○大阪府精神障害者に係る相談業務の委託に関する規則
平成二十二年三月三十一日
大阪府規則第二十七号
大阪府精神障害者に係る相談業務の委託に関する規則をここに公布する。
大阪府精神障害者に係る相談業務の委託に関する規則
1 知事は、府の区域(大阪市及び堺市の区域を除く。)内に居住する精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する精神障害者をいう。以下この項において同じ。)の福祉の増進を図るため、精神障害者又はその家族等の相談に応じ、並びに精神障害者の社会復帰及び自立と社会経済活動への参加のために必要な援助を行うことを、社会的信望があり、かつ、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助に熱意と識見を持っている者に委託することがある。
2 前項の規定により委託を受けた者は、精神障害者相談員と称する。
3 精神障害者相談員は、その委託を受けた業務を行うに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。
附則
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(令和五年規則第二四号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。