○警察功績者表彰規則
昭和30年7月1日
大阪府公安委員会規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、大阪府公安委員会(以下「委員会」という。)が行う表彰に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の種別)
第2条 委員会の行う表彰は、次の2種とする。
(1) 表彰状
(2) 感謝状
2 前項の表彰には、副賞を付与することができる。
(表彰の条件)
第3条 表彰状は、大阪府警察職員(以下「職員」という。)として特に功労のあつた者に対して授与する。
2 感謝状は、職員以外の者で、次に掲げる事項について顕著な功労のあつた者、または団体その他の機関(以下「部外者」という。)に対して贈呈する。
(1) 人命の救助
(2) 水、火災その他の災害または変事における警戒及び防護
(3) その他警察に対する協力
(表彰手続)
第4条 表彰は、大阪府警察本部長から具申のあつたものについて、委員会が審査の上、決定する。
2 表彰の具申書には、次の事項を具備しなければならない。
(1) 表彰の種別
(2) 功労の概要
(3) 功労の部内外に与えた影響
(4) 職員にあつては、経歴、性行、過去における賞罰及び平素の勤務成績
(5) 部外者にあつては、過去における警察に対する状況
(6) その他参考となる事項
(死亡時の表彰)
第5条 表彰を受ける者が、表彰前に死亡したときは、生前にさかのぼつて表彰する。
(その他必要な事項)
第6条 その他この規則を実施するについて必要な事項は、その都度委員会において定める。
附則
1 この規則は、昭和30年7月1日から施行する。
2 大阪府警察表彰規則(昭和29年大阪府公安委員会規則第8号)は、これを廃止する。