○大阪府警察官に対する被服の支給等に関する条例施行規則
昭和58年9月30日
大阪府公安委員会規則第17号
〔大阪府警察官被服等支給貸与条例施行規則〕を次のように定める。
大阪府警察官に対する被服の支給等に関する条例施行規則
(平6公委規則3・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、大阪府警察官に対する被服の支給等に関する条例(昭和29年大阪府条例第32号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平6公委規則3・一部改正)
(使用期間の計算)
第2条 支給品の使用期間は、支給品を支給した日の属する月から起算し、暦に従って計算する。
2 警察官が停職又は休職を命ぜられたときは、その期間は支給品の使用期間から除くものとする。ただし、当該期間が1月に満たないときは、この限りでない。
(平6公委規則3・一部改正)
区分 | 賠償額 |
支給品 | 調整原価に未使用期間を乗じ、その額を使用期間で除して得た額 (算式 調整原価×(未使用期間/使用期間)) |
貸与品 | 調整原価の全額 |
注: 「未使用期間」とは、使用期間から既に使用した期間を差し引いた期間をいう。
(平6公委規則3・平18公委規則2・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年1月1日から施行する。
(大阪府警察官被服等支給貸与条例施行規程の廃止)
2 大阪府警察官被服等支給貸与条例施行規程(昭和29年大阪府公安委員会規程第9号)は、廃止する。
附則(平成6年公委規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成18年公委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。