○大阪府放置自動車の適正な処理に関する条例施行規則

平成十六年六月二十九日

大阪府規則第七十一号

大阪府放置自動車の適正な処理に関する条例施行規則をここに公布する。

大阪府放置自動車の適正な処理に関する条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府放置自動車の適正な処理に関する条例(平成十六年大阪府条例第七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。

(調査等)

第三条 条例第四条第一項の規定による調査及び警告書の貼付けは、当該自動車を確認した日の翌日から起算して五日を経過した日以後に行うものとする。ただし、知事が、緊急の必要があると認める場合は、当該期間を短縮することができる。

2 条例第四条第一項の警告書は、警告書(様式第一号)とする。

3 条例第四条第三項の証明書は、環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和三年環境省令第二号)別記様式の例によるものとする。

(平二三規則七一・令三規則四九・一部改正)

(移動及び保管に係る通知等)

第四条 条例第五条第三項の規定による通知は、放置自動車移動保管通知書(様式第二号)により行う。

2 条例第五条第三項ただし書の規定による公示は、次に掲げる事項について、府公報により行う。

 放置されていた場所

 車名、塗色、種別及び道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第九条に規定する自動車登録番号又は同法第六十条第一項に規定する車両番号のうち判明しているもの

 移動した日

 保管している場所

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(令三規則四九・一部改正)

(勧告及び命令)

第五条 条例第六条第一項の規定による勧告及び同条第二項の規定による命令は、書面により行う。

(基準の公示等)

第六条 条例第七条第四項の規定による公示は、府公報により行う。

2 条例第七条第六項の規定による周知は、条例第八条第二項第一号から第三号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項について、放置自動車が放置されていた場所を所管する者の事務所の掲示場に掲示することその他知事が適当と認める方法により行う。

 周知の日以後の取扱い

 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(処分の公示)

第七条 条例第八条第二項の規定による公示は、府公報により行う。

2 条例第八条第二項第五号の規則で定める事項は、放置自動車の引取りの方法とする。

(事務の委任)

第八条 知事は、教育委員会及び警察本部長に、次に掲げる事務をその所掌に係るものの範囲内において委任する。

 条例第四条の規定による調査及び警告書の貼付けに関すること。

 条例第五条の規定による移動及び保管に関すること。

 条例第六条の規定による勧告及び命令に関すること。

 条例第七条第一項第五項及び第六項の規定による廃自動車の認定に関すること。

 条例第八条の規定による処分に関すること。

 条例第九条の規定による費用の請求に関すること。

(平一六規則八一・平二三規則七一・一部改正)

この規則は、平成十六年七月二十二日から施行する。ただし、第六条第一項の規定は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第八一号)

この規則は、平成十六年九月八日から施行する。

(平成二三年規則第七一号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(令和三年規則第四九号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際旧自然公園規則様式第七号、第三条の規定による改正前の大阪府循環型社会形成推進条例施行規則様式第十四号、第四条の規定による改正前の大阪府放置自動車の適正な処理に関する条例施行規則様式第二号又は旧動物愛護規則様式第十六号の規定により交付されている身分証明書で現に効力を有するものは、新自然公園規則第二十九条、第三条の規定による改正後の大阪府循環型社会形成推進条例施行規則第二十八条、第四条の規定による改正後の大阪府放置自動車の適正な処理に関する条例施行規則第三条第三項又は新動物愛護規則第二十二条第一項の規定により交付された身分証明書とみなす。

(平23規則71・一部改正)

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(令3規則49・旧様式第3号繰上)

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大阪府放置自動車の適正な処理に関する条例施行規則

平成16年6月29日 規則第71号

(令和3年4月1日施行)