○職員の高齢者部分休業に関する条例
平成十七年十二月二十七日
大阪府条例第百四十七号
職員の高齢者部分休業に関する条例をここに公布する。
職員の高齢者部分休業に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十六条の三第一項並びに同条第二項において準用する法第二十六条の二第三項及び第四項の規定に基づき、府の職員並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員(以下「職員」という。)の高齢者部分休業(法第二十六条の三第一項に規定する高齢者部分休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業)
第二条 高齢者部分休業の承認は、当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間の二分の一を超えない範囲内で、任命権者が定める時間を単位として行うものとする。
2 法第二十六条の三第一項の高年齢として条例で定める年齢は、五十五歳とする。
3 法第二十六条の三第一項の規定により承認する高齢者部分休業の期間の始期は、前項に定める年齢に達する日後の最初の四月一日以後であって任命権者が定める日とする。
(平二二条例八・平二六条例一一・令四条例五七・一部改正)
(高齢者部分休業中の給与の取扱い)
第三条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号)第二十八条第一項の規定にかかわらず、その勤務しない一時間について、給料の月額(給料の調整額及び教職調整額を含む。)並びにこれに対する地域手当並びに管理職手当、産業教育手当及び義務教育等教員特別手当の月額並びに同条例第二十七条の人事委員会規則で定める手当の額の合計額に十二を乗じ、その額を職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年大阪府条例第四号)第二条に定める一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものから職員の給与に関する条例第二十七条の人事委員会規則で定めるものを減じたもので除して得た額を減額する。
2 前項の規定の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(平一八条例九・平一八条例一三・一部改正)
2 前項に規定する在職期間から除算する期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(平二二条例五〇・一部改正)
(承認の取消し又は休業時間の短縮)
第五条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合において、当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた一週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。
(休業時間の延長)
第六条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該休業時間の延長を承認することができる。
附則
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年一月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第一三号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成二二年規則第五五号で平成二二年一〇月一日から施行)
(経過措置)
3 施行日前にされた地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十六条の三第一項の規定による申請(当該申請において示した日が施行日以後の日であるものに限る。)に対する同項に規定する高齢者部分休業の承認は、施行日前においても、第五条の規定による改正後の職員の高齢者部分休業に関する条例第二条第一項の規定の例により行うことができる。
附則(平成二二年条例第五〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第一一号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第五七号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。