○大阪府中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則
平成二十年十月十日
大阪府規則第九十号
〔大阪府中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行細則〕をここに公布する。
大阪府中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則
(平二六規則一五四・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成六年厚生省令第六十三号)に定めるもののほか、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二六規則一五四・一部改正)
(委任)
第二条 法第十四条第四項(法第十五条第三項において準用する場合を含む。)においてその例によることとされる生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)(以下「例による保護法」という。)第十九条第四項の規定により、例による保護法第二十四条から第二十八条まで、第三十条から第三十七条の二まで、第四十八条第四項、第六十二条、第六十三条、第七十六条第一項、第七十七条第二項、第七十八条の二第一項、第八十条及び第八十一条の規定による支援給付及び配偶者支援金の支給の決定及び実施に関する事務は、大阪府子ども家庭センター設置条例(平成六年大阪府条例第二号)第二条の規定により福祉に関する事務所とされる子ども家庭センターの長(以下「福祉子ども家庭センターの長」という。)に委任する。
2 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条第二項の規定により、例による保護法第七十七条第一項、第七十七条の二、第七十八条第一項、第二項及び第四項に規定する費用その他の徴収金の徴収に関する事務並びに例による保護法第七十六条の二の規定による損害賠償請求権の取得及びその取得した請求権に係る損害賠償金の徴収に関する事務は、福祉子ども家庭センターの長に委任する。
(平二六規則一五四・平三一規則一一・一部改正)
(書類及び帳簿の備付け)
第三条 福祉子ども家庭センターの長は、次に掲げる書類及び帳簿を備え付けなければならない。
一 面接記録票(様式第一号)
二 支援給付台帳(様式第二号)
三 支援給付決定調書(様式第三号)
四 支援給付金品支給台帳(様式第四号)
五 被支援者記録票(様式第五号)
六 面接相談受付簿(様式第六号)
七 支援給付申請書受理簿(様式第七号)
八 被支援者番号登載簿(様式第八号)
九 被支援者番号索引簿(様式第九号)
十 調査の同意書使用処理簿(様式第十号)
十一 医療券交付処理簿(様式第十一号)
十二 介護券交付処理簿(様式第十二号)
(支援給付の申請)
第四条 例による保護法第二十四条第一項の規定による支援給付の開始の申請(同項ただし書に規定する場合に該当するものを除く。)又は同条第九項の規定による支援給付の変更の申請(同項において準用する同条第一項ただし書に規定する場合に該当するものを除く。)をしようとする者は、支援給付開始(変更)申請書(様式第十三号)を福祉子ども家庭センターの長に提出しなければならない。
一 資産申告書(様式第十四号)
二 収入申告書(様式第十五号)
三 調査の同意書(様式第十六号)
(平二六規則一五四・一部改正)
(書類の提出)
第五条 福祉子ども家庭センターの長は、前条第一項の規定により支援給付開始(変更)申請書を提出した者又は支援給付を受けている者(以下「被支援者」という。)に対して、次に掲げる書類のうち支援給付の決定又は実施のために必要と認める書類の提出を求めることができる。
一 前条第二項各号に掲げる書類
二 給与証明書(様式第十八号)
三 家賃等証明書(様式第十九号)
四 住宅補修計画書(様式第二十号)
五 生業計画書(様式第二十一号)
六 前各号に掲げるもののほか、福祉子ども家庭センターの長が指定する書類
一 例による保護法第二十四条第三項の規定による支援給付の開始の決定の通知及び例による保護法第二十四条第九項において準用する例による保護法第二十四条第三項又は第二十五条第二項の規定による支援給付の変更の決定の通知 支援給付開始(変更)決定通知書(様式第二十二号)
二 例による保護法第二十四条第三項の規定による配偶者支援金の開始の決定の通知及び例による保護法第二十四条第九項において準用する例による保護法第二十四条第三項又は第二十五条第二項の規定による配偶者支援金の変更の決定の通知 配偶者支援金支給開始(変更)決定通知書(様式第二十三号)
三 例による保護法第二十四条第三項の規定による支援給付の却下の決定の通知 支援給付却下決定通知書(様式第二十四号)
四 例による保護法第二十四条第三項の規定による配偶者支援金の却下の決定の通知 配偶者支援金支給却下決定通知書(様式第二十五号)
五 例による保護法第二十六条の規定による支援給付の停止又は廃止の決定の通知 支援給付停止(廃止)決定通知書(様式第二十六号)
六 例による保護法第二十六条の規定による配偶者支援金の停止又は廃止の決定の通知 配偶者支援金支給停止(廃止)決定通知書(様式第二十七号)
(平二六規則一五四・一部改正)
2 被支援者がその居住地を他の福祉事務所の所管区域内に移転したときは、旧居住地を所管する福祉子ども家庭センターの長は、速やかに、支援給付の廃止の決定を行い、転出通知書(様式第二十八号)により新居住地を所管する福祉事務所の長に通知しなければならない。
3 前項の転出通知書には、次に掲げる書類の写しを添付しなければならない。
二 前号に掲げるもののほか、福祉子ども家庭センターの長が必要と認める書類
(平二六規則一五四・一部改正)
(検診の命令)
第八条 福祉子ども家庭センターの長は、例による保護法第二十八条第一項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令・検診・検診料請求書(様式第二十九号)を交付しなければならない。
(平二六規則一五四・一部改正)
(平二六規則一五四・一部改正)
(扶養義務者への照会等)
第十条 福祉子ども家庭センターの長は、民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者に該当し、又は該当すると見込まれる者に対し、要支援者に対する扶養の可否について照会するときは、扶養照会書(様式第三十二号)により行わなければならない。
2 福祉子ども家庭センターの長は、例による保護法第二十四条第八項の規定により通知するときは、要支援者支援給付開始通知書(様式第三十三号)により行わなければならない。
3 福祉子ども家庭センターの長は、例による保護法第二十八条第二項の規定により明らかに民法の規定による扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対して当該扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、扶養義務報告依頼書(様式第三十四号)により行わなければならない。
(平二六規則一五四・追加、令四規則八八・一部改正)
(入所の依頼若しくは委託又は養護の委託)
第十一条 福祉子ども家庭センターの長は、例による保護法第三十条第一項ただし書の規定により入所を依頼し、若しくは委託し、又は養護を委託するときは、入所等依頼(委託)書(様式第三十五号)により行わなければならない。
(平二六規則一五四・旧第十条繰下・一部改正)
(平二六規則一五四・旧第十一条繰下・一部改正)
(保護施設の設置の届出)
第十三条 例による保護法第四十条第二項の規定による届出は、保護施設設置届出書(様式第三十九号)を提出することにより行わなければならない。
(平二六規則一五四・旧第十二条繰下・一部改正)
(保護施設の設置認可申請書)
第十四条 例による保護法第四十一条第二項の規定による申請書は、保護施設設置認可申請書(様式第四十号)とする。
(平二六規則一五四・旧第十三条繰下・一部改正)
(保護施設の変更の認可の申請)
第十五条 例による保護法第四十一条第五項の認可を受けようとする者は、保護施設変更認可申請書(様式第四十一号)を知事に提出しなければならない。
(平二六規則一五四・旧第十四条繰下・一部改正)
(保護施設の事業の開始の届出)
第十六条 保護施設が事業を開始したときは、当該施設の管理者は、速やかに、保護施設事業開始届出書(様式第四十二号)を提出することにより、知事に届け出なければならない。
(平二六規則一五四・旧第十五条繰下・一部改正)
一 事業予定報告書( 月分)(様式第四十三号) 当該月の前月の五日
二 運営状況報告書( 月分)(様式第四十四号) 当該月の翌月の五日
三 事業実施状況報告書(第 四半期分)(様式第四十五号) 当該四半期の終了の日の属する月の翌月の十日
四 予算書 当該予算に係る年度の前年度の三月二十日
五 事務費精算報告書(様式第四十六号)及び収支計算書 当該事務費及び収支に係る年度の翌年度の六月十日
(平二六規則一五四・旧第十六条繰下・一部改正)
(利用被支援者の状況の変動の届出)
第十八条 例による保護法第四十八条第四項の規定による届出は、利用被支援者状況変動届出書(様式第四十七号)を福祉子ども家庭センターの長に提出することにより行わなければならない。
(平二六規則一五四・旧第十七条繰下・一部改正)
(保護施設の休止又は廃止の認可の申請)
第十九条 例による保護法第四十二条の規定により認可を受けようとする者は、保護施設休止(廃止)認可申請書(様式第四十八号)を知事に提出しなければならない。
(平二六規則一五四・旧第十八条繰下・一部改正)
(保護施設の廃止等の報告)
第二十条 法第十四条第四項においてその例によることとされる生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第七条の規定による報告は、保護施設廃止等報告書(様式第四十九号)を提出することにより行わなければならない。
(平二六規則一五四・旧第十九条繰下・一部改正)
(徴収金支払の申出)
第二十一条 例による保護法第七十八条の二第一項の規定により、例による保護法第七十七条の二第一項又は第七十八条第一項の徴収金の納入に充てる旨の申出をしようとする者は、徴収金支払申出書(様式第五十号)を福祉子ども家庭センターの長に提出しなければならない。
(平二六規則一五四・追加、平三一規則一一・一部改正)
(平二六規則一五四・旧第二十条繰下・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第一五四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二八年規則第三三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の大阪府中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、同条の規定による改正後の大阪府中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成三一年規則第一一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申告書その他の書類は、改正後の大阪府中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和二年規則第一九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申告書その他の書類は、改正後の大阪府中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和三年規則第一〇九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和四年規則第八八号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令2規則19・全改)
(平28規則33・一部改正)
(令3規則109・一部改正)
(平26規則154・平28規則33・令3規則109・一部改正)
(平26規則154・令2規則19・令3規則109・一部改正)
(令2規則19・全改、令3規則109・一部改正)
(令2規則19・全改、令3規則109・一部改正)
(令2規則19・全改、令3規則109・一部改正)
(平26規則154・令3規則109・一部改正)
(平26規則154・令2規則19・令3規則109・一部改正)
(平26規則154・令3規則109・一部改正)
(令3規則109・一部改正)
(令3規則109・一部改正)
(平26規則154・平28規則33・一部改正)
(平26規則154・追加、平28規則33・一部改正)
(平26規則154・旧様式第23号繰下・一部改正、平28規則33・一部改正)
(平26規則154・追加、平28規則33・一部改正)
(平26規則154・旧様式第24号繰下・一部改正、平28規則33・一部改正)
(平26規則154・追加、平28規則33・一部改正)
(平26規則154・旧様式第25号繰下・一部改正)
(令2規則19・全改、令3規則109・一部改正)
(平26規則154・旧様式第27号繰下・一部改正)
(平26規則154・追加)
(平26規則154・追加、令3規則109・令4規則88・一部改正)
(平26規則154・追加)
(平26規則154・追加)
(平26規則154・旧様式第28号繰下・一部改正)
(平26規則154・旧様式第29号繰下・一部改正、令3規則109・一部改正)
(平26規則154・旧様式第30号繰下・一部改正)
(平26規則154・旧様式第31号繰下・一部改正、令3規則109・一部改正)
(平26規則154・旧様式第32号繰下・一部改正、令3規則109・一部改正)
(平26規則154・旧様式第33号繰下・一部改正、令3規則109・一部改正)
(平26規則154・旧様式第34号繰下・一部改正、令3規則109・一部改正)
(平26規則154・旧様式第35号繰下・一部改正、令3規則109・一部改正)
(平26規則154・旧様式第36号繰下・一部改正)
(平26規則154・旧様式第37号繰下・一部改正)
(平26規則154・旧様式第38号繰下・一部改正)
(平26規則154・旧様式第39号繰下・一部改正、令3規則109・一部改正)
(平26規則154・旧様式第40号繰下・一部改正、令3規則109・一部改正)
(平26規則154・旧様式第41号繰下・一部改正、令3規則109・一部改正)
(平26規則154・旧様式第42号繰下・一部改正、令3規則109・一部改正)
(平31規則11・全改、令3規則109・一部改正)
(平31規則11・全改、令3規則109・一部改正)