○大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

昭和三十四年三月三十日

大阪府条例第六号

〔風俗営業等取締法施行条例〕をここに公布する。

大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

(昭五九条例五七・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「法」という。)第四条第二項第二号(法第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)、第十三条第一項及び第二項(法第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)、第十五条(法第三十一条の二十三及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第二十条第八項及び第九項、第二十一条(法第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)、第二十二条第二項、第二十八条第一項(法第三十一条の三第二項において適用する場合及び第三十一条の十三第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第二項(法第三十一条の三第二項において適用する場合及び第三十一条の十三第一項において準用する場合を含む。)、第四項(法第三十一条の三第二項において適用する場合及び第三十一条の十三第一項において準用する場合を含む。)及び第五項第一号ロ(法第三十一条の三第一項、第三十一条の八第一項、第三十一条の十三第一項及び第三十一条の十八第一項において準用する場合を含む。)、第三十三条第四項、第三十八条の四第一項並びに第四十三条の規定に基づき、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等の営業制限地域、特定遊興飲食店営業の営業所設置許容地域、風俗営業、性風俗関連特殊営業等及び特定遊興飲食店営業の営業時間、手数料等に関し必要な事項を定め、併せて法の施行に関し必要なその他の事項を定めるものとする。

(昭五九条例五七・全改、平元条例八・平一一条例三一・平一二条例一一九・平一四条例七二・平一八条例六五・平二七条例一三四・一部改正)

(風俗営業の許可に係る制限地域)

第二条 法第四条第二項第二号の条例で定める地域は、次に掲げる地域とする。

 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域。ただし、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域のうち公安委員会規則で定める地域を除く。

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校のうち主として外国人の幼児、児童、生徒等に対して教育を行うもの、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する保育所又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院若しくは同条第二項に規定する診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。以下同じ。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲おおむね百メートル(当該施設の敷地が都市計画法第八条第一項第一号に規定する商業地域にある場合にあっては、当該施設の敷地の周囲おおむね五十メートル)の区域。ただし、公安委員会規則で定める区域を除く。

2 臨時風俗営業(三月以内の期間を限って営む風俗営業をいう。)に係る法第四条第二項第二号の条例で定める地域は、前項の規定にかかわらず、公安委員会規則で定める地域とする。

3 移動風俗営業(営業する場所が常態として移動する風俗営業をいう。)については、前二項の規定は、適用しない。

(昭五九条例五七・追加、昭六一条例二九・平四条例四四・平六条例四二・一部改正、平一一条例三一・旧第三条繰上・一部改正、平一三条例五七・平一七条例八四・平一八条例八六・平一九条例九二・平二五条例七〇・平二七条例六〇・平三〇条例八六・一部改正)

(午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される時)

第三条 法第十三条第一項の条例で定める時は、午前一時とする。

(平二七条例一三四・追加)

(習俗的行事その他の特別な事情のある日等)

第四条 法第十三条第一項第一号の条例で定める日は年末年始その他の特別な事情のある日として公安委員会規則で定める日(以下「特別日」という。)とし、同号の条例で定める地域は府の区域とする。

(昭五九条例五七・追加、平一一条例三一・旧第四条繰上、平二七条例一三四・旧第三条繰下・一部改正)

(午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される地域)

第五条 法第十三条第一項第二号の条例で定める地域は、大阪市北区及び中央区の区域のうち公安委員会規則で定める地域とする。

2 法第四条第四項に規定する営業(以下「ぱちんこ屋等」という。)については、前項の規定は、適用しない。

(平一一条例三一・追加、平二七条例一三四・旧第四条繰下・一部改正)

(ぱちんこ屋等の営業時間の制限)

第六条 ぱちんこ屋等を営む風俗営業者は、府の区域では、午前六時後午前十時まで及び午後十一時から翌日の午前零時前(当該翌日が特別日である場合にあっては、午前一時まで)の時間においては、その営業を営んではならない。

(昭五九条例五七・追加、平一一条例三一・平二五条例七〇・一部改正、平二七条例一三四・旧第五条繰下・一部改正)

(風俗営業並びに深夜における特定遊興飲食店営業及び飲食店営業に係る騒音及び振動の規制)

第七条 法第十五条の条例で定める騒音に係る数値は、別表第一の中欄に掲げる地域ごとに、同表の下欄に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ同欄に定める数値とする。

2 法第十五条の条例で定める振動に係る数値は、五十五デシベルとする。

(昭五九条例五七・全改、平二七条例一三四・旧第六条繰下・一部改正)

(風俗営業者の遵守事項)

第八条 風俗営業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 営業所で次に掲げる行為をし、又はさせないこと。

 性交、性交類似行為又は自慰行為(において「性交等」という。)

 直接又は衣服その他身体に着用されている物(において「衣服等」という。)を介して、人の性器等(性器、こう門、乳首若しくは乳房又はこれらに接続する身体の部位をいう。及びにおいて同じ。)に接触する行為

 直接又は衣服等を介して、性器等を人の身体に接触させる行為

 性器等又は身体に着用している下着を人に見せる行為

 性交等を連想させる姿態を人に見せる行為

 からまでに掲げるもののほか、卑わいな言動その他善良の風俗を害する行為

 営業所に客を宿泊させないこと。ただし、営業所を旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業の施設と兼用しているものにあっては、この限りでない。

 営業所(これと構造上区分されていない施設を含む。)で店舗型性風俗特殊営業又は法第三十一条の二第四項に規定する受付所営業(以下「受付所営業」という。)を営み、又は営ませないこと。

 客室に鍵をかけ、又はかけさせないこと。

2 法第二条第一項第一号から第三号までの営業を営む風俗営業者は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 客の求めない飲食物を提供し、又は提供させないこと。

 不当な売上競争をし、又はさせないこと。

3 法第二条第一項第四号の営業を営む風俗営業者は、第一項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 著しく射幸心をそそるような行為をし、又はさせないこと。

 ぱちんこ屋等を営む風俗営業者にあっては、営業所で客に飲酒をさせないこと。

(昭三九条例三九・昭五六条例四四・一部改正、昭五九条例五七・旧第二十六条繰上・一部改正、平一一条例三一・平一八条例六五・平二〇条例九二・平二二条例九二・平二五条例七〇・一部改正、平二七条例一三四・旧第七条繰下・一部改正)

(ゲームセンター等への年少者の立入制限)

第九条 法第二条第一項第五号の営業を営む風俗営業者は、午後七時から午後十時前の時間において、十六歳未満の者で保護者が同伴しないものを営業所に客として立ち入らせてはならない。

(昭五九条例五七・追加、平一八条例六五・一部改正、平二七条例一三四・旧第八条繰下・一部改正)

(店舗型性風俗特殊営業、受付所営業及び店舗型電話異性紹介営業の禁止区域の基準となる施設)

第十条 法第二十八条第一項の条例で定める施設は、次に掲げる施設とする。

 医療法第一条の五第一項に規定する病院又は同条第二項に規定する診療所

 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十条に規定する公民館

 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館又は同法第三十一条第二項に規定する指定施設

 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園

 地方公共団体の設置する一般の利用に供するための体育館、水泳プール及び運動場

 前各号に掲げるもののほか、公安委員会規則で定める施設

(昭五九条例五七・追加、昭六一条例二九・平四条例四四・平一一条例三一・平一四条例七二・平一八条例六五・平一八条例一〇〇・一部改正、平二七条例一三四・旧第九条繰下、令五条例一二・一部改正)

(店舗型性風俗特殊営業、受付所営業及び店舗型電話異性紹介営業の禁止地域)

第十一条 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次の各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の種類に応じ、当該各号に定める地域では、その営業を営んではならない。

 法第二条第六項第一号、第二号及び第六号に掲げる営業 府の区域

 法第二条第六項第三号から第五号までに掲げる営業(同項第四号に掲げる営業にあっては、次号に掲げる営業を除く。) 都市計画法第八条第一項第一号に規定する商業地域以外の地域

 法第二条第六項第四号に掲げる営業のうち、当該営業に係る施設が、個室に自動車の車庫が個々に接続する施設であって公安委員会規則で定めるものに該当する営業 別表第二に掲げる地域

2 受付所営業を営む者及び店舗型電話異性紹介営業を営む者は、府の区域では、その営業を営んではならない。

(昭五九条例五七・追加、平六条例四二・平一一条例三一・平一四条例七二・平一八条例六五・平二二条例九二・平二五条例七〇・一部改正、平二七条例一三四・旧第十条繰下)

(店舗型性風俗特殊営業、受付所営業及び店舗型電話異性紹介営業の営業時間の制限)

第十二条 法第二十八条第四項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者、受付所営業を営む者及び店舗型電話異性紹介営業を営む者は、深夜においては、その営業を営んではならない。

(昭五九条例五七・追加、平一一条例三一・平一四条例七二・平一八条例六五・一部改正、平二七条例一三四・旧第十一条繰下)

(性風俗関連特殊営業の広告制限地域)

第十三条 法第二十八条第五項第一号ロに掲げる地域は、第十一条第一項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の種類に応じ、当該各号に定める地域とする。

2 法第三十一条の三第一項において準用する法第二十八条第五項第一号ロに掲げる地域は、次の各号に掲げる無店舗型性風俗特殊営業の種類に応じ、当該各号に定める地域とする。

 法第二条第七項第一号に掲げる営業 府の区域

 法第二条第七項第二号に掲げる営業 都市計画法第八条第一項第一号に規定する商業地域以外の地域

3 法第三十一条の八第一項において準用する法第二十八条第五項第一号ロに掲げる地域は、都市計画法第八条第一項第一号に規定する商業地域以外の地域とする。

4 法第三十一条の十三第一項及び第三十一条の十八第一項において準用する法第二十八条第五項第一号ロに掲げる地域は、第十一条第二項に規定する地域とする。

(平一一条例三一・追加、平一四条例七二・一部改正、平二七条例一三四・旧第十二条繰下・一部改正)

(特定遊興飲食店営業の許可に係る営業所設置許容地域)

第十四条 法第三十一条の二十三において準用する法第四条第二項第二号の条例で定める地域は、次の各号のいずれにも該当する地域とする。

 次のいずれかに該当する地域

 第五条第一項に規定する地域

 深夜において一平方キロメートルにつきおおむね百人以下の割合で人が居住する地域その他の良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすことがないと認められる地域として公安委員会規則で定める地域

 児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設(児童等が入所するものに限る。)又は医療法第一条の五第一項に規定する病院若しくは同条第二項に規定する診療所の敷地の周囲おおむね百メートル(当該施設の敷地が都市計画法第八条第一項第一号に規定する商業地域にある場合にあっては、当該施設の敷地の周囲おおむね五十メートル)の区域外の地域

(平二七条例一三四・追加)

(特定遊興飲食店営業の営業時間の制限)

第十五条 特定遊興飲食店営業者は、前条第一号に掲げる地域のうち公安委員会規則で定める地域では、午前五時から午前六時までの時間においては、その営業を営んではならない。

(平二七条例一三四・追加)

(特定遊興飲食店営業者の遵守事項)

第十六条 特定遊興飲食店営業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 営業所において客を宿泊させ、又は寝具その他これに類するものを客に使用させないこと。ただし、営業所を旅館業法第二条第一項に規定する旅館業の施設と兼用しているものにあっては、この限りでない。

 営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしないこと。

 公安委員会規則で定めるところにより、特定遊興飲食店営業に係る料金(遊興に係る料金、飲食に係る料金、サービスに係る料金その他名目のいかんを問わず、その営業所の施設を利用して客が遊興をし、若しくは飲食をする行為又は客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金をいう。)を、当該営業所において客に見やすいように表示すること。

(平二七条例一三四・追加)

(深夜における酒類提供飲食店営業の禁止地域)

第十七条 酒類提供飲食店営業を営む者は、都市計画法第八条第一項第一号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域では、深夜において、その営業を営んではならない。ただし、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域のうち公安委員会規則で定める地域にあっては、この限りでない。

(昭五九条例五七・追加、平六条例四二・一部改正、平一一条例三一・旧第十二条繰下、平二五条例七〇・一部改正、平二七条例一三四・旧第十三条繰下、平三〇条例八六・一部改正)

(風俗環境保全協議会の設置地域)

第十八条 法第三十八条の四第一項の条例で定める地域は、第十四条第一号に掲げる地域のうち公安委員会規則で定める地域とする。

(平二七条例一三四・追加)

(手数料)

第十九条 別表第三の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

2 法第二十条第五項の規定により大阪府公安委員会が同条第二項の認定又は同条第四項の検定に必要な試験の実施に関する事務を行わせることとした者(以下「指定試験機関」という。)が行う当該認定又は当該検定に必要な試験を受けようとする者は、別表第三の下欄に定める金額(当該試験に係るものに限る。)の手数料を当該指定試験機関に納付しなければならない。

3 前項の規定により指定試験機関に納付された手数料は、当該指定試験機関の収入とする。

(平一二条例一一九・追加、平二七条例一三四・旧第十四条繰下)

(還付)

第二十条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事は、天災その他の災害により生じた理由であって特別のものがあると認めるときは、当該手数料(別表第三第二号の表三の項、十の項、十六の項及び二十三の項に定めるものに限る。)の全部又は一部を還付することができる。

(平二六条例一一五・追加、平二七条例一三四・旧第十五条繰下・一部改正)

(減免)

第二十一条 知事は、天災その他の災害により生じた理由であって特別のものがあると認めるときは、手数料(別表第三第二号の表三の項、十の項、十六の項及び二十三の項に定めるものに限る。)を減額し、又は免除することができる。

(平二六条例一一五・追加、平二七条例一三四・旧第十六条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十四年四月一日から施行する。

(条例の廃止)

2 風俗営業取締法施行条例(昭和二十三年大阪府条例第七十九号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過規定)

3 この条例施行前に旧条例の規定によりなされた許可、承認その他の処分又は届出、申請その他の手続は、それぞれこの条例の各相当規定によりなされた処分又は手続とみなす。

4 この条例施行の際、現に旧条例の規定による許可を受けてまあじやん遊技場を営んでいる者の営業所の構造設備については、これを増築し、又は改築する場合を除き、第二十条の規定は、適用しない。

5 この条例施行前に旧条例の規定に違反したことを事由とする許可の取消、停止その他の行政処分については、それぞれこの条例に各相当規定がある場合は、なお従前の例による。

6 風俗営業取締法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第二号。以下「改正法」という。)附則第二項の規定により許可を受けたものとみなされる者は、改正法附則第二項に規定する期間が経過した後も引き続き当該営業を営もうとするときは、当該期間の経過前七日までに、この条例の定めるところにより、公安委員会に対して許可の申請の手続をとらなければならない。

(関係条例の整理)

7 大阪府公安委員会等の行う許可に関する手数料条例(昭和二十九年大阪府条例第三十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

8 大阪府青少年保護条例(昭和三十一年大阪府条例第四十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和三四年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十五年一月一日から施行する。ただし、第四十四条の二及び第四十四条の三の改正規定は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(昭和三九年条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十九年八月一日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際現にこの条例による改正前の風俗営業等取締法施行条例の規定による許可を受けて個室飲食店を営んでいる者の営業所については、この条例施行の日から起算して三月間は、第十九条の二の規定は適用しない。

(昭和四一年条例第五三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和四十二年一月三十一日までの間における別表第一及び別表第二の適用については、これらの表中「及び東大阪市」とあるのは、「、布施市、河内市及び枚岡市」とする。

(昭和四五年条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年条例第四六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年条例第五八号)

この条例は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(昭和五一年条例第七三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五二年条例第四一号)

この条例は、昭和五十三年二月一日から施行する。

(昭和五三年条例第四九号)

この条例は、昭和五十三年十二月一日から施行する。

(昭和五六年条例第四四号)

この条例は、昭和五十七年二月一日から施行する。

(昭和五九年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年二月十三日から施行する。

(大阪府税条例の一部改正)

2 大阪府税条例(昭和二十五年大阪府条例第七十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府青少年健全育成条例の一部改正)

3 大阪府青少年健全育成条例(昭和五十九年大阪府条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例の一部改正)

4 臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例(昭和五十年大阪府条例第二十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府建築基準法施行条例の一部改正)

5 大阪府建築基準法施行条例(昭和四十六年大阪府条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府警察事務手数料条例の一部改正)

6 大阪府警察事務手数料条例(昭和二十九年大阪府条例第三十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部改正)

7 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和三十七年大阪府条例第四十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六一年条例第二九号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第二条から第四条までの規定は、昭和六十一年六月二十七日から施行する。

(昭和六二年条例第一九号)

この条例は、昭和六十二年十月一日から施行する。

(昭和六三年条例第三四号)

この条例は、昭和六十四年二月十三日から施行する。

(平成元年条例第八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成三年条例第二一号)

この条例は、平成三年十月一日から施行する。

(平成四年条例第四四号)

この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は規則で定める日から施行する。

(平成五年規則第一八号で第二条の規定は平成五年四月一日から施行)

(平成六年条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号。以下「法」という。)第一条の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成八年六月二十四日(その日前に法第一条の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があつた日)までの間は、改正前の大阪府屋外広告物条例第一条の三第一項第一号及び第二条第一項第一号、大阪府建築基準法施行条例第六十九条並びに大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第三条第一項第一号、第十条第三号、第十二条並びに別表第一の一の項及び二の項の規定は、なおその効力を有する。

(平成一一年条例第三一号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一一九号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第五七号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項第二号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第七二号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年六月一日から施行する。

(平成一五年条例第八一号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第八四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年五月十七日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第三条第一項の許可の申請がされている場合の当該申請に係る許可の基準については、改正後の大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成一八年条例第六五号)

この条例は、平成十八年五月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年八月一日から施行する。

(平成一八年条例第八六号)

この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一八年条例第一〇〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第九二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第九二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第九二号)

この条例は、平成二十三年一月一日から施行する。

(平成二五年条例第七〇号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第一一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第六〇号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第一三四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年六月二十三日から施行する。ただし、次項の規定は、平成二十八年三月二十三日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十五号)附則第二条第一項の申請がなされた場合において、当該申請をした者は、改正後の大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第十九条及び別表第三第二号の表十五の項の規定の例により、手数料を納付しなければならない。

(平成三〇年条例第六八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第三第二号の表八の項、九の項及び備考4の規定は、この条例の施行の日以後にされる風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「法」という。)第九条第一項の承認及び法第十条の二第一項の規定による認定並びに法第三十一条の二十二の許可と同時に他の同条の許可を受けようとする場合の当該他の許可の申請に係る手数料について適用し、同日前にされた法第九条第一項の承認及び法第十条の二第一項の規定による認定並びに法第三十一条の二十二の許可と同時に他の同条の許可を受けようとする場合の当該他の許可の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成三〇年条例第八六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第三条第一項の許可の申請がされている場合の当該申請に係る許可の基準については、改正後の大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第三第二号の表十八の項から二十の項までの規定は、この条例の施行の日以後にされる風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第三十一条の二十三において準用する同法第七条第一項の規定による承認、同法第三十一条の二十三において準用する同法第七条の二第一項の承認及び同法第三十一条の二十三において準用する同法第七条の三第一項の承認の申請(以下「承認の申請」という。)に係る手数料について適用し、同日前にされた承認の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和五年条例第一二号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

別表第一(第七条関係)

(昭五九条例五七・全改、平六条例四二・平二七条例一三四・平三〇条例八六・一部改正)

地域

数値

昼間

夜間

深夜

都市計画法第八条第一項第一号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び田園住居地域

デシベル

四五

デシベル

四〇

デシベル

四〇

都市計画法第八条第一項第一号に規定する第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域並びに同号に規定する用途地域の指定のない地域

五〇

四五

四五

都市計画法第八条第一項第一号に規定する商業地域

六〇

五五

五五

一の項から三の項までに掲げる地域以外の地域

六〇

五五

五〇

備考

1 「昼間」とは、午前六時後午後六時前の時間をいう。

2 「夜間」とは、午後六時から翌日の午前零時前の時間をいう。

3 「深夜」とは、午前零時から午前六時までの時間をいう。

別表第二(第十一条関係)

(昭四一条例五三・追加、昭四五条例四二・昭四六条例四六・昭五二条例四一・昭五三条例四九・昭五六条例四四・昭五九条例五七・昭六二条例一九・昭六三条例三四・平三条例二一・平一五条例八一・平二七条例一三四・一部改正)

区分

地域

市部

大阪市(北区のうち堂山町、曽根崎新地一丁目、曽根崎一丁目、曽根崎二丁目、小松原町及び角田町並びに中央区のうち東心斎橋二丁目(一番及び二番を除く。)、宗右衛門町(一番、三番及び七番を除く。)、西心斎橋二丁目(一番及び十番を除く。)、千日前一丁目、千日前二丁目、道頓堀(道画像堀)二丁目及び難波二丁目を除く。)、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市及び阪南市の区域

郡部

三島郡、豊能郡、泉北郡、泉南郡及び南河内郡の区域

別表第三(第十九条関係)

(平一二条例一一九・追加、平一三条例五七・平一八条例六五・平二五条例七〇・平二七条例一三四・平三〇条例六八・令元条例一六・一部改正)

一 遊技機の認定等に係る手数料

区分

金額

法第二十条第二項の認定(次号の表九の項及び十の項を除き、以下「認定」という。)を受けようとする者

 

(一) 指定試験機関が行う認定に必要な試験(以下「遊技機試験」という。)を受けた遊技機について認定を受けようとする場合

二、二〇〇円

(二) 法第二十条第四項の検定(以下「検定」という。)を受けた型式に属する遊技機(遊技機試験を受けたものを除く。)について認定を受けようとする場合

四、三四〇円

(三) (一)又は(二)の遊技機以外の遊技機について認定を受けようとする場合(次号の表一の項及び二の項において「第一号一(三)の場合」という。)

 

1 ぱちんこ遊技機

(1) 入賞を容易にするための装置であって国家公安委員会規則で定めるもの(以下「特定装置」という。)が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)

 

(i) マイクロプロセッサー(電子計算機の中央演算処理装置を構成する集積回路をいう。以下同じ。)を内蔵するもの

三五、〇〇〇円

(ii) (i)に掲げるもの以外のもの

一六、三〇〇円

(2) 特定装置が設けられているもの((1)に掲げるものを除く。)

 

(i) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

二九、〇〇〇円

(ii) (i)に掲げるもの以外のもの

一六、三〇〇円

(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの

一四、四〇〇円

2 回胴式遊技機

 

(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

五九、〇〇〇円

(2) (1)に掲げるもの以外のもの

二三、〇〇〇円

3 アレンジボール遊技機

 

(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

三五、〇〇〇円

(2) (1)に掲げるもの以外のもの

一九、〇〇〇円

4 じゃん球遊技機

 

(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

三五、〇〇〇円

(2) (1)に掲げるもの以外のもの

一九、〇〇〇円

5 1から4までに掲げる遊技機以外の遊技機

 

(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

二九、〇〇〇円

(2) (1)に掲げるもの以外のもの

一二、六〇〇円

検定を受けようとする者

 

(一) 指定試験機関が行う検定に必要な試験(以下「型式試験」という。)を受けた型式について検定を受けようとする場合

三、九〇〇円

(二) 大阪府公安委員会以外の都道府県公安委員会の検定を受けた型式(型式試験を受けたものを除く。)について検定を受けようとする場合

(三) (一)又は(二)の型式以外の型式について検定を受けようとする場合

1 ぱちんこ遊技機

(1) 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)

六、三〇〇円

(i) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

一、四三五、〇〇〇円

(ii) (i)に掲げるもの以外のもの

四三八、〇〇〇円

(2) 特定装置が設けられているもの((1)に掲げるものを除く。)

 

(i) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

一、一二八、〇〇〇円

(ii) (i)に掲げるもの以外のもの

四三八、〇〇〇円

(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの

三三八、〇〇〇円

2 回胴式遊技機

 

(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

一、六二一、〇〇〇円

(2) (1)に掲げるもの以外のもの

四七九、〇〇〇円

3 アレンジボール遊技機

 

(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

一、一四八、〇〇〇円

(2) (1)に掲げるもの以外のもの

四八二、〇〇〇円

4 じゃん球遊技機

 

(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

一、一四七、〇〇〇円

(2) (1)に掲げるもの以外のもの

四八一、〇〇〇円

遊技機試験を受けようとする者

(一) ぱちんこ遊技機について遊技機試験を受けようとする場合

1 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)

 

(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

四三、三〇〇円

(2) (1)に掲げるもの以外のもの

二三、一〇〇円

2 特定装置が設けられているもの(1に掲げるものを除く。)

 

(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

三六、三〇〇円

(2) (1)に掲げるもの以外のもの

二三、〇〇〇円

3 1又は2に掲げるもの以外のもの

二一、〇〇〇円

(二) 回胴式遊技機について遊技機試験を受けようとする場合

 

1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの

六八、三〇〇円

2 1に掲げるもの以外のもの

三〇、三〇〇円

(三) アレンジボール遊技機について遊技機試験を受けようとする場合

 

1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの

四二、三〇〇円

2 1に掲げるもの以外のもの

二六、三〇〇円

(四) じゃん球遊技機について遊技機試験を受けようとする場合

 

1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの

四二、三〇〇円

2 1に掲げるもの以外のもの

二六、三〇〇円

(五) (一)から(四)までの遊技機以外の遊技機について遊技機試験を受けようとする場合

 

1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの

三六、三〇〇円

2 1に掲げるもの以外のもの

一九、一〇〇円

型式試験を受けようとする者

(一) ぱちんこ遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合

1 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)

 

(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

一、四四二、〇〇〇円

(2) (1)に掲げるもの以外のもの

四四五、〇〇〇円

2 特定装置が設けられているもの(1に掲げるものを除く。)

 

(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

一、一三五、〇〇〇円

(2) (1)に掲げるもの以外のもの

四四五、〇〇〇円

3 1又は2に掲げるもの以外のもの

三四五、〇〇〇円

(二) 回胴式遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合

 

1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの

一、六二八、〇〇〇円

2 1に掲げるもの以外のもの

四八六、〇〇〇円

(三) アレンジボール遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合

 

1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの

一、一五五、〇〇〇円

2 1に掲げるもの以外のもの

四八九、〇〇〇円

(四) じゃん球遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合

 

1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの

一、一五四、〇〇〇円

2 1に掲げるもの以外のもの

四八八、〇〇〇円

備考

1 この表中の用語の意義は、法及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号。以下「令」という。)における用語の意義によるものとする。

2 認定を受けようとする者が同時に当該認定に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機について認定を受けようとする場合における当該他の遊技機に係る手数料の額は、一の項の規定にかかわらず、同項の(一)の場合にあっては零円とし、同項の(二)の場合にあっては四十円とし、同項の(三)の場合にあってはそれぞれ同項の(三)の下欄に定める金額から八千円を減じて得た額とする。

3 遊技機試験を受けようとする者が同時に当該遊技機試験に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機について遊技機試験を受けようとする場合における当該他の遊技機に係る手数料の額は、三の項の規定にかかわらず、それぞれ三の項の下欄に定める金額から一万四千三百円を減じて得た額とする。

二 営業の許可等に係る手数料

区分

金額

法第三条第一項の許可(以下「風俗営業許可」という。)を受けようとする者

(一) ぱちんこ屋又は令第八条に規定する営業について風俗営業許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に認定を受けた遊技機以外の遊技機(以下「未認定遊技機」という。)がないとき。

 

1 三月以内の期間を限って営む営業

一五、〇〇〇円

2 その他の営業

二五、〇〇〇円

(二) ぱちんこ屋又は令第八条に規定する営業について風俗営業許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に未認定遊技機があるとき。

(一)1又は2に定める額に、二、八〇〇円(検定を受けた型式に属する未認定遊技機以外の未認定遊技機(以下「特定未認定遊技機」という。)がある場合にあっては、五、六〇〇円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を二、四〇〇円に乗じて得た額を加算した額)を加算した額に、未認定遊技機一台ごとに四〇円(特定未認定遊技機については、それぞれ第一号一(三)の場合に係る額から八、〇〇〇円を減じて得た額)を加算した額

(三) ぱちんこ屋及び令第八条に規定する営業以外の風俗営業について風俗営業許可を受けようとする場合

 

1 三月以内の期間を限って営む営業

一四、〇〇〇円

2 その他の営業

二四、〇〇〇円

法第二十条第十項において準用する法第九条第一項の承認(以下この項において「承認」という。)を申請しようとする者

 

(一) 承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がない場合

二、四〇〇円

(二) 承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がある場合

五、二〇〇円

(特定未認定遊技機がある場合にあっては、八、〇〇〇円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を二、四〇〇円に乗じて得た額を加算した額)に、未認定遊技機一台ごとに四〇円(特定未認定遊技機については、それぞれ第一号一(三)の場合に係る額から八、〇〇〇円を減じて得た額)を加算した額

法第五条第四項の規定により許可証の再交付を受けるため、同項の規定による届出をしようとする者

一、二〇〇円

法第九条第四項の規定により許可証の書換えを受けようとする者

一、五〇〇円

法第七条第一項の規定による承認の申請をしようとする者

九、〇〇〇円

(同時に他の法第七条第一項の規定による承認の申請をしようとする場合における当該他の同項の規定による承認の申請にあっては、三、八〇〇円)

法第七条の二第一項の承認を申請しようとする者

一二、〇〇〇円

(同時に他の法第七条の二第一項の承認を申請しようとする場合における当該他の同項の承認の申請にあっては、三、八〇〇円)

法第七条の三第一項の承認を申請しようとする者

一二、〇〇〇円

(同時に他の法第七条の三第一項の承認を申請しようとする場合における当該他の同項の承認の申請にあっては、三、八〇〇円)

法第九条第一項の承認を申請しようとする者

九、九〇〇円

法第十条の二第一項の規定による認定の申請をしようとする者

一三、〇〇〇円

(同時に他の法第十条の二第一項の規定による認定の申請をしようとする場合における当該他の同項の規定による認定の申請にあっては、一〇、〇〇〇円)

法第十条の二第五項の規定により認定証の再交付を受けるため、同項の規定による届出をしようとする者

一、二〇〇円

十一

法第二十四条第六項の講習の受講を申し込もうとする者

講習一時間につき 六五〇円

十二

法第二十七条第一項、第三十一条の二第一項、第三十一条の七第一項、第三十一条の十二第一項又は第三十一条の十七第一項の届出書を提出しようとする者

 

(一) 法第二条第六項又は第九項の営業を営もうとする場合

一一、九〇〇円

(二) 法第二条第七項第一号の営業を営もうとする場合で当該営業につき受付所を設けようとするとき。

三、四〇〇円と八、五〇〇円に受付所の数を乗じて得た額との合計額

(三) 法第二条第七項、第八項又は第十項の営業を営もうとする場合((二)に掲げる場合を除く。)

三、四〇〇円

十三

法第二十七条第二項(法第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)又は第三十一条の二第二項(法第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)の届出書を提出しようとする者

 

(一) 変更に係る事項が受付所の新設に係るものである場合

一、九〇〇円と八、五〇〇円に当該新設に係る受付所の数を乗じて得た額との合計額

(二) その他の場合

一、五〇〇円

十四

法第二十七条第四項(法第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)又は第三十一条の二第四項(法第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)の書面の再交付を受けようとする者

一、二〇〇円

十五

法第三十一条の二十二の許可(以下「特定遊興飲食店営業許可」という。)を受けようとする者


1 三月以内の期間を限って営む営業

一四、〇〇〇円

2 その他の営業

二四、〇〇〇円

十六

法第三十一条の二十三において準用する法第五条第四項の規定により許可証の再交付を受けるため、同項の規定による届出をしようとする者

一、一〇〇円

十七

法第三十一条の二十三において準用する法第九条第四項の規定により許可証の書換えを受けようとする者

一、四〇〇円

十八

法第三十一条の二十三において準用する法第七条第一項の規定による承認を申請しようとする者

八、七〇〇円

(同時に他の法第三十一条の二十三において準用する法第七条第一項の規定による承認の申請をしようとする場合における当該他の同項の規定による承認の申請にあっては、三、八〇〇円)

十九

法第三十一条の二十三において準用する法第七条の二第一項の承認を申請しようとする者

一二、〇〇〇円

(同時に他の法第三十一条の二十三において準用する法第七条の二第一項の承認を申請しようとする場合における当該他の同項の規定による承認の申請にあっては、三、三〇〇円)

二十

法第三十一条の二十三において準用する法第七条の三第一項の承認を申請しようとする者

一二、〇〇〇円

(同時に他の法第三十一条の二十三において準用する法第七条の三第一項の承認を申請しようとする場合における当該他の同項の規定による承認の申請にあっては、三、三〇〇円)

二十一

法第三十一条の二十三において準用する法第九条第一項の承認を申請しようとする者

九、九〇〇円

二十二

法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第一項の規定による認定を申請しようとする者

一三、〇〇〇円

(同時に他の法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第一項の規定による認定を申請しようとする場合における当該他の同項の規定による認定の申請にあっては、一〇、〇〇〇円)

二十三

法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第五項の規定により認定証の再交付を受けるため、同項の規定による届出をしようとする者

一、一〇〇円

二十四

法第三十一条の二十三において準用する法第二十四条第六項の講習の受講を申し込もうとする者

講習一時間につき 六五〇円

備考

1 この表中の用語の意義は、法及び令における用語の意義によるものとする。

2 風俗営業許可を受けようとする者が、同時に他の風俗営業許可を受けようとする場合における当該他の風俗営業許可に係る手数料の額は、一の項の規定にかかわらず、それぞれ一の項の下欄に定める金額から八千六百円を減じて得た額とする。

3 法第四条第三項の規定が適用される営業所につき風俗営業許可を受けようとする場合における手数料の額は、一の項の規定にかかわらず、それぞれ一の項の下欄に定める金額に六千八百円を加算した額とする。

4 特定遊興飲食店営業許可を受けようとする者が、同時に他の特定遊興飲食店営業許可を受けようとする場合における当該他の特定遊興飲食店営業許可に係る手数料の額は、十五の項の規定にかかわらず、それぞれ十五の項の下欄に定める金額から八千七百円を減じて得た額とする。

5 法第三十一条の二十三において準用する法第四条第三項の規定が適用される営業所につき特定遊興飲食店営業許可を受けようとする場合における手数料の額は、十五の項の規定にかかわらず、それぞれ十五の項の下欄に定める金額に六千八百円を加算した額とする。

大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

昭和34年3月30日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 察/第4章 刑事・保安
沿革情報
昭和34年3月30日 条例第6号
昭和34年12月25日 条例第47号
昭和39年6月13日 条例第39号
昭和41年12月20日 条例第53号
昭和45年10月14日 条例第42号
昭和46年12月28日 条例第46号
昭和47年12月23日 条例第58号
昭和51年4月20日 条例第73号
昭和52年12月26日 条例第41号
昭和53年10月27日 条例第49号
昭和56年12月23日 条例第44号
昭和59年12月22日 条例第57号
昭和61年6月13日 条例第29号
昭和62年6月15日 条例第19号
昭和63年10月28日 条例第34号
平成元年3月27日 条例第8号
平成3年6月12日 条例第21号
平成4年10月26日 条例第44号
平成6年10月26日 条例第42号
平成11年3月19日 条例第31号
平成12年3月31日 条例第119号
平成13年3月30日 条例第57号
平成14年3月29日 条例第72号
平成15年10月28日 条例第81号
平成17年3月29日 条例第84号
平成18年3月28日 条例第65号
平成18年6月6日 条例第86号
平成18年10月31日 条例第100号
平成19年12月26日 条例第92号
平成20年12月24日 条例第92号
平成22年11月4日 条例第92号
平成25年3月27日 条例第70号
平成26年3月27日 条例第115号
平成27年3月23日 条例第60号
平成27年12月28日 条例第134号
平成30年3月28日 条例第68号
平成30年6月13日 条例第86号
令和元年6月12日 条例第16号
令和5年3月23日 条例第12号