○職員の定年等に関する条例第三条に規定する特定地方独立行政法人の職員を定める規則
平成十八年三月三十一日
大阪府規則第五十八号
職員の定年等に関する条例第三条に規定する特定地方独立行政法人の職員を定める規則をここに公布する。
職員の定年等に関する条例第三条に規定する特定地方独立行政法人の職員を定める規則
職員の定年等に関する条例(昭和五十九年大阪府条例第三号)第三条の規則で定める職員は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員とする。
附則
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。