○大阪府循環型社会形成推進条例

平成十五年三月二十五日

大阪府条例第六号

大阪府循環型社会形成推進条例をここに公布する。

大阪府循環型社会形成推進条例

目次

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 循環型社会の形成に関する基本的施策

第一節 施策の基本方針等(第六条・第七条)

第二節 循環型社会の形成を推進するための施策(第八条―第十五条)

第三章 産業廃棄物管理責任者の設置等(第十六条)

第四章 産業廃棄物の保管に係る措置

第一節 保管の届出(第十七条―第二十二条)

第二節 搬入の停止の命令(第二十三条)

第五章 土地所有者等の責任(第二十四条―第二十八条)

第六章 産業廃棄物処理施設の設置に係る手続等

第一節 設置者等の責務(第二十九条)

第二節 産業廃棄物処理施設の設置の際の手続(第三十条―第四十三条)

第三節 意見等の勘案(第四十四条)

第四節 事業計画書の変更の届出等(第四十五条―第四十八条)

第五節 勧告等(第四十九条・第五十条)

第七章 手数料(第五十一条)

第八章 雑則(第五十二条―第五十八条)

第九章 罰則(第五十九条―第六十二条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、大阪府環境基本条例(平成六年大阪府条例第五号)の理念にのっとり、循環型社会の形成に関し、府、事業者及び府民の責務を明らかにするとともに、循環型社会の形成に関する施策の基本となる事項を定め、これに基づく施策を総合的かつ計画的に推進し、及び廃棄物の適正な処理のために必要な規制等を行い、もって現在及び将来の府民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 循環型社会 循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号。以下「循環基本法」という。)第二条第一項に規定する循環型社会をいう。

 廃棄物等 循環基本法第二条第二項に規定する廃棄物等をいう。

 循環資源 循環基本法第二条第三項に規定する循環資源をいう。

 循環的な利用 循環基本法第二条第四項に規定する循環的な利用をいう。

 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。

 産業廃棄物 廃棄物処理法第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。

 再生品 循環資源の全部又は一部を原材料として利用して製造された製品をいう。

 産業廃棄物処理業者 廃棄物処理法第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者並びに廃棄物処理法第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者をいう。

 産業廃棄物処理業の許可 廃棄物処理法第十四条第一項及び第六項並びに第十四条の四第一項及び第六項の規定による許可をいう。

 産業廃棄物処理基準等 廃棄物処理法第十二条第一項に規定する産業廃棄物処理基準、廃棄物処理法第十二条の二第一項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準及び廃棄物処理法第十六条の三第一号に規定する基準(同条に規定する指定有害廃棄物の保管に係るものを除く。)をいう。

十一 産業廃棄物の不適正な処理 廃棄物処理法第十二条第一項に規定する産業廃棄物処理基準及び同条第二項に規定する産業廃棄物保管基準(廃棄物処理法第二条第五項に規定する特別管理産業廃棄物にあっては、廃棄物処理法第十二条の二第一項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準及び同条第二項に規定する特別管理産業廃棄物保管基準)並びに廃棄物処理法第十六条の三第一号に規定する基準に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬及び処分をいう。

(平一五条例一〇一・平一七条例五四・一部改正)

(府の責務)

第三条 府は、循環型社会の形成に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

2 府は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、国及び他の地方公共団体との連絡調整を緊密に行うよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第四条 事業者は、その事業活動を行うに際しては、原材料等がその事業活動において廃棄物等となることを抑制するために必要な措置を講ずるとともに、原材料等がその事業活動において循環資源となった場合には、これについて自ら適正に循環的な利用を行い、若しくはこれについて適正に循環的な利用が行われるために必要な措置を講じ、又は循環的な利用が行われない循環資源について自らの責任において適正に処分する責務を有する。

2 製品、容器等の製造、販売等を行う事業者は、その事業活動を行うに際しては、当該製品、容器等の耐久性の向上及び修理の実施体制の充実その他の当該製品、容器等が廃棄物等となることを抑制するために必要な措置を講ずるとともに、当該製品、容器等の設計の工夫、材質又は成分の表示及び当該製品、容器等が廃棄物となった場合の処分の方法に関する情報の提供等その他の当該製品、容器等が循環資源となったものについて適正に循環的な利用が行われることを促進し、及びその適正な処分が困難とならないようにするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 前項に定めるもののほか、製品、容器等の製造、販売等を行う事業者は、自ら、当該製品、容器等が循環資源となったものを引き取り、若しくは引き渡し、又はこれについて適正に循環的な利用を行うよう努めるものとする。

4 前三項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動に際しては、再生品を使用すること等により循環型社会の形成に自ら積極的に努めるとともに、府が実施する循環型社会の形成に関する施策に協力する責務を有する。

(府民の責務)

第五条 府民は、製品をなるべく長期間使用すること、再生品を使用すること、循環資源を分別して排出すること等により、製品等が廃棄物等となることを抑制し、製品等が循環資源となったものについて適正に循環的な利用が行われることを促進するよう努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、製品、容器等については、府民は、当該製品、容器等が循環資源となったものを前条第三項に規定する事業者に適切に引き渡すこと等により当該事業者が行う措置に協力するよう努めるものとする。

3 前二項に定めるもののほか、府民は、循環型社会の形成に自ら積極的に努めるとともに、府が実施する循環型社会の形成に関する施策に協力する責務を有する。

第二章 循環型社会の形成に関する基本的施策

第一節 施策の基本方針等

(基本方針の策定)

第六条 知事は、循環型社会の形成に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

 循環型社会の形成に関する施策の基本的な方針

 前号に掲げるもののほか、循環型社会の形成に関する施策を総合的に推進するために必要な事項

3 知事は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4 前項の規定は、基本方針の変更について準用する。

(循環型社会の形成への配慮)

第七条 府は、循環型社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷をできる限り低減するよう十分配慮するものとする。

第二節 循環型社会の形成を推進するための施策

(行動指針の策定等)

第八条 府は、府、事業者及び府民が、それぞれの役割に応じて循環型社会の形成に資するよう行動するための指針を定め、その普及及び啓発に努めるとともに、これに基づく行動を推進するために必要な措置を講ずるものとする。

(循環型社会の形成に関する教育及び学習の振興等)

第九条 府は、循環型社会の形成の推進を図るためには事業者及び府民の理解と協力を得ることが欠くことのできないものであることに鑑み、職場、学校、地域、家庭等における循環型社会の形成に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実のために必要な措置を講ずるものとする。

(平二三条例四九・一部改正)

(民間団体等の自主的な活動を促進するための措置)

第十条 府は、事業者、府民又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)が自主的に行う原材料、製品等が廃棄物等となることを抑制するための取組、循環資源に係る回収活動、循環資源の譲渡又は交換のための催しの実施、製品、容器等が循環資源となった場合にその循環的な利用又は処分に寄与するものであることを表示することその他の循環型社会の形成に資する自主的な活動を促進するため、情報の提供その他の必要な支援の措置を講ずるものとする。

(事業者に対する支援等)

第十一条 府は、循環型社会の形成に寄与する事業を営む事業者に対し、試験研究機関と連携し、技術情報の提供その他の循環資源の循環的な利用に関する技術の開発のため必要な支援の措置を講ずるものとする。

2 知事は、産業廃棄物処理業者であって、産業廃棄物の排出の抑制及び適正な処理の促進に特に資するものに対し、顕彰を行うものとする。

(再生品の認定及び普及)

第十二条 知事は、循環資源の循環的な利用を促進し、及び循環型社会の形成に寄与する事業を営む事業者を育成するため、再生品のうち、別に定めるところにより循環資源の循環的な利用の促進に特に資するものを、事業者の申請に基づき認定し、及びその普及に努めるものとする。

(平二二条例二七・一部改正)

(再生品の調達等)

第十三条 府は、前条の規定により認定された再生品(以下「認定リサイクル製品」という。)その他の再生品に対する需要の増進に資するため、自ら率先して認定リサイクル製品その他の再生品を使用するとともに、事業者及び府民による認定リサイクル製品その他の再生品の使用が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。

2 知事は、毎年度、府において認定リサイクル製品その他の再生品の調達の推進を図るための方針を定めなければならない。

3 知事は、前項に規定する方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4 知事は、毎会計年度の終了後、遅滞なく、認定リサイクル製品その他の再生品の調達の実績の概要を取りまとめ、及びこれを公表するものとする。

(推進体制の整備)

第十四条 府は、市町村、事業者、府民及び民間団体等との協働により、循環型社会の形成に関する施策を積極的に推進するための体制を整備するものとする。

(環境美化の推進等)

第十五条 何人も、公共の場所において、廃棄物を不適切な方法で処分しないようにしなければならない。

2 府は、市町村、事業者、府民及び民間団体等と連携して、環境美化のための活動の推進、広報及び啓発その他の府域の環境美化のために必要な措置を講ずるものとする。

3 府民は、府域の環境美化に資するよう自ら積極的に努めるものとする。

第三章 産業廃棄物管理責任者の設置等

第十六条 建設業、製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業又は水道業を営む事業者であって、産業廃棄物を生ずる事業場を設置するものは、当該事業場において産業廃棄物の排出の抑制及び適正な処理が行われるよう当該事業場に係る業務に従事する者を監督するための産業廃棄物管理責任者を置くよう努めなければならない。

2 知事は、前項に規定する事業者に対し、産業廃棄物管理責任者の設置、産業廃棄物管理責任者が行う業務の実施の方法その他産業廃棄物の排出の抑制及び適正な処理のため必要な事項について、指導又は助言を行うものとする。

(平二五条例一一五・一部改正)

第四章 産業廃棄物の保管に係る措置

第一節 保管の届出

(産業廃棄物の保管の届出)

第十七条 事業者は、その産業廃棄物を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管を行おうとするときは、保管の開始の日の十四日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 保管を行う事業場の名称及び所在地

 保管を行う事業場の敷地等の土地の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 産業廃棄物の種類及び数量その他産業廃棄物の保管に関する計画

 第二十条第一項の帳簿の備付け場所

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の届出書には、規則で定める書類を添付しなければならない。

3 次に掲げる産業廃棄物の保管については、第一項の規定は、適用しない。

 廃棄物処理法第十二条第三項又は第十二条の二第三項に規定する保管

 廃棄物処理法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可に係る事業の用に供される施設(保管の場所を含む。)において行われる保管

 廃棄物処理法第十五条第一項の許可に係る産業廃棄物処理施設において行われる保管

 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号。以下「PCB特措法」という。)第八条第一項(同法第十五条において準用する場合を含む。)の規定による届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管

 敷地等の面積が三百平方メートル未満の事業場において行われる保管

(平二三条例一一一・平二五条例一一五・平二八条例九六・平二九条例四〇・一部改正)

(廃棄物処理法に基づく届出に係る産業廃棄物の保管に関する計画等の届出)

第十七条の二 廃棄物処理法第十二条第三項又は第十二条の二第三項の規定による届出をしようとする者は、あらかじめ、前条第一項各号に掲げる事項を記載した届出書を併せて知事に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、規則で定める書類を添付しなければならない。

(平二三条例一一一・追加)

(変更等の届出)

第十八条 第十七条第一項の規定による届出書の提出をした者は、当該届出書に係る同項第一号から第五号までに掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。保管を廃止したときについても、同様とする。

2 前項の規定は、前条第一項の規定による届出書の提出をした者について準用する。

(平二三条例一一一・一部改正)

(計画変更勧告)

第十九条 知事は、第十七条第一項の規定による届出書の提出又は前条第一項前段の規定による届出があった場合において、第十七条第一項第四号に規定する計画が産業廃棄物処理基準等に適合しないと認めるときは、当該届出書の提出又は届出のあった日から十四日以内に限り、第十七条第一項又は前条第一項前段の規定による届出をした者に対し、当該計画を変更すべきことを勧告することができる。

(平二三条例一一一・一部改正)

(産業廃棄物の保管等に係る帳簿の備付け等)

第二十条 第十七条第一項又は第十七条の二第一項の規定による届出書の提出をした者(以下「保管の届出者」という。)は、保管に係る事業場ごとに帳簿を備え、その産業廃棄物の保管その他の処理について規則で定める事項を記載しなければならない。

2 前項の帳簿は、規則で定めるところにより、保存しなければならない。

(平二三条例一一一・一部改正)

(産業廃棄物の保管の場所における表示)

第二十一条 保管の届出者は、規則で定めるところにより、保管を行う事業場ごとに、その見やすい箇所に第十七条第一項第十七条の二第一項又は第十八条第一項前段(同条第二項において準用する場合を含む。第二十三条第一項第二号において同じ。)の規定による届出書の提出に係る産業廃棄物の保管の場所である旨その他規則で定める事項を表示しなければならない。

(平二三条例一一一・一部改正)

(勧告)

第二十二条 知事は、保管の届出者が、第二十条第一項の規定による帳簿の備付け若しくは帳簿への記載又は前条の規定による表示をしていないときは、当該保管の届出者に対し、これらの行為を行うべきことを勧告することができる。

第二節 搬入の停止の命令

第二十三条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合において、産業廃棄物の適正な処理の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該保管を行っている者に対し、三十日以内の期間を定めて、当該保管が行われている事業場への産業廃棄物又はその疑いのある物の搬入の停止を命ずることができる。

 第十七条第一項又は第十七条の二第一項の規定による届出書の提出をしないで産業廃棄物の保管を行っているため、その保管が産業廃棄物処理基準等に適合しているかどうかを判断することができない場合

 第十八条第一項前段の規定による届出をしないで第十七条第一項第一号から第五号までに掲げる事項を変更したため、その保管が産業廃棄物処理基準等に適合しているかどうかを判断することができない場合

 第十九条の規定による勧告に従わずに産業廃棄物の保管を行っている場合

 産業廃棄物の疑いのある物の保管が行われ、当該物が産業廃棄物であるとするならば、産業廃棄物処理基準等に適合しないと認められる場合

2 知事は、前項の規定による命令をした場合において、特別の理由があるときは、三十日の範囲内で必要と認める期間、同項の期間を延長することができる。

3 知事は、第一項の期間(前項の規定により延長された期間を含む。)内であっても、当該命令に係る産業廃棄物の保管が適正であると認めるとき又は当該命令に係る産業廃棄物の疑いのある物が産業廃棄物でないと認めるときは、直ちに、当該命令を取り消さなければならない。

(平二三条例一一一・平二五条例一一五・一部改正)

第五章 土地所有者等の責任

(土地所有者等の責務)

第二十四条 土地の所有者、管理者又は占有者(以下「土地所有者等」という。)は、当該土地における産業廃棄物の不適正な処理によって生活環境の保全上支障を生じさせることのないように努めるものとする。

2 土地所有者等は、自己が所有し、管理し、又は占有する土地(以下「所有地等」という。)において産業廃棄物の不適正な処理が行われていると認められる場合には、知事への通報その他生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

(所有地等を賃借人等に使用させる土地所有者等の責務)

第二十五条 土地所有者等は、その所有地等を他の者に使用させ、又は管理させる場合であって、産業廃棄物の発生又は搬入が予想されるときは、当該所有地等において当該他の者(以下「賃借人等」という。)が産業廃棄物の不適正な処理を行わないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 土地所有者等は、その所有地等において、賃借人等によって産業廃棄物の不適正な処理が行われていると認められる場合には、当該賃借人等への警告その他の産業廃棄物の処理が適正に行われるようにするための適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

(土地の使用者等の説明義務)

第二十六条 産業廃棄物の処理のために土地所有者等の所有地等を使用し、又は管理しようとする者は、あらかじめ、当該土地所有者等に対し、その旨を説明しなければならない。

(勧告等)

第二十七条 知事は、産業廃棄物の不適正な処理が行われていると認めるときは、規則で定めるところにより、当該産業廃棄物の不適正な処理が行われている土地に係る土地所有者等に対し、第二十四条第二項又は第二十五条第二項に規定する措置を講ずるよう指導することができる。

2 知事は、生活環境の保全上特に必要があると認めるときは、前項の規定による指導に従わない者に対し、同項の措置を講ずるよう勧告することができる。

(措置命令)

第二十八条 産業廃棄物処理基準等に適合しない産業廃棄物の処分が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、知事は、当該処分が行われた土地に係る土地所有者等(廃棄物処理法第十九条の五第一項に規定する処分者等及び廃棄物処理法第十九条の六第一項に規定する排出事業者等(以下これらを「法対象者」という。)を除く。)に対し、期限を定めて、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置(以下「支障の除去等の措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。この場合において、当該支障の除去等の措置は、当該産業廃棄物の性状、数量、処分の方法その他の事情からみて相当な範囲内のものでなければならない。

 土地所有者等が、前条第二項の規定による勧告(第二十五条第二項に規定する措置に係るものに限る。)に従わないとき。

 法対象者の資力その他の事情からみて、法対象者のみによっては、支障の除去等の措置を講ずることが困難であり、又は講じても十分でないとき。

 土地所有者等が当該処分が行われることをあらかじめ知り、又は知ることができたときその他第二十五条第二項の規定の趣旨に照らし土地所有者等に支障の除去等の措置をとらせることが適当であるとき。

第六章 産業廃棄物処理施設の設置に係る手続等

第一節 設置者等の責務

第二十九条 産業廃棄物の処理のための施設を設置し、又は当該施設の維持管理をする者は、周辺地域の生活環境の保全について十分に配慮するよう努めなければならない。

(平二五条例一一五・一部改正)

第二節 産業廃棄物処理施設の設置の際の手続

(事業計画書の提出)

第三十条 産業廃棄物処理業の許可を受けようとする者が、産業廃棄物の処理のための施設であって、規則で定めるもの(以下「産業廃棄物処理施設」という。)を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した事業計画書を知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 産業廃棄物処理施設の設置の場所

 産業廃棄物処理施設の種類

 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類

 産業廃棄物処理施設の処理能力(産業廃棄物の最終処分場である場合にあっては、産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)

 生活環境の保全のための措置

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

2 前項の事業計画書(以下「事業計画書」という。)には、規則で定める書類を添付しなければならない。

(説明会等計画書の提出)

第三十一条 前条第一項の場合においては、規則で定めるところにより、事業計画書と併せて、次に掲げる事項を記載した書類(以下「説明会等計画書」という。)を知事に提出しなければならない。

 第三十四条第一項の規定による閲覧の計画

 第三十五条第一項に規定する説明会の開催の計画

 第三十六条の意見書の提出の方法

 前三号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(事業計画書等についての公示等)

第三十二条 知事は、第三十条第一項又は前条の規定による事業計画書又は説明会等計画書の提出を受けたときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を公示するとともに、当該事業計画書又は説明会等計画書その他規則で定める書類の写しを規則で定める期間、公衆の縦覧に供するものとする。

(事業計画書等の提出を受けたときの知事の意見)

第三十三条 知事は、第三十条第一項の規定による事業計画書の提出を受けたときは、前条の期間、当該事業計画書の提出をした者(以下「事業計画書提出者」という。)に対し、当該事業計画書について、周辺地域の生活環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。

2 知事は、第三十一条の規定による説明会等計画書の提出を受けたときは、前条の期間、当該事業計画書提出者に対し、当該説明会等計画書について意見を述べることができる。

(事業計画書の閲覧)

第三十四条 事業計画書提出者は、第三十二条の規定による公示の日以後、当該事業計画書に関し生活環境に影響を及ぼす範囲であると認められる地域(以下「関係地域」という。)内その他適当な場所において、閲覧場所を設け、当該関係地域内に住所を有する者その他規則で定める者(以下「関係住民」という。)に対し、事業計画書の写しを同条の期間が満了するまでの間、閲覧に供しなければならない。

2 事業計画書提出者は、規則で定める方法により、前項の閲覧場所を関係住民に周知させるよう努めなければならない。

(説明会の開催等)

第三十五条 事業計画書提出者は、規則で定めるところにより、第三十二条の期間内に、関係地域内その他適当な場所において、関係住民に対し、事業計画書の記載事項を周知させるための説明会(以下「説明会」という。)を開催しなければならない。

2 事業計画書提出者は、説明会を開催するときは、規則で定めるところにより、当該説明会の開催を予定する日時及び場所を当該説明会の開催を予定する日の一週間前までに周知させるよう努めなければならない。

3 事業計画書提出者は、その責めに帰することのできない事由により説明会を開催することができない場合には、説明会を開催することを要しない。この場合において、事業計画書提出者は、その旨を速やかに知事に届け出るとともに、規則で定めるところにより、事業計画書を要約した書類の提供その他の方法により、事業計画書の記載事項を関係住民に周知させるよう努めなければならない。

(事業計画書についての関係住民による意見書の提出)

第三十六条 事業計画書について関係地域の生活環境の保全の見地からの意見を有する関係住民は、第三十二条の期間の満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間に、事業計画書提出者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。

(見解書の提出)

第三十七条 事業計画書提出者は、前条の規定により意見書の提出を受けたときは、当該意見書の提出をした関係住民に対し、当該意見書に記載された意見についての当該事業計画書提出者の見解を書面により示さなければならない。

(説明会等報告書の提出)

第三十八条 事業計画書提出者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類(以下「説明会等報告書」という。)を知事に提出しなければならない。

 第三十四条第一項の規定による閲覧の結果

 説明会の開催の結果

 第三十六条の意見書に記載された関係住民の意見の要約及びこれに対して前条の規定により示された事業計画書提出者の見解の要約

 前三号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(説明会等報告書を受けたときの知事の意見)

第三十九条 知事は、前条の規定による説明会等報告書の提出を受けたときは、規則で定める期間内に、事業計画書提出者に対し、説明会等報告書の内容を踏まえた上で、事業計画書について、周辺地域の生活環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。

2 知事は、前項の場合において、必要があると認めるときは、周辺地域の生活環境の保全に関し専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。

(修正事業計画書の提出)

第四十条 事業計画書提出者は、規則で定めるところにより、第三十三条第一項及び前条第一項の規定により述べられた意見を勘案して事業計画書の記載事項について検討を加え、当該事業計画書を修正した事業計画書(以下「修正事業計画書」という。)を作成し、及びこれを知事に提出しなければならない。ただし、知事が当該事業計画書について修正の必要がないと認める場合にあっては、この限りでない。

(修正事業計画書を受けたときの知事の勧告等)

第四十一条 知事は、前条の規定による修正事業計画書の提出を受けた場合において、当該修正事業計画書の内容が第三十三条第一項又は第三十九条第一項の規定により述べた意見が勘案されていないと認めるときは、事業計画書提出者に対し、当該修正事業計画書の内容について変更すべきことを勧告することができる。この場合において、知事は、変更すべき当該修正事業計画書の内容について、指導又は助言をするものとする。

2 第三十九条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

3 知事は、第一項の規定による勧告をしたときは、その旨を公示しなければならない。

(修正事業計画書についての公示等)

第四十二条 知事は、第四十条の規定による修正事業計画書の提出を受けたときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を公示するとともに、当該修正事業計画書の写しその他規則で定める書類を一月間一般の縦覧に供するものとする。

(修正事業計画書の閲覧)

第四十三条 事業計画書提出者は、前条の規定による公示の日以後当該修正事業計画書に係る関係地域内その他適当な場所において、関係住民に対し、修正事業計画書の写しその他規則で定める書類を一月間閲覧に供しなければならない。

2 第三十四条第二項の規定は、前項の場合における事業計画書提出者について準用する。

第三節 意見等の勘案

第四十四条 知事は、産業廃棄物処理業の許可をするに当たっては、第三十三条第一項若しくは第三十九条第一項の規定により述べた意見又は第四十一条第一項の規定による勧告の趣旨を勘案するものとする。

(平二五条例一一五・一部改正)

第四節 事業計画書の変更の届出等

(事業計画書の変更の届出)

第四十五条 事業計画書提出者は、第三十二条の規定による公示があってから第四十条の規定による修正事業計画書の提出をするまで(同条ただし書に該当する場合にあっては、当該事業計画書に係る産業廃棄物処理業の許可の申請をするまで)の間において、事業計画書の変更をしようとする場合は、規則で定めるところにより、その旨を書面で知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出があった場合であって、事業計画書提出者が第三十条第三十一条第三十四条第三十五条第三十七条及び第三十八条に定める手続の全部又は一部を再度実施する必要があると認めるときは、当該事業計画書提出者に対し、その旨を通知するものとする。

3 事業計画書提出者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該手続を再度実施しなければならない。

(説明会等計画書の変更の届出)

第四十六条 事業計画書提出者は、第三十二条の規定による公示があってから第三十八条の規定による説明会等報告書の提出をするまでの間において、説明会等計画書の変更をしようとする場合は、規則で定めるところにより、その旨を書面により知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出があった場合であって、事業計画書提出者が第三十四条第三十五条及び第三十七条に定める手続の全部又は一部を再度実施する必要があると認めるときは、当該事業計画書提出者に対し、その旨を通知するものとする。

3 前条第三項の規定は、説明会等計画書の変更について準用する。

(修正事業計画書の変更の届出)

第四十七条 事業計画書提出者は、第四十条の規定による修正事業計画書の提出をしてから当該修正事業計画書に係る産業廃棄物処理業の許可の申請をするまでの間において、修正事業計画書の変更をしようとする場合は、規則で定めるところにより、その旨を書面により知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出があった場合であって、事業計画書提出者が第三十条第三十一条第三十四条第三十五条第三十七条第三十八条第四十条及び第四十三条に定める手続の全部又は一部を再度実施する必要があると認めるときは、当該事業計画書提出者に対し、その旨を通知するものとする。

3 第四十五条第三項の規定は、修正事業計画書の変更について準用する。

(事業計画の廃止の届出)

第四十八条 事業計画書提出者は、第三十二条の規定による公示があった後において、産業廃棄物処理施設を設置しないこととする場合は、規則で定めるところにより、その旨を書面で知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出があった場合には、規則で定めるところにより、速やかにその旨を公示しなければならない。

第五節 勧告等

(勧告)

第四十九条 知事は、第三十条第三十一条第三十四条第三十五条第三十七条第三十八条第四十条第四十三条第四十五条第一項若しくは第三項第四十六条第一項若しくは第三項第四十七条第一項若しくは第三項又は前条の規定を遵守していないと認めるときは、当該事業計画書提出者(第三十条又は第三十一条に係る場合にあっては、産業廃棄物処理業の許可を受けようとする者)に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

(準用)

第五十条 第二節から前節まで及び前条の規定は、廃棄物処理法第十四条の二第一項又は第十四条の五第一項の規定による許可(産業廃棄物処理施設に係るものに限る。)を受けようとする者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三十条第一項

産業廃棄物処理業の許可

廃棄物処理法第十四条の二第一項又は第十四条の五第一項の規定による許可

を設置しよう

に係る事業の範囲を変更しよう

第四十四条第四十五条第一項及び第四十七条第一項

産業廃棄物処理業の許可

廃棄物処理法第十四条の二第一項又は第十四条の五第一項の規定による許可

第四十八条第一項

産業廃棄物処理施設を設置しない

産業廃棄物処理業の許可に係る事業の範囲を変更しない

前条

産業廃棄物処理業の許可

廃棄物処理法第十四条の二第一項又は第十四条の五第一項の規定による許可

2 第二節及び前節並びに前条の規定は、廃棄物処理法第十四条の二第三項において読み替えて準用する廃棄物処理法第七条の二第三項又は廃棄物処理法第十四条の五第三項において読み替えて準用する廃棄物処理法第七条の二第三項の規定による届出をしようとする者(産業廃棄物処理施設の設置の場所及び主要な設備の構造又は規模の変更に係る届出をしようとする者であって、規則で定めるものに限る。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三十条第一項

産業廃棄物処理業の許可を受けよう

廃棄物処理法第十四条の二第三項において読み替えて準用する廃棄物処理法第七条の二第三項又は廃棄物処理法第十四条の五第三項において読み替えて準用する廃棄物処理法第七条の二第三項の規定による届出をしよう

を設置しよう

の設置の場所及び主要な設備の構造又は規模を変更しよう

第四十五条第一項及び第四十七条第一項

産業廃棄物処理業の許可の申請

廃棄物処理法第十四条の二第三項において読み替えて準用する廃棄物処理法第七条の二第三項又は廃棄物処理法第十四条の五第三項において読み替えて準用する廃棄物処理法第七条の二第三項の規定による届出

第四十八条第一項

を設置しない

の設置の場所並びに主要な設備の構造及び規模を変更しない

前条

産業廃棄物処理業の許可を受けよう

廃棄物処理法第十四条の二第三項において読み替えて準用する廃棄物処理法第七条の二第三項又は廃棄物処理法第十四条の五第三項において読み替えて準用する廃棄物処理法第七条の二第三項の規定による届出をしよう

(平二三条例一一一・平二五条例一一五・平三〇条例四六・一部改正)

第七章 手数料

(平二二条例二七・追加)

第五十一条 第十二条の循環資源の循環的な利用の促進に特に資する再生品の認定の申請をしようとする者は、一万八千円の手数料を納付しなければならない。

(平二二条例二七・追加)

第八章 雑則

(平二二条例二七・旧第七章繰下)

(報告の徴収)

第五十二条 知事は、第三章から第六章までの規定の施行に必要な限度において、事業者、産業廃棄物処理業者、土地所有者等又は事業計画書提出者(以下これらを「被報告徴収者」という。)に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

(平二二条例二七・旧第五十一条繰下・一部改正)

(立入検査)

第五十三条 知事は、第四章及び第五章の規定の施行に必要な限度において、その職員に、事業者、産業廃棄物処理業者又は土地所有者等(以下これらを「被立入検査者」という。)の事務所若しくは事業場又は産業廃棄物の不適正な処理に係る土地等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において産業廃棄物又はその疑いのある物を無償で収去させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(平二二条例二七・旧第五十二条繰下)

(勧告に従わない者等の公表)

第五十四条 知事は、第十九条第二十二条第二十七条第二項又は第四十九条(第五十条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該勧告に従わない者の氏名又は名称、住所及び当該勧告の内容を公表することができる。

2 知事は、第二十三条第一項又は第二十八条の規定による命令を受けた者が、正当な理由なく当該命令に違反したときは、当該命令に違反した者の氏名又は名称、住所及び当該命令の内容を公表することができる。

3 知事は、保管の届出者が、正当な理由なく第二十条第二項の規定による帳簿の保存をしなかったときは、当該保管の届出者の氏名又は名称、住所及びその旨を公表することができる。

4 知事は、被報告徴収者が第五十二条の規定による報告の要求に応じず、若しくは虚偽の報告をしたときは、当該被報告徴収者の氏名又は名称、住所及びその旨を公表することができる。

5 知事は、被立入検査者が前条第一項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、又は忌避したときは、当該被立入検査者の氏名又は名称、住所及びその旨を公表することができる。

6 知事は、前各項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に、あらかじめ、その旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、釈明及び証拠の提出の機会を与えるため、意見の聴取の手続を行わなければならない。

(平二二条例二七・旧第五十三条繰下・一部改正、平三〇条例四六・一部改正)

(廃棄物処理法に基づく命令に違反した者等の公表)

第五十五条 知事は、廃棄物処理法第九条の二第一項、第九条の三第三項若しくは第十項、第十五条の二の七、第十五条の十九第四項又は第十九条の三(廃棄物処理法第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令(廃棄物処理法第九条の二第一項、第九条の三第十項及び第十五条の二の七の規定に係る場合にあっては、改善に係るものに限る。)を受けた者が、正当な理由なく当該命令に違反したときは、当該命令に違反した者の氏名又は名称、住所及び当該命令の内容を公表することができる。

2 知事は、廃棄物処理法第九条の二第一項、第九条の二の二第一項若しくは第二項、第九条の三第十項第十二条の六第三項第十二条の七第十項第十四条の三(廃棄物処理法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)第十四条の三の二第一項若しくは第二項(廃棄物処理法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)第十五条の二の七第十五条の三第一項若しくは第二項第十九条の五第一項(廃棄物処理法第十七条の二第三項において準用する場合及び廃棄物処理法第十九条の十第二項において読み替えて準用する場合を含む。)第十九条の六第一項第十九条の十一第一項若しくは第二十一条の二第二項の規定による処分(廃棄物処理法第九条の二第一項、第九条の三第十項及び第十五条の二の七の規定に係る場合にあっては、改善に係るものを除く。)又はPCB特措法第十二条第一項の規定による命令をしたときは、当該処分又は命令を受けた者の氏名又は名称、住所及び当該処分又は命令の内容を公表することができる。

3 前条第六項の規定は、前二項の規定による公表について準用する。

(平一五条例一〇一・平一七条例五四・平一七条例一二八・一部改正、平二二条例二七・旧第五十四条繰下、平二三条例四九・平二五条例一一五・平二九条例四〇(平三〇条例四六)・平三〇条例四六・一部改正)

第五十六条 第五十四条第六項の規定は、廃棄物処理法第十二条の六第二項の規定による公表について準用する。

(平一七条例一二八・追加、平二二条例二七・旧第五十五条繰下・一部改正)

(適用除外)

第五十七条 大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市の区域については、第三章から第六章まで及び第五十二条から前条までの規定は、適用しない。

(平一七条例一二八・旧第五十五条繰下、平二二条例二七・旧第五十六条繰下・一部改正、平二三条例一四九・平二五条例一一五・平二九条例一〇六・平三〇条例一〇六・令元条例五六・一部改正)

(規則への委任)

第五十八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一七条例一二八・旧第五十六条繰下、平二二条例二七・旧第五十七条繰下、平二五条例一一五・一部改正)

第九章 罰則

(平二二条例二七・旧第八章繰下)

第五十九条 第二十三条第一項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(平一七条例一二八・旧第五十七条繰下、平二二条例二七・旧第五十八条繰下)

第六十条 第二十八条の規定による命令に違反した者は、三月以下の禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。

(平一七条例一二八・旧第五十八条繰下、平二二条例二七・旧第五十九条繰下、平二三条例四九・一部改正)

第六十一条 第十七条第一項第十七条の二第一項又は第十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

(平二三条例一一一・全改、平二九条例一〇六・一部改正)

第六十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

(平一七条例一二八・旧第六十条繰下、平二二条例二七・旧第六十一条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第三章から第八章までの規定及び次項の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成一五年規則第一三一号で平成一六年一月一日から施行)

(経過措置)

2 第四章の規定の施行の際現に産業廃棄物を自ら保管している者に関する第十七条第一項の規定の適用については、同項中「保管の開始の日の十四日前まで」とあるのは、「この章の規定の施行の日から三十日以内」とする。

(大阪府生活環境の保全等に関する条例の一部改正)

3 大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成六年大阪府条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一五年条例第一〇一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第五四号)

この条例は、平成十七年五月一日から施行する。

(平成一七年条例第一二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年条例第二七号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第四九号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第一一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第一四九号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第一一五号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第九六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第四〇号)

この条例は、平成三十三年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第一〇六号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第四六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

(大阪府循環型社会形成推進条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 大阪府循環型社会形成推進条例の一部を改正する条例(平成二十九年大阪府条例第四十号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成三〇年条例第一〇六号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年条例第五六号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

大阪府循環型社会形成推進条例

平成15年3月25日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境保全/第1章の2 循環型社会の形成
沿革情報
平成15年3月25日 条例第6号
平成15年12月26日 条例第101号
平成17年3月29日 条例第54号
平成17年10月28日 条例第128号
平成22年3月30日 条例第27号
平成23年3月22日 条例第49号
平成23年10月31日 条例第111号
平成23年12月28日 条例第149号
平成25年12月24日 条例第115号
平成28年10月28日 条例第96号
平成29年3月29日 条例第40号
平成29年12月25日 条例第106号
平成30年3月28日 条例第46号
平成30年12月25日 条例第106号
令和元年12月25日 条例第56号