○大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則第48条の8第2項第2号の規定による地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定の方法
平成15年9月26日
大阪府公告第125号
大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則(平成6年大阪府規則第81号)第48条の8第2項第2号の規定による地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定の方法は、土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)第6条第2項第2号の規定に基づき環境大臣が定める地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法(平成15年環境省告示第17号)による方法とし、平成16年1月1日から実施する。