○大阪府警察官に対する被服の支給等に関する条例施行規則

昭和58年9月30日

大阪府公安委員会規則第17号

〔大阪府警察官被服等支給貸与条例施行規則〕を次のように定める。

大阪府警察官に対する被服の支給等に関する条例施行規則

(平6公委規則3・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、大阪府警察官に対する被服の支給等に関する条例(昭和29年大阪府条例第32号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平6公委規則3・一部改正)

(使用期間の計算)

第2条 支給品の使用期間は、支給品を支給した日の属する月から起算し、暦に従って計算する。

2 警察官が停職又は休職を命ぜられたときは、その期間は支給品の使用期間から除くものとする。ただし、当該期間が1月に満たないときは、この限りでない。

(平6公委規則3・一部改正)

(損害賠償)

第3条 条例第7条ただし書に規定する損害の賠償額は、次の表のとおりとする。ただし、警察本部長が特に必要があると認めたときは、賠償額を減額し、又は現品をもってこれに代えることができる。

区分

賠償額

支給品

調整原価に未使用期間を乗じ、その額を使用期間で除して得た額

(算式 調整原価×(未使用期間/使用期間))

貸与品

調整原価の全額

注: 「未使用期間」とは、使用期間から既に使用した期間を差し引いた期間をいう。

(平6公委規則3・平18公委規則2・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年1月1日から施行する。

(大阪府警察官被服等支給貸与条例施行規程の廃止)

2 大阪府警察官被服等支給貸与条例施行規程(昭和29年大阪府公安委員会規程第9号)は、廃止する。

(平成6年公委規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成18年公委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

大阪府警察官に対する被服の支給等に関する条例施行規則

昭和58年9月30日 公安委員会規則第17号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第14編 察/第2章
沿革情報
昭和58年9月30日 公安委員会規則第17号
平成6年3月23日 公安委員会規則第3号
平成18年3月17日 公安委員会規則第2号