○地方自治法第180条第1項の規定による知事専決処分事項指定の件
平成22年3月24日
議決
地方自治法第180条第1項の規定による知事の専決処分事項
一 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定により、知事において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
(1) 府営住宅の明渡請求に応じない者に対する訴訟、和解及び調停
(2) 府税(府税に係る徴収金を含む。)の賦課徴収に関して、府を当事者とする訴訟及び和解
(3) 前号に掲げるもののほか、府の申立てに基づいて発せられた支払督促に対し、債務者から適法な督促異議の申立てがあった場合に、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第395条の規定により当該支払督促の申立ての時にあったものとみなされる訴えの提起及び当該訴えの提起に係る事件の和解
(4) 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)に基づく住居表示の実施又は法第260条第1項の規定による処分に伴い、府の行政機関の位置若しくは所管区域又は公の施設の位置に係る町又は字の名称が変更された場合において、府の条例の規定中当該変更に係る部分の改正
(5) 法律上府の義務に属する交通事故に係る損害賠償の額が1件につき自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第2条第1項第1号イに掲げる金額以下であるものについて、損害賠償の額を定めること及び和解
(6) 法第96条第1項の規定により議決を経た工事又は製造の請負契約について、当該契約に係る契約金額を変更する契約(以下「変更契約」という。)であって、変更前の契約金額と変更後の契約金額との差(以下「差額」という。)が5千万円を超えないものの締結(締結しようとする変更契約の差額と法第180条第1項の規定により既に専決処分をした変更契約であって同条第2項の規定による報告がなされていないものの差額の合計額が5千万円を超える場合を除く。)
二 府が管理する住宅の明渡請求に伴う訴訟等に関する件(昭和28年10月16日議決)、大阪府引揚者住宅の明渡請求等に伴う訴訟等に関する件(昭和30年12月17日議決)、大阪府住宅建設資金借受人に対する貸付金の一時償還金等の支払請求に伴う訴訟等に関する件(昭和30年12月17日議決)、府所有の公用を廃止した不動産の不法占拠者に対する明渡請求に伴う訴訟等に関する件(昭和31年9月29日議決)、府営分譲住宅の土地売払代金等に関する訴訟等を専決処分事項に指定する件(昭和33年10月7日議決)、府税の賦課徴収に関する訴訟等を専決処分事項に指定する件(昭和34年3月16日議決)、大阪府職員宅舎の明渡請求に伴う訴訟等を専決処分事項に指定する件(昭和37年3月25日議決)、住居表示に関する法律に基づく住居表示の実施等に伴う関係条例の整備を専決処分事項に指定する件(昭和44年3月25日議決)、交通事故にかかる損害賠償の額を定めることおよび和解を専決処分事項に指定する件(昭和47年3月31日議決)及び議会の議決を経た工事又は製造の請負契約の契約金額を変更する契約の締結を専決処分事項に指定する件(平成17年3月22日議決)は廃止する。