○修学資金の返還債務免除の件

昭和49年3月31日

議決

 府が定める「大阪府理学療法士及び作業療法士修学資金貸与要綱」に基づき、修学資金の貸与を受けた者が、次の各項の一に該当した場合には、それぞれ当該各項に定めるところにより、修学資金の返還債務を免除する。

1 理学療法士又は作業療法士となつた後、修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間以上引き続き、知事所管の肢体不自由児施設、老人保健施設その他これに類する施設に在職し、又は老人保健法(昭和57年法律第80号)第20条の規定により府内の市町村(大阪市を除く。)が行う医療等以外の保健事業に従事した場合には、当該貸与を受けた修学資金の返還債務の全部又は一部を免除する。

(平8.3.25・一部改正)

2 死亡、疾病、災害その他やむを得ない理由により修学資金を返還することが困難であると認められる場合には、貸与を受けた修学資金の返還債務の全部又は一部を免除する。

修学資金の返還債務免除の件

昭和49年3月31日 議決

(平成8年3月25日施行)

体系情報
第6編 生/第5章 務/第2節 医療従業者
沿革情報
昭和49年3月31日 議決
平成8年3月25日 議決