○大阪府警察署協議会規則

平成13年5月8日

大阪府公安委員会規則第11号

大阪府警察署協議会規則を次のように定める。

大阪府警察署協議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、警察法(昭和29年法律第162号)第53条の2第4項及び大阪府警察署協議会条例(平成13年大阪府条例第8号。以下「条例」という。)第6条第2項及び第8条の規定に基づき、大阪府警察署協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数の基準)

第2条 協議会ごとの委員の定数の基準は、別表に定めるとおりとする。

(委員の委嘱)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、協議会が置かれた警察署の管轄区域内に住所、勤務地又は事業所その他の活動の拠点となる場所を有し、その地域における安全に関する問題について意見、要望等を表明するにふさわしい者のうちから委嘱するものとし、委員を委嘱するときは、委嘱状(別記様式第1号)を交付するものとする。

2 委員を委嘱したときは、当該委員の氏名及び連絡先を関係地域の住民に周知させるよう、適当な措置を採るものとする。

(委員の解嘱等)

第4条 条例第3条第3項の規定により委員を解嘱しようとするときは、当該委員に対し、あらかじめその理由を通知して、弁明の機会を与えるものとする。ただし、当該委員の所在が不明等であるため通知することができないときは、この限りでない。

2 委員を解嘱するときは、解嘱状(別記様式第2号)を交付するものとする。ただし、当該委員の所在が不明等であるため解嘱状を交付することができないときは、この限りでない。

3 委員から辞職の申出があった場合において辞職を承認するときは、辞職承認書(別記様式第3号)を交付して行うものとする。

(会議)

第5条 協議会の会議は、協議会の会長が、警察署長と協議の上、招集するものとする。

2 警察署長は、必要があると認めるときは、協議会の会長に対して協議会の会議の招集を求めることができる。

3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、協議会が置かれた警察署において行う。

(大阪府公安委員会が定める費用弁償の路程の起算となる場所)

第7条 条例第6条第2項の大阪府公安委員会が定める場所は、協議会が置かれた警察署の管轄区域内における活動の拠点となる場所として、当該警察署の署長が認める場所とする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会において定める。

この規則は、平成13年6月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

委員の定数の基準

交番及び駐在所の数が10以下の警察署に置かれた協議会

7人以上10人以内

交番及び駐在所の数が11以上の警察署に置かれた協議会

11人以上15人以内

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大阪府警察署協議会規則

平成13年5月8日 公安委員会規則第11号

(平成13年6月1日施行)