○大阪府建築物に附属する特定の設備等の安全確保に関する条例施行規則
平成十八年三月二十八日
大阪府規則第五十一号
大阪府建築物に附属する特定の設備等の安全確保に関する条例施行規則をここに公布する。
大阪府建築物に附属する特定の設備等の安全確保に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府建築物に附属する特定の設備等の安全確保に関する条例(平成十七年大阪府条例第百一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
特定設備の種類 | 図書の種類 | 明示すべき事項 |
エレベーター | 事故が発生した場所から最も近い階の平面図(建築物に附属しない観光のためのものにあっては、昇降路の出入口が存する場所の位置及び付近の状況を明らかにした図書) | 縮尺、方位及びエレベーターの位置 |
エスカレーター | エスカレーターの昇降口が存する階の平面図(建築物に附属しない観光のためのものにあっては、昇降口が存する場所の位置及び付近の状況を明らかにした図書) | 縮尺、方位及びエスカレーターの位置 |
遊戯施設 | 構造詳細図 | 縮尺並びに主要部分の材料の種別及び寸法 |
自動ドア | 事故が発生した階の平面図 | 縮尺、方位及びドアの位置 |
機械式駐車場 | 平面図 | 縮尺及び方位 |
全体の組立図 | 縮尺 | |
構造詳細図 | 縮尺並びに主要部分の材料の種別及び寸法 |
3 第一項の特定設備における事故届出書(第二報)には、前項の図書のほか、条例第三条第三項第三号の事故の再発防止対策の内容が確認できる写真、図面その他の図書を添付しなければならない。
(勧告)
第六条 条例第八条各項の規定による勧告は、書面により行う。
(書類等の提出部数)
第七条 第三条の規定により提出する書類の部数は、一部とする。
2 第四条各項の規定により提出する書類及び図書の部数は、正本一部及び副本一部とする。
附則
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。