○大阪府警察職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成二十四年三月二十八日

大阪府条例第九十一号

大阪府警察職員の懲戒の手続及び効果に関する条例を公布する。

大阪府警察職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十九条第四項の規定に基づき、大阪府警察職員(以下「職員」という。)の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第二条 警察本部長は、法第二十九条第一項の規定により懲戒処分をしようとする場合においては、関係者その他適当と認める者の意見を聴く等、公正を期さなければならない。

2 戒告、減給、停職又は免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

3 前項の規定による書面の交付をする場合において、当該処分を受けるべき職員の所在が知れないときは、同項の規定による書面の交付を、当該職員の氏名及び同項の書面をいつでも当該職員に交付する旨を警察本部長に係る事務所の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過したときに、当該書面が当該職員に到達したものとみなす。

(減給の効果)

第三条 減給は、一日以上六月以下の期間、当該減給の懲戒処分を受ける日における給料及びこれに対する地域手当の合計額(非常勤職員(法第二十二条の二第一項第二号若しくは第二十二条の四第一項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十八条第一項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年大阪府条例第八十六号)第四条各項の規定により採用された職員を除く。)にあっては、報酬の額(非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十八号)第二条第五項に規定する報酬の額を除く。))の十分の一以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に支給を受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の十分の一に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

2 法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員の減給は、前項の規定にかかわらず、一回の額が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十二条第一項に規定する平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。

(平二七条例九三・平三一条例九・令四条例五七・一部改正)

(停職の効果)

第四条 停職の期間は、一日以上六月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第五条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にその手続が開始された懲戒の手続及び効果については、なお従前の例による。

(職員の給料及び管理職手当の特例に関する条例の一部改正)

3 職員の給料及び管理職手当の特例に関する条例(平成二十三年大阪府条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二七年条例第九三号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十二年四月一日から施行する。

(令和四年条例第五七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(大阪府職員基本条例等の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 暫定再任用短時間勤務職員は、次に掲げる条例中、定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

一から七まで 

 第二十二条の規定による改正後の大阪府警察職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

大阪府警察職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成24年3月28日 条例第91号

(令和5年4月1日施行)