○大阪府国民保護協議会条例
平成十七年三月二十九日
大阪府条例第九号
大阪府国民保護協議会条例をここに公布する。
大阪府国民保護協議会条例
(趣旨)
第一条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第三十八条第八項の規定に基づき大阪府国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定め、併せて協議会の会長、委員、専門委員及び幹事の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法を定めるものとする。
(委員及び専門委員)
第二条 協議会の委員の定数は、七十人以内とする。
2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長の職務代理)
第三条 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第四条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第五条 協議会に、幹事七十人以内を置く。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、知事が任命する。
3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。
(部会)
第六条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属する委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(報酬)
第七条 委員及び専門委員(以下「委員等」という。)の報酬の額は、日額九千八百円とし、幹事の報酬の額は、日額八千三百円とする。
2 前項の報酬は、出席日数に応じて、その都度支給する。
3 委員等及び幹事のうち府の経済に属する常勤の職員である者に対しては、報酬を支給しない。
(平二四条例一一・平二八条例九・一部改正)
(費用弁償)
第八条 知事及び副知事の給料、手当及び旅費に関する条例(昭和二十二年大阪府条例第十八号)第七条の規定は、会長及び委員等の費用弁償の額について準用する。
2 幹事の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
3 前二項の費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起算する。
4 前三項の規定にかかわらず、会長、委員等及び幹事のうち府の経済に属する常勤の職員である者の費用弁償の額は、その者が当該職員として公務のため旅行した場合に支給される旅費相当額とする。
(平一八条例九・平二〇条例五五・一部改正)
(支給方法)
第九条 会長、委員等及び幹事の報酬及び費用弁償の支給方法に関し、この条例に定めがない事項については、常勤の職員の例による。
(平一九条例二・一部改正)
(委任)
第十条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第二号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第五五号)
この条例は、平成二十年八月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第一一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第九号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。