○大阪府留置施設視察委員会条例
平成十九年三月十六日
大阪府条例第十一号
大阪府留置施設視察委員会条例をここに公布する。
大阪府留置施設視察委員会条例
(趣旨)
第一条 この条例は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二十一条第四項の規定に基づき大阪府留置施設視察委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定め、併せて委員会の委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法を定めるものとする。
(平二六条例一一三・一部改正)
(委員の定数等)
第二条 委員の定数は、十人以内とする。
2 委員の任期は、一年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、三回に限り再任されることができる。
4 委員は、委員たるにふさわしくない非行があると認められる場合その他特別の理由がある場合は、任期中であっても、解任されることがある。
(平二六条例一一三・一部改正)
(委員長)
第三条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第四条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報酬)
第五条 委員の報酬の額は、日額一万六千八百円とする。
2 前項の報酬は、出席日数に応じて、その都度支給する。
3 委員のうち府の経済に属する常勤の職員である者に対しては、報酬を支給しない。
(平二四条例一一・平二八条例九・一部改正)
(費用弁償)
第六条 委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
2 前項の費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起算する。
3 前二項の規定にかかわらず、委員のうち府の経済に属する常勤の職員である者の費用弁償の額は、その者が当該職員として公務のため旅行した場合に支給される旅費相当額とする。
(平二〇条例五五・一部改正)
(支給方法)
第七条 委員の報酬及び費用弁償の支給方法に関し、この条例に定めがない事項については、常勤の職員の例による。
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、大阪府公安委員会が定める。
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成一九年規則第七六号で平成一九年六月一日から施行)
附則(平成二〇年条例第五五号)
この条例は、平成二十年八月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第一一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第一一三号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第九号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。