○大阪府電話異性紹介営業に係る利用カードの販売等の規制に関する条例施行規則

平成14年3月29日

大阪府公安委員会規則第7号

大阪府電話異性紹介営業に係る利用カードの販売等の規制に関する条例施行規則

大阪府テレホンクラブ等営業の規制に関する条例施行規則(平成9年大阪府公安委員会規則第2号)の全部を改正する。

(自動販売機による利用カードの販売の開始の届出)

第2条 条例第5条第1項の規定による販売の開始の届出は、自動販売機による利用カード販売開始届出書(別記様式第1号)により行わなければならない。

2 条例第5条第1項第5号の公安委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 自動販売機により利用カード販売業を営もうとする者が個人である場合にあっては生年月日、法人である場合にあっては代表者の住所及び生年月日

(2) 自動販売機の機種及び製造番号

(3) 自動販売機により利用カード販売業を営もうとする者が当該自動販売機の所有者でない場合にあっては、当該自動販売機の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(4) 自動販売機により利用カード販売業を営もうとする者以外の所有に係る土地又は建物において自動販売機を設置する場合にあっては、当該土地又は建物の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(5) 販売開始予定日

(自動販売機以外の方法による利用カードの販売の開始の届出)

第3条 条例第5条第2項の規定による販売の開始の届出は、自動販売機以外の方法による利用カード販売開始届出書(別記様式第2号)により行わなければならない。

2 条例第5条第2項第3号の公安委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 自動販売機以外の方法により利用カード販売業を営もうとする者が個人である場合にあっては生年月日、法人である場合にあっては代表者の住所及び生年月日

(2) 販売所における業務の実施を統括して管理する者の氏名及び住所

(3) 販売開始予定日

(届出事項の変更等の届出)

第4条 条例第5条第3項の規定による届出事項の変更等の届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類により行わなければならない。

(1) 届出に係る事項を変更した場合 変更届出書(別記様式第3号)

(2) 販売をやめた場合 廃止届出書(別記様式第4号)

(自動販売機への表示)

第5条 条例第6条第1項第3号の公安委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公安委員会が自動販売機による利用カード販売開始届出書を受理したときに付与する番号

(2) 自動販売機により利用カード販売業を営む者の連絡先の電話番号

(届出の経由)

第6条 第2条第1項第3条第1項及び第4条の届出は、当該届出に係る自動販売機の設置場所又は販売所の所在地を管轄する警察署長を経由して行わなければならない。

(書類の提出部数)

第7条 第2条第1項第3条第1項及び第4条の規定により提出する書類の部数は、正本1部及び写し1部とする。

(措置命令)

第8条 条例第8条の規定による措置命令は、措置命令書(別記様式第5号)により行うものとする。

(報告の徴収)

第9条 条例第9条の規定による報告又は資料の提出の要求は、報告等要求書(別記様式第6号)により行うものとする。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年公委規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年公委規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年公委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3第1項の検査の受検申請に関する規則又は第2条の規定による改正前の大阪府電話異性紹介営業に係る利用カードの販売等の規制に関する条例施行規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、第1条の規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3第1項の検査の受検申請に関する規則又は第2条の規定による改正後の大阪府電話異性紹介営業に係る利用カードの販売等の規制に関する条例施行規則の様式により提出された申請書その他の書類とみなす。

3 第1条の規定による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3第1項の検査の受検申請に関する規則別記様式又は第2条の規定による改正前の大阪府電話異性紹介営業に係る利用カードの販売等の規制に関する条例施行規則別記様式第1号から別記様式第4号までにより作成した用紙で残存するものは、第1条の規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3第1項の検査の受検申請に関する規則又は第2条の規定による改正後の大阪府電話異性紹介営業に係る利用カードの販売等の規制に関する条例施行規則の定めにかかわらず、当分の間使用することができる。

(令和2年公委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年公委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則の様式によるものとみなす。

3 旧様式により作成した用紙で残存するものは、当分の間、所要の調整をした上、使用することができる。

(令元公委規則8・令3公委規則5・一部改正)

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(令元公委規則8・令3公委規則5・一部改正)

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(令元公委規則8・令3公委規則5・一部改正)

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(令元公委規則8・令3公委規則5・一部改正)

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(平17公委規則7・平28公委規則8・令2公委規則7・一部改正)

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(平17公委規則7・平28公委規則8・令2公委規則7・一部改正)

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大阪府電話異性紹介営業に係る利用カードの販売等の規制に関する条例施行規則

平成14年3月29日 公安委員会規則第7号

(令和3年4月1日施行)