○大阪府高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励費の返還債務免除の件
昭和52年3月25日
議決
府が定める「大阪府私立高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励費貸与要綱」及び「大阪府公立高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励費貸与要綱」に基づき、修学奨励費の貸与を受けた者が、次の各号の一に該当した場合には、当該貸与を受けた修学奨励費の返還債務の全部又は一部を免除する。
(1) 高等学校の定時制の課程又は通信制の課程を卒業した場合その他これらに準ずると認められる場合
(2) 転勤その他やむを得ない理由により退学した場合
(3) 死亡、疾病、災害その他やむを得ない理由により修学奨励費を返還することが困難であると認められる場合