○大阪府民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
平成十七年十二月二十八日
大阪府規則第百七十五号
大阪府民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則をここに公布する。
大阪府民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、条例等の規定により民間事業者等が行う書面の保存等を、大阪府民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十七年大阪府条例第四号。以下「条例」という。)第三条から第六条までの規定に基づき、電磁的記録を使用して行う場合について必要な事項を定めるものとする。
(電磁的記録による保存)
第三条 民間事業者等は、条例第三条第一項の規定により書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行うときは、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
一 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスクその他これに準じて一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存を行う方法
二 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取って作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存を行う方法
(電磁的記録による作成)
第四条 民間事業者等は、条例第四条第一項の規定により書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行うときは、当該民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
(署名等に代わる措置)
第五条 条例第四条第三項の規則で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)とする。
(電磁的記録による縦覧等)
第六条 民間事業者等は、条例第五条第一項の規定により書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行うときは、当該事項を民間事業者等の事務所等に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類による方法により行わなければならない。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次のいずれかに掲げるもの
イ 民間事業者等の使用に係る電子計算機と相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(相手方が条例第六条第一項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 磁気ディスク等をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
3 前項各号に掲げる方法は、相手方がファイルヘの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
4 第一項の規定により相手方に示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 第二項各号に掲げる方法のうち民間事業者等が使用するもの
二 ファイルヘの記録の方式
附則
この規則は、公布の日から施行する。