○大阪府大学修学奨学金の返還債務免除の件
昭和58年3月7日
議決
府が定める「大阪府大学修学奨学金貸与要綱」により貸与した修学奨学金に係る返還債務について、次の各項に該当したときは、当該修学奨学金の返還債務の全部又は一部を免除する。
1 奨学生であつた者が死亡したとき又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたときその他やむを得ない事情により奨学金を返還することができなくなつたと認められるとき。
2 奨学生であつた者の属する世帯が生活困難のため、奨学金の返還が著しく困難であると認められるとき。
3 社会及び地域に貢献しうる有為な人材であって、人材養成推進事業による補助対象要件に該当すると認められるとき。
(平14.3.22・追加)