○指定職給料表適用職員の退職手当の額の算定における特例の額を定める規則
平成十八年四月二十八日
大阪府規則第百三号
指定職給料表適用職員の退職手当の額の算定における特例の額を定める規則をここに公布する。
指定職給料表適用職員の退職手当の額の算定における特例の額を定める規則
職員の退職手当に関する条例(昭和四十年大阪府条例第四号)附則第四十七項の知事が定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、同条例第二条の三又は第六条の五の規定により得られた額の当該各号に定める割合に相当する額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
一 職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号)第三条第一項第六号に規定する指定職給料表(以下「指定職給料表」という。)の備考の人事委員会規則で定める職員 零
二 指定職給料表の適用を受ける職員のうち、前号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる退職の時期の区分に応じ、次に定める割合
イ 平成十八年四月二十八日から平成十九年三月三十一日までの間の退職 百分の五
ロ 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間の退職 百分の十
ハ 平成二十年四月一日以降の退職 百分の十五
附則
この規則は、公布の日から施行する。