○大阪府人事監察委員会規則
平成二十四年三月二十九日
大阪府規則第三十八号
大阪府人事監察委員会規則を公布する。
大阪府人事監察委員会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府職員基本条例(平成二十四年大阪府条例第八十六号。以下「条例」という。)第四十七条の規定に基づき、大阪府人事監察委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他委員会に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二六規則二六・一部改正)
(組織)
第二条 委員会は、委員十五人以内で組織する。
2 条例第四十三条第一項の人事管理又は法律について識見を有する者は、次に掲げる者とする。
一 弁護士
二 公認会計士
三 社会保険労務士
四 民間企業において労務管理に関する事務を担当する者
五 前各号に掲げる者のほか、知事が適当と認める者
3 常勤の府の職員又は条例第三十二条第一項各号に掲げる法人の役員若しくはその業務に従事する者は、これを委員に任命することができない。
4 知事は、委員を選定するに当たっては、公募の方法により行うほか、第二項各号に掲げる者が属する団体等の推薦等により行うことができるものとする。
(平二六規則二六・一部改正)
(委員の服務)
第三条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員長)
第四条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第五条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
一 条例第二十五条第一項に規定する降任若しくは免職の処分又は降給の処分及び第二十六条第一項に規定する懲戒処分並びに職員の分限に関する条例(昭和二十六年大阪府条例第四十一号)第十三条第一項に規定する失職の特例に関する事項(教育委員会が行う処分等に関する事項を除く。) 職員分限懲戒部会
二 条例第二十五条第一項に規定する降任若しくは免職の処分又は降給の処分及び第二十六条第一項に規定する懲戒処分並びに職員の分限に関する条例第十三条第一項(府費負担教職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和三十一年大阪府条例第二十九号)の規定においてその例による場合(豊中市、池田市、箕面市、豊能町及び能勢町が設置する学校の府費負担教職員(同条例第一条に規定する府費負担教職員をいう。)に対して適用する場合を除く。)を含む。以下同じ。)に規定する失職の特例に関する事項のうち教育委員会が行う処分等に関する事項 教職員分限懲戒部会
2 部会に属する委員は、委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。
4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を委員会に報告する。
5 部会長は、緊急の必要があり部会を招集する暇のない場合その他やむを得ない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、部会の会議に代えることができる。
7 前条の規定にかかわらず、委員会は、その定めるところにより、部会の決議をもって委員会の決議とすることができる。
(平二八規則五七・令二規則三四・令三規則一三・一部改正)
(委員の除斥)
第七条 委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。
一 委員が事案の当事者(条例第二十五条第一項の処分若しくは第二十六条第一項の懲戒処分を行おうとする職員、条例第三十四条第二項の調査の対象となる職員若しくは職員であった者又は職員の分限に関する条例第十三条第一項に規定する失職の特例の対象となる職員をいう。以下同じ。)又はその配偶者、四親等内の親族若しくは同居の親族であり、又はあったとき。
二 委員が事案の当事者の代理人又は補佐人であり、又はあったとき。
三 前二号に掲げるもののほか、委員会の事務の遂行の公正を妨げる事情があるとき。
(平二六規則二六・令二規則三四・一部改正)
(意見の聴取)
第八条 委員会及び部会は、条例第二十五条第三項、第二十六条第三項、第三十二条第三項第一号、第三十四条第四項(条例第三十六条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十九条又は大阪府職員基本条例に基づく違反行為の通報等に係る不利益な取扱いに対する措置に関する規則(平成二十六年大阪府規則第二十四号)第二条第二項若しくは第五条第一項、第二項若しくは第五項の意見の申述のため必要があると認めるときは、当事者又は関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(平二六規則二六・一部改正)
(調査要求等)
第九条 委員会は、任命権者に対し条例第三十六条第一項の調査を求める場合(条例第三十四条第二項の規定により任命権者から通知を受けた場合を除く。)は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
一 調査すべき事項
二 調査すべき職員又は職員であった者の氏名、所属又は勤務先及び住所並びに法人の名称及び所在地
三 調査の期限
2 委員会は、任命権者に対し大阪府職員基本条例に基づく違反行為の通報等に係る不利益な取扱いに対する措置に関する規則第二条第三項本文の調査を求める場合(同条第二項の規定により任命権者から報告を受けた場合を除く。)は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
一 調査すべき事項
二 調査すべき任命権者、職員又は職員であった者の氏名及び所属
三 調査の期限
(平二六規則二六・一部改正)
(委員会による調査)
第十条 委員会は、条例第三十七条第一項又は大阪府職員基本条例に基づく違反行為の通報等に係る不利益な取扱いに対する措置に関する規則第二条第三項ただし書の調査を行う場合には、任命権者にその旨を通知するものとする。ただし、当該調査の公正を確保するため特別の理由がある場合は、この限りでない。
2 委員会は、条例第三十七条第一項又は大阪府職員基本条例に基づく違反行為の通報等に係る不利益な取扱いに対する措置に関する規則第二条第三項ただし書の調査において、当該職員若しくは職員であった者若しくはこれらの者による条例第三十四条第一項に規定する違反行為に関係のある法人その他のもの又は当該任命権者、職員若しくは職員であった者(以下「調査対象者等」という。)から意見を聴く機会を設けるものとする。ただし、既に任命権者の調査において調査対象者等に意見を述べる機会が与えられていた場合その他相当の理由がある場合は、この限りでない。
(平二六規則二六・一部改正)
(調査結果の通知)
第十一条 条例第三十七条第五項の規定による調査の結果の通知は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
一 調査した結果の内容
二 調査対象者等の意見の要旨
(平二六規則二六・令三規則一三・一部改正)
(任命権者への意見)
第十二条 条例第三十九条の規定による意見の申述は、条例第三十四条第二項若しくは第三十六条第三項の調査の結果又は前条の通知の写しを添えて書面により行うものとする。
(平二六規則二六・令三規則一三・一部改正)
(庶務)
第十三条 委員会の庶務は、総務部において行う。
(委任)
第十四条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第二条第四項の規定にかかわらず、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)における最初の委員の任命については、施行日前において、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第一項の規定による降任若しくは免職の処分又は同法第二十九条第一項に規定する懲戒処分に関し、知事その他の任命権者に対し継続的に助言を行っていた者のうちから任命することができる。
附則(平成二六年規則第二六号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第五七号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。