○大阪府製造業の創業及び設備投資並びに産業集積の促進に係る法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の税率等の特例に関する条例

平成十九年三月十六日

大阪府条例第十二号

大阪府製造業の創業及び設備投資並びに産業集積の促進に係る法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の税率等の特例に関する条例をここに公布する。

大阪府製造業の創業及び設備投資並びに産業集積の促進に係る法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の税率等の特例に関する条例

大阪府創業及び産業集積の促進に係る法人の事業税及び不動産取得税の税率等の特例に関する条例(平成十三年大阪府条例第四号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第六条第二項の規定に基づき、法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の税率等に関し、大阪府税条例(昭和二十五年大阪府条例第七十五号。以下「府税条例」という。)の特例その他必要な事項を定め、製造業の創業及び設備投資並びに産業集積の促進のための措置を講ずることにより、府内の経済の活性化を図り、もって府民生活の向上に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 中小製造業法人 製造業を主たる事業として営む株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社で、次に掲げる要件を満たすものをいう。

 次号に規定する特定機械装置を取得又は製作をした日及び事業の用に供した日における資本金の額又は出資金の額が三千万円以下であること。

 次号に規定する特定機械装置を事業の用に供した日の属する事業年度又は連結事業年度終了の日現在において府内において主たる事務所又は事業所を有し、当該主たる事務所又は事業所において事業を行っていること。

 特定機械装置 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第三号に規定する機械及び装置で、その製作の後事業の用に供されたことがなく、かつ、一台又は一基(通常一組又は一式をもって取引の単位とされるものにあっては、一組又は一式)の取得価額(同令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下同じ。)が百六十万円以上のものをいう。

 中小製造業創業法人 製造業を主たる事業として営む株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社で、次に掲げる要件を満たすものをいう。

 平成十九年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に、府内において設立され、及び主たる事務所又は事業所を設置し、並びに当該主たる事務所又は事業所において事業を開始していること。

 設立の日の属する事業年度(以下「設立事業年度」という。)開始の日における資本金の額又は出資金の額が千万円以下であること。

 事業を開始した日以後も引き続き府内において主たる事務所又は事業所を有し、当該主たる事務所又は事業所において事業を行っていること。

(平二二条例二二・平二四条例五〇・平二五条例四五・一部改正)

(中小製造業法人に対する法人税割の不均一課税)

第三条 中小製造業法人で規則で定めるものが、平成十九年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間(当該法人の資本金の額又は出資金の額が三千万円以下である期間に限る。)に、特定機械装置を取得又は製作をし、かつ、これを府内にある当該法人の営む製造業の用に供した場合で、当該製造業の用に供した日の属する事業年度又は連結事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下「供用年度」という。)において当該製造業の用に供した特定機械装置(規則で定めるものを除く。)の取得価額が次項に規定する基準額以上であるときは、当該供用年度の法人税割の税率は、府税条例第二十九条の規定にかかわらず、百分の〇・五とする。

2 前項の基準額は、供用年度に係る法人税額又は個別帰属法人税額に千分の四十五を乗じて得た額とする。

3 第一項の規定は、中小製造業法人に対する法人税割のうち第六条の規定の適用を受ける事業年度の法人税割については適用しない。

(平二二条例二二・平二四条例五〇・一部改正)

(中小製造業法人に対する法人税割の不均一課税に係る適用除外)

第四条 中小製造業法人が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に定める当該供用年度に係る法人税割について、前条の規定は、適用しない。

 供用年度終了の日(法第五十三条第一項の規定(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)によって法人税に係る申告書を提出する義務がある法人に限る。)により申告納付すべき府民税にあっては、当該供用年度開始の日から六月の期間の末日)現在における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える場合 当該供用年度

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業(以下「風俗営業等」という。)を府内において営んだ場合 当該風俗営業等を営んだ期間の属する供用年度

 法第五十三条第一項の規定(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定によって法人税に係る申告書を提出する義務がある法人に限る。)による申告期限の日又は法第五十三条第四項の規定による申告期限の日(以下この条において「申告期限」という。)前三年以内に、法第五十五条第二項の規定の適用を受けている場合 当該申告期限に係る供用年度

 申告期限前三年以内に、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第六十八条の規定による法人税に係る重加算税を課されている場合又は法第七十二条の四十七第一項若しくは第二項の規定により徴収されるべき重加算金額を決定されている場合 当該申告期限に係る供用年度

 申告期限前三年以内に、法人税法第百三十五条第一項、第二項若しくは第五項の規定の適用を受けている場合(連結所得に対する法人税についてこれらの規定の適用を受けている場合を除く。)又は法第五十三条第二十七項若しくは第七十二条の二十四の十(第四項、第六項及び第七項を除く。)の規定の適用を受けている場合 当該申告期限に係る供用年度

(平二一条例六三・平二二条例二二・平二三条例一〇八・平二五条例四五・平三〇条例七三・一部改正)

(中小製造業法人に対する法人税割の不均一課税に係る確認等)

第五条 第三条の規定の適用を受けようとする法人は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該法人が中小製造業法人であることその他規則で定める事項について知事の確認を受けるとともに、法第五十三条第一項の規定(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定によって法人税に係る申告書を提出する義務がある法人に限る。)又は法第五十三条第四項の規定による申告納付に係る申告書に風俗営業等を営む法人でない旨の申立書その他規則で定める書面を添付しなければならない。

(平二五条例四五・一部改正)

(中小製造業創業法人に対する法人の事業税の不均一課税)

第六条 中小製造業創業法人が行う事業に対する事業税の額は、設立事業年度開始の日から五年の間に終了する各事業年度の事業税に限り、府税条例第四十一条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

 府税条例第四十一条第一項第三号に掲げる法人 次の表の上欄に掲げる金額の区分によって各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額

各事業年度の所得のうち年四百万円以下の金額

百分の〇・五

各事業年度の所得のうち年四百万円を超え年八百万円以下の金額

百分の〇・七三

各事業年度の所得のうち年八百万円を超える金額

百分の〇・九六

 府税条例第三十八条第一項第二号に掲げる事業を行う法人 各事業年度の収入金額に百分の〇・一三を乗じて得た金額

2 府税条例第四十一条及び前項第一号の規定にかかわらず、他の二以上の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う中小製造業創業法人(前項第一号に掲げる法人に限る。)で資本金の額又は出資金の額が千万円以上のものが行う事業に対する事業税の額については、設立事業年度開始の日から五年の間に終了する各事業年度の事業税に限り、各事業年度の所得に百分の〇・九六を乗じて得た金額とする。

(平一九条例七五・平二五条例四五・一部改正)

(中小製造業創業法人に対する法人の事業税の不均一課税に係る適用除外)

第七条 中小製造業創業法人が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に定める当該事業年度に係る事業税について、前条の規定は、適用しない。

 設立事業年度終了の日(法第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の四十八第二項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあっては、当該設立事業年度開始の日から六月の期間の末日)現在における資本金の額又は出資金の額が千万円を超えている場合 当該設立事業年度

 設立事業年度終了の日後に開始する各事業年度終了の日(法第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の四十八第二項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあっては、当該事業年度開始の日から六月の期間の末日)現在における資本金の額又は出資金の額が一億円を超えている場合 当該事業年度

 各事業年度の所得が年一億円を超え、又は収入金額が年八億円を超える場合 当該事業年度

 風俗営業等を府内において営んだ場合 当該風俗営業等を営んだ期間の属する事業年度

 府税条例第四十一条の三第一号に掲げる申告納付の期限の日、法第七十二条の二十六第一項ただし書の規定による申告納付の期限の日又は法第七十二条の四十八第二項ただし書の規定による申告納付の期限の日(以下この条において「申告期限」という。)前三年以内に、法第七十二条の三十九第二項又は第七十二条の四十一第二項の規定の適用を受けている場合 当該申告期限に係る事業年度

 申告期限前三年以内に、国税通則法第六十八条の規定による法人税に係る重加算税を課されている場合又は法第七十二条の四十七第一項若しくは第二項の規定により徴収されるべき重加算金額を決定されている場合 当該申告期限に係る事業年度

 申告期限前三年以内に、法人税法第百三十五条第一項、第二項若しくは第五項の規定の適用を受けている場合(連結所得に対する法人税についてこれらの規定の適用を受けている場合を除く。)又は法第七十二条の二十四の十(第四項、第六項及び第七項を除く。)の規定の適用を受けている場合 当該申告期限に係る事業年度

2 事業年度が一年に満たない中小製造業創業法人に対する前項第三号の規定の適用については、「年一億円」とあるのは「一億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「年八億円」とあるのは「八億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(平二一条例六三・平二二条例二二・平二三条例一〇八・平二五条例四五・一部改正)

(中小製造業創業法人に対する法人の事業税の不均一課税に係る確認等)

第八条 第六条の規定の適用を受けようとする法人は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該法人が中小製造業創業法人であることについて知事の確認を受けるとともに、府税条例第四十一条の三第一号又は法第七十二条の二十六第一項ただし書若しくは第七十二条の四十八第二項ただし書の規定による申告納付に係る申告書に風俗営業等を営む法人でない旨の申立書その他規則で定める書面を添付しなければならない。

(平二五条例四五・一部改正)

(産業集積促進地域の指定等)

第九条 知事は、市町村の長の申出に基づき、当該市町村の一定の地域において産業の集積の維持及び促進を行う必要があると認めるときは、当該地域を産業集積促進地域として指定することができる。

2 市町村の長は、規則で定める事項を記載した産業の集積の促進に関する計画に係る書面を知事に提出することにより、前項の申出をすることができる。

3 知事は、第一項の規定により指定するときは、その旨及び当該指定に係る地域を公示しなければならない。

4 前三項の規定は、産業集積促進地域の地域の変更及び指定の解除について準用する。

(平二五条例四五・一部改正)

(不動産取得税の不均一課税)

第十条 中小企業者(資本金の額又は出資の総額が一億円以下である会社及び個人をいう。)のうち、産業集積促進地域内において自己の事業(風俗営業等及び風俗営業等に利用させる目的で不動産を貸し付ける事業を除く。以下同じ。)の用に供する家屋(自己の事業のため工場、研究所、倉庫(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により臨港地区として定められた地区又は港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十八条の規定により港湾管理者が定めた地区に所在するものに限る。)その他産業の集積の維持及び促進に資するものとして規則で定めるものの用に供する部分に限るものとし、住宅に係るものを除く。以下この項において同じ。)を取得した者で規則で定めるものが行った次に掲げる家屋(以下「対象家屋」という。)又はその敷地となる土地(以下「対象土地」という。)の取得(以下「対象不動産の取得」という。)に対して課する不動産取得税については、当該対象不動産の取得に係る不動産取得税額(対象家屋及び対象土地の取得に対して不動産取得税を課する場合にあっては、それぞれの取得に係る不動産取得税額の合計額)から当該税額に係る対象家屋又は対象土地の価格(対象家屋及び対象土地の取得に対して不動産取得税を課する場合にあっては、それぞれの取得に係る価格の合計額)の二分の一に相当する額に税率を乗じて得た額(二億円を超える場合は、二億円)を減額する。

 前条第三項の規定による公示の日以後に取得した家屋(当該家屋を建築した場合の当該家屋の取得にあっては当該公示の日から平成三十六年三月三十一日(同日前に産業集積促進地域の地域の変更又は指定の解除により対象土地が産業集積促進地域に該当しないこととなった場合にあっては、同条第四項において準用する同条第三項の規定による公示の日)までの間(以下この項において「指定期間」という。)に当該家屋の建設の着手が行われた場合における当該取得した家屋、当該家屋を建築した場合以外の場合の当該家屋の取得にあっては指定期間に当該家屋の取得がなされた場合における当該取得した家屋に限る。)

 指定期間に取得した、対象家屋の敷地となる土地(取得の日の翌日から起算して一年以内に、当該土地を敷地とする当該家屋の建設(新築又は増築に限る。)の着手があった場合における当該取得した土地又は当該家屋の取得(当該家屋を建築した場合の当該家屋の取得を除く。)が行われた場合における当該取得した土地に限る。)

2 前項(この項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により減額し、又は減額すべき者で、その減額に係る不動産の存する産業集積促進地域内において新たに対象不動産の取得をしたものに対する前項の規定の適用については、同項中「二億円」とあるのは、「二億円からこの項(第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により減額し、又は減額すべき額(当該規定により減額し、又は減額すべき額の全てを含む。)を減じて得た額」とする。

3 知事は、産業集積促進地域において不動産を取得した者に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得をした者から当該不動産取得税について第一項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から三年以内の期間を限って、当該不動産取得税額のうち同項の規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予する。

4 府税条例第四十二条の十四及び法第七十三条の二十七の規定は、前項の場合における不動産取得税額の徴収猶予の取消し及び第一項の場合における当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。

5 知事は、第三項の規定により徴収猶予をした場合においては、その徴収猶予をした税額に係る延滞金額中当該徴収猶予をした期間に対応する部分の金額を免除する。

6 第一項の規定による減額を受けようとする者は、あらかじめ当該者が同項に規定する者で規則で定めるものであり、かつ、対象不動産の取得をした者であることについて、知事の確認を受けなければならない。

7 第一項の規定による減額を受けようとする者、第三項の申告をしようとする者又は第四項において準用する法第七十三条の二十七第一項の申請をしようとする者は、規則で定める申請書又は申告書を知事に提出しなければならない。

(平二二条例二二・平二三条例一〇八・平二四条例五〇・平二五条例四五・平二八条例四六・平三一条例四一・一部改正)

(関西文化学術研究都市建設促進法に基づいて整備される文化学術研究施設等に係る不動産取得税の不均一課税との調整)

第十一条 府税条例附則第二十三条の規定の適用があった不動産の取得に係る不動産取得税については、前条の規定は、適用しない。

2 前条の規定の適用があった不動産の取得に係る不動産取得税については、府税条例附則第二十三条の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第十二条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二五条例四五・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(法人税割の税率の特例)

2 中小製造業法人に対する法人税割の税率は、施行日から平成二十六年十月三十一日までの間に終了する供用年度の法人税割に限り、第三条第一項中「百分の〇・五」とあるのは、「百分の〇・六」とする。この場合において、同条第二項中「千分の四十五」とあるのは、「千分の五十四」と読み替えるものとする。

(平二〇条例八・平二三条例七二・一部改正)

3 第三条及び前項の規定の適用を受ける中小製造業法人で供用年度の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額が年二千万円以下のものに対する供用年度の法人税割額は、当該供用年度の法人税割の課税標準額に同項に規定する率から百分の〇・一の率を控除した率を乗じて得た額に相当する金額とする。この場合において、前項後段の規定は、適用しない。

4 前項の場合において、他の都道府県において事務所又は事業所を有する中小製造業法人の供用年度の法人税額又は個別帰属法人税額は、法第五十七条の規定による分割前の法人税額又は個別帰属法人税額による。

5 供用年度が一年に満たない中小製造業法人に対する附則第三項の規定の適用については、同項中「年二千万円」とあるのは、「二千万円に当該供用年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。

6 前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(法人の事業税に関する経過措置)

7 改正前の大阪府創業及び産業集積の促進に係る法人の事業税及び不動産取得税の税率等の特例に関する条例(以下「旧特例条例」という。)第二条第一号に規定する中小創業法人及び同条第二号に規定する特定業種中小創業法人に係る法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、平成二十年十月一日以後に開始する各事業年度分に係る法人の事業税に限り、なお従前の例によることとされる次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

旧特例条例第三条第一項第一号

百分の〇・六五

百分の〇・三五

旧特例条例第三条第一項第二号

百分の二・五

百分の一・三五

百分の三・六五

百分の二

百分の四・八

百分の二・六五

旧特例条例第三条第二項

百分の四・八

百分の二・六五

旧特例条例第三条第三項

百分の〇・六五

百分の〇・三五

百分の〇・一三

百分の〇・〇七

百分の二・五

百分の一・三五

百分の〇・五

百分の〇・二七

百分の三・六五

百分の二

百分の〇・七三

百分の〇・四

百分の四・八

百分の二・六五

百分の〇・九六

百分の〇・五三

旧特例条例附則第二項

平成二十年十月三十一日

平成二十六年十月三十一日

第三条第一項第一号中「百分の〇・六五」とあるのは「百分の〇・六八二五」と、同項第二号中「百分の二・五」とあるのは「百分の二・六二五」と、「百分の三・六五」とあるのは「百分の三・八三二五」と、「百分の四・八」とあるのは「百分の五・〇四」と、同条第二項中「百分の四・八」とあるのは「百分の五・〇四」と、同条第三項中「百分の〇・一三」とあるのは「百分の〇・一三六五」と、「百分の〇・五」とあるのは「百分の〇・五二五」と、「百分の〇・七三」とあるのは「百分の〇・七六六五」と、「百分の〇・九六」とあるのは「百分の一・〇〇八」

大阪府製造業の創業及び設備投資並びに産業集積の促進に係る法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の税率等の特例に関する条例(平成十九年大阪府条例第十二号)附則第七項の規定により読み替えられた第三条第一項第一号中「百分の〇・三五」とあるのは「百分の〇・三八二五」と、同項第二号中「百分の一・三五」とあるのは「百分の一・四七五」と、「百分の二」とあるのは「百分の二・一八二五」と、「百分の二・六五」とあるのは「百分の二・八九」と、同条第二項中「百分の二・六五」とあるのは「百分の二・八九」と、同条第三項中「百分の〇・三五」とあるのは「百分の〇・三八二五」と、「百分の〇・〇七」とあるのは「百分の〇・〇七六五」と、「百分の一・三五」とあるのは「百分の一・四七五」と、「百分の〇・二七」とあるのは「百分の〇・二九五」と、「百分の二」とあるのは「百分の二・一八二五」と、「百分の〇・四」とあるのは「百分の〇・四三六五」と、「百分の二・六五」とあるのは「百分の二・八九」と、「百分の〇・五三」とあるのは「百分の〇・五七八」

旧特例条例附則第三項

の税額は、当該事業年度の事業税の課税標準額に同項の規定による率にそれぞれ百五分の百を乗じて得た率を乗じて計算した額に相当する金額

については、大阪府製造業の創業及び設備投資並びに産業集積の促進に係る法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の税率等の特例に関する条例附則第七項の規定により読み替えられた前項の規定中「百分の〇・三八二五」とあるのは「百分の〇・三五」と、「百分の一・四七五」とあるのは「百分の一・三五」と、「百分の二・一八二五」とあるのは「百分の二」と、「百分の二・八九」とあるのは「百分の二・六五」と、「百分の〇・〇七六五」とあるのは「百分の〇・〇七」と、「百分の〇・二九五」とあるのは「百分の〇・二七」と、「百分の〇・四三六五」とあるのは「百分の〇・四」と、「百分の〇・五七八」とあるのは「百分の〇・五三」

(平二〇条例八・平二〇条例四三・平二三条例七二・一部改正)

8 前項の規定の適用を受ける法人に対する法人税割については、旧特例条例第三条の規定の適用を受ける事業年度の法人税割に限り、改正後の大阪府製造業の創業及び設備投資並びに産業集積の促進に係る法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の税率等の特例に関する条例(以下「新特例条例」という。)第三条第一項の規定は、適用しない。

(法人の事業税の税率の特例)

9 中小製造業創業法人が行う事業に対する事業税の税率については、平成二十六年十月一日から平成三十一年九月三十日までに開始する各事業年度分の事業税に限り、第六条第一項第一号中「百分の〇・五」とあるのは「百分の〇・三四」と、「百分の〇・七三」とあるのは「百分の〇・五一」と、「百分の〇・九六」とあるのは「百分の〇・六七」と、同項第二号中「百分の〇・一三」とあるのは「百分の〇・〇九」と、同条第二項中「百分の〇・九六」とあるのは「百分の〇・六七」とする。

(平二〇条例四三・全改、平二六条例一二二・平二八条例七一(平三一条例八三)・一部改正)

10 平成三十二年十月三十一日までに終了する各事業年度分の事業税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

前項の規定により読み替えられた第六条第一項第一号

百分の〇・三四

百分の〇・三六五

百分の〇・五一

百分の〇・五四六五

百分の〇・六七

百分の〇・七一八

前項の規定により読み替えられた第六条第一項第二号

百分の〇・〇九

百分の〇・〇九六五

前項の規定により読み替えられた第六条第二項

百分の〇・六七

百分の〇・七一八

(平二〇条例四三・追加、平二三条例七二・平二六条例一二二・平二九条例六一・一部改正)

11 第六条及び前二項の規定の適用を受ける中小製造業創業法人で各事業年度の所得が年五千万円以下のもの又は収入金額が年四億円以下のものの各事業年度の所得又は収入金額に対する事業税については、前項の表中「百分の〇・三六五」とあるのは「百分の〇・三四」と、「百分の〇・五四六五」とあるのは「百分の〇・五一」と、「百分の〇・七一八」とあるのは「百分の〇・六七」と、「百分の〇・〇九六五」とあるのは「百分の〇・〇九」とする。

(平二〇条例四三・旧第十項繰下・一部改正、平二六条例一二二・一部改正)

12 前項の場合において、他の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う中小製造業創業法人の各事業年度の所得又は収入金額は、法第七十二条の四十八の規定による分割前の所得又は収入金額による。

(平二〇条例四三・旧第十一項繰下)

13 事業年度が一年に満たない中小製造業創業法人に対する附則第十一項の規定の適用については、同項中「年五千万円」とあるのは「五千万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「年四億円」とあるのは「四億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。

(平二〇条例四三・旧第十二項繰下・一部改正)

14 前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(平二〇条例四三・旧第十三項繰下)

(不動産取得税に関する経過措置)

15 新特例条例第十条の規定は、施行日以後の第一種対象不動産又は第二種対象不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(平二〇条例四三・旧第十四項繰下)

16 この条例の施行の際現に旧特例条例第六条第一項の規定により知事の指定を受けている産業集積促進地域は、新特例条例第九条第一項の規定により知事の指定を受けた第一種産業集積促進地域とみなす。

(平一九条例七五・一部改正、平二〇条例四三・旧第十五項繰下)

17 第十条第一項に規定する対象不動産の取得があった場合においては、同項に規定する価格中に府税条例附則第六条の二の三第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける第十条第一項の規定の適用については、同項中「価格」とあるのは、「価格(当該価格のうち府税条例附則第六条の二の三第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」とする。

(平二〇条例四三・旧第十六項繰下、平二二条例二二・平二四条例九二・平二五条例四五・平二八条例七一・一部改正)

(平成一九年条例第七五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第四三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年十月一日から施行する。

(大阪府製造業の創業及び設備投資並びに産業集積の促進に係る法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の税率等の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

15 平成二十年十月一日前に開始した各事業年度分に係る法人の事業税については、前項の規定による改正後の大阪府製造業の創業及び設備投資並びに産業集積の促進に係る法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の税率等の特例に関する条例附則第九項から第十一項までの規定は適用せず、なお従前の例による。

(平二一条例六三・旧第十四項繰下)

(平成二一年条例第六三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(大阪府製造業の創業及び設備投資並びに産業集積の促進に係る法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の税率等の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

10 第三条の規定による改正後の大阪府製造業の創業及び設備投資並びに産業集積の促進に係る法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の税率等の特例に関する条例第四条第五号の規定は施行日以後に同条第三号に規定する申告期限が到来する法人の府民税について、同条例第七条第六号の規定は施行日以後に同条第四号に規定する申告期限が到来する法人の事業税について、それぞれ適用し、施行日前に当該申告期限が到来した法人の府民税及び事業税については、なお従前の例による。

(平成二二年条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第二条第一号イ及び第二号の改正規定、第三条第一項の改正規定(「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び附則第十七項の改正規定は公布の日から、第四条第五号の改正規定は平成二十二年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府製造業の創業及び設備投資並びに産業集積の促進に係る法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の税率等の特例に関する条例第七条の規定は、この条例の施行の日以後に設立される同条例第二条第三号に規定する中小製造業創業法人について適用し、同日前に設立された同号に規定する中小製造業創業法人については、なお従前の例による。

(平成二三年条例第七二号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 

 第一条中附則第八条の二の改正規定、附則第八条の二の二の改正規定、附則第九条の改正規定、附則第十九条の改正規定、附則第二十一条の改正規定並びに附則第六項及び第七項の規定 公布の日

(平二三条例七五・一部改正)

(平成二三年条例第七五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第一〇八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第五〇号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第九二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の大阪府製造業の創業及び設備投資並びに産業集積の促進に係る法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の税率等の特例に関する条例(以下「旧条例」という。)第九条第一項の規定により知事の指定を受けている第二種産業集積促進地域は、改正後の大阪府製造業の創業及び設備投資並びに産業集積の促進に係る法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の税率等の特例に関する条例(以下「新条例」という。)第九条第一項の規定により知事の指定を受けた産業集積促進地域とみなす。

3 新条例第十条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同条第一項に規定する対象不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の旧条例第十条第一項に規定する第一種対象不動産の取得又は同条第二項に規定する第二種対象不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(平成二六年条例第一二二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 

 第三条並びに次項、附則第三項、第十項及び第十二項の規定 平成二十六年十月一日

(平成二八年条例第四六号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第七一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条、第五条及び第八条の規定 公布の日

 

 第四条、第六条、第七条及び第十条並びに附則第五項、第七項、第九項、第十一項から第十三項まで及び第十六項の規定 平成三十一年十月一日

(平二九条例六一・一部改正)

(大阪府製造業の創業及び設備投資並びに産業集積の促進に係る法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の税率等の特例に関する条例に関する経過措置)

12 第六条の規定による改正後の大阪府製造業の創業及び設備投資並びに産業集積の促進に係る法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の税率等の特例に関する条例の規定中、法人の事業税に関する部分は、附則第一項第三号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(平二九条例六一・旧第十四項繰上)

(平成二九年条例第六一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第七三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条及び第十二条から第十四条まで並びに附則第三項、第四項、第十九項及び第二十一項の規定 平成三十年四月一日

(平成三一年条例第四一号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第八三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 

 第三条、第五条(第六条の表の改正規定に限る。)、第七条及び第八条の規定 平成三十一年十月一日

大阪府製造業の創業及び設備投資並びに産業集積の促進に係る法人の府民税及び事業税並びに不動…

平成19年3月16日 条例第12号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 工/第1章 工業、産業振興
沿革情報
平成19年3月16日 条例第12号
平成19年10月25日 条例第75号
平成20年3月28日 条例第8号
平成20年6月6日 条例第43号
平成21年3月31日 条例第63号
平成22年3月30日 条例第22号
平成23年3月28日 条例第72号
平成23年3月31日 条例第75号
平成23年10月31日 条例第108号
平成24年3月28日 条例第50号
平成24年3月31日 条例第92号
平成25年3月27日 条例第45号
平成26年3月31日 条例第122号
平成28年3月29日 条例第46号
平成28年3月31日 条例第71号
平成29年3月31日 条例第61号
平成30年3月31日 条例第73号
平成31年3月20日 条例第41号
平成31年3月29日 条例第83号