練指導員免許を受けた者及び職業訓練指導員試験において学科試験のうち指導方法に合格した者以外の者にあっては、令第三十九条第一号の厚生労働大臣が指定する講習を修了した者に限る。)とする。
附則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第一二八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和三年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。