○大阪府議会議員の議員報酬の特例に関する条例
平成二十年七月三十日
大阪府条例第四十七号
〔大阪府議会議員の報酬の特例に関する条例〕をここに公布する。
大阪府議会議員の議員報酬の特例に関する条例
(平二〇条例八〇・改称)
大阪府議会議員の議員報酬の月額は、平成二十年八月一日から令和六年三月三十一日までの間において、大阪府議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和三十一年大阪府条例第二十一号)第二条の規定にかかわらず、同条に定める額からその百分の三十に相当する額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬の月額は、同条に定める額とする。
附則
1 この条例は、平成二十年八月一日から施行する。
(令二条例五三・旧附則・一部改正)
2 令和二年五月一日から同月三十一日までの間におけるこの条例の規定の適用については、この条例中「百分の三十」とあるのは「百分の五十」とする。
(令二条例五三・追加)
附則(平成二〇年条例第八〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年条例第一号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第一号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第一二〇号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第六六号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第一三八号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第一号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第八一号)
この条例は、平成三十一年四月三十日から施行する。
附則(令和二年条例第一号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第五三号)
この条例は、令和二年五月一日から施行する。
附則(令和五年条例第二号)
この条例は、令和五年四月三十日から施行する。