○大阪府旅券法関係事務に係る事務処理の特例に関する条例施行規則
平成二十四年三月二十九日
大阪府規則第四十四号
大阪府旅券法関係事務に係る事務処理の特例に関する条例施行規則を公布する。
大阪府旅券法関係事務に係る事務処理の特例に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府旅券法関係事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成二十四年大阪府条例第三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(市町村が処理する事務の例外)
第二条 条例第二条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 一般旅券(旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二条第二号に規定する一般旅券をいう。以下同じ。)の発給を受けようとする者(以下「申請者」という。)が、同法第四条の二ただし書の規定に該当する者として旅券の発給を受けようとする者である場合
二 申請者が旅券法第五条第三項及び第四項第三号の規定により渡航先を個別に特定して記載した一般旅券の発給を申請しようとする者である場合
三 申請者が旅券法第九条第一項の規定により渡航先の追加を申請しようとする者である場合
四 申請者が旅券法第十三条第一項各号のいずれかに該当する場合
五 申請者が、外国にある親族等の疾病、事故、天災等による死亡、入院等により、緊急に渡航する必要があると認められる場合
六 申請者が業務上の事由等により早急に外国に渡航する必要がある場合において、住所又は居所の所在地を管轄する市町村において一般旅券の発給の申請をするとすれば渡航の予定日前にその交付を受けることが困難であると認められる場合
七 申請者が、やむを得ない理由により、住所又は居所の所在地を管轄する市町村において一般旅券の交付を受けることが困難であると認められる場合
(平二六規則一九・一部改正)
附則
この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第一九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年三月二十日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にされた旅券に関する申請又は当該申請に係る処分については、改正後の大阪府旅券法関係事務に係る事務処理の特例に関する条例施行規則第二条第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。