○大阪府新住宅市街地開発法施行細則
平成十七年五月三十一日
大阪府規則第百十八号
大阪府新住宅市街地開発法施行細則をここに公布する。
大阪府新住宅市街地開発法施行細則
(趣旨)
第一条 この規則は、新住宅市街地開発法施行令(昭和三十八年政令第三百六十五号)及び新住宅市街地開発法施行規則(昭和三十八年建設省令第二十五号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(権利処分の承認の申請)
第二条 省令第十九条の申請書は、権利処分承認申請書(別記様式)とする。
2 省令第十九条第五号の知事が必要と認める事項は、次に掲げる事項とする。
一 造成宅地等及び造成宅地等である宅地の上に建築された建築物の取得価額の合計額
二 新住宅市街地開発法第三十二条第一項に規定する権利の設定又は移転に係る施行者の確認に関する事項
3 第一項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
一 取得時の契約書の写し
二 権利の設定又は移転に係る契約書又は契約書案
三 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める図書
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年六月一日から施行する。