○大阪府警察職員定員条例
昭和三十一年三月二十六日
大阪府条例第三号
大阪府警察職員定員条例をここに公布する。
大阪府警察職員定員条例
(定員)
第一条 大阪府警察職員の定員は、休職者、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年大阪府条例第七十一号)第三条第一号に規定する派遣職員及びこれらに準ずる者を除き、次の表のとおりとする。
区分 | 定員 | |
警察官 | 警視 | 人 五六六 |
警部 | 一、二三六 | |
警部補及び巡査部長 | 一二、五三〇 | |
巡査(警察教養施設において新任者として教育訓練中の者を含む。) | 七、一四二 | |
警察官を除く警察職員(臨時に雇用される者を除く。) | 一、七六八 |
備考 「巡査」の定員のうち五百二十人は、道路における交通の安全と円滑に係る指導取締りに関する事務に従事する警察官の定員とする。
(昭三五条例一九・昭三六条例二〇・昭三七条例二一・昭三八条例二二・昭三八条例四一・昭三九条例三五・昭三九条例四九・昭四〇条例一〇・昭四〇条例五六・昭四一条例二四・昭四二条例六・昭四二条例三七・昭四三条例四・昭四四条例一四・昭四五条例一一・昭四五条例五三・昭四六条例六・昭四六条例四四・昭四七条例三一・昭四八条例五・昭四九条例二・昭五〇条例七・昭五一条例一三・昭五二条例五・昭五三条例八・昭五四条例二・昭五五条例七・昭五六条例一三・昭五七条例二・昭五八条例四・昭六一条例四・平三条例一八・平三条例三八・平四条例二七・平五条例二一・平六条例二六・平七条例二五・平八条例四五・平九条例三八・平一三条例七一・平一四条例七一・平一五条例六七・平一六条例五四・平一七条例八一・平一八条例六四・平一九条例五四・平二〇条例六五・平二一条例五二・平二二条例四三・平二三条例六三・平二四条例八二・平二五条例六九・平二七条例五八・平二八条例六四・平二九条例五七・一部改正)
(定員の配分)
第二条 前条に規定する定員の部内の配分については、大阪府警察本部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平一七条例八一・一部改正)
(大阪府警察職員定員条例の廃止)
2 大阪府警察職員定員条例(昭和二十九年大阪府条例第二十六号)は、廃止する。
(平一七条例八一・一部改正)
(警察官を除く警察職員の定員の特例)
3 当分の間、第一条の表中「一、七六八」とあるのは、「一、八一八」とする。
(平一七条例八一・追加、平二三条例六三・平二六条例一一四・一部改正)
附則(昭和三五年条例第一九号)
この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附則(昭和三六年条例第二〇号)
この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則(昭和三七年条例第二一号)
この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則(昭和三八年条例第二二号)
この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附則(昭和三八年条例第四一号)
この条例は、昭和三十九年一月一日から施行する。
附則(昭和三九年条例第三五号)
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和三九年条例第四九号)
この条例は、昭和四十年一月一日から施行する。
附則(昭和四〇年条例第一〇号)
この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則(昭和四〇年条例第五六号)
この条例は、昭和四十一年一月一日から施行する。
附則(昭和四一年条例第二四号)
この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四二年条例第六号)
この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。ただし、第六条の規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和四二年規則第八号で昭和四二年四月一日から施行)
附則(昭和四二年条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年条例第四号)
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四四年条例第一四号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年条例第一一号)
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。ただし、第五条の規定は、規則で定める日から施行する。
附則(昭和四五年条例第五三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年条例第六号)
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四六年条例第四四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年条例第三一号)
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。ただし、第四条の規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和四七年規則第一二号で昭和四七年四月一日から施行)
附則(昭和四八年条例第五号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。ただし、第六条の規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和四八年規則第一二号で昭和四八年四月一日から施行)
附則(昭和四九年条例第二号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、第六条の規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和四九年規則第一五号で昭和四九年四月一日から施行)
附則(昭和五〇年条例第七号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、第四条の規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和五〇年規則第八号で昭和五〇年四月一日から施行)
附則(昭和五一年条例第一三号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和五一年規則第八号で昭和五一年四月一日から施行)
附則(昭和五二年条例第五号)
この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、第五条の規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和五二年規則第二〇号で昭和五二年四月一日から施行)
附則(昭和五三年条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。ただし、第七条及び次項の規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和五三年規則第一四号で昭和五三年四月一日から施行)
附則(昭和五四年条例第二号)
この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、第三条及び第六条の規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和五四年規則第三一号で第三条の規定は昭和五四年五月一〇日から施行)
(昭和五四年規則第八号で第六条の規定は昭和五四年四月一日から施行)
附則(昭和五五年条例第七号)
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、第四条の規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和五五年規則第三〇号で昭和五五年四月一日から施行)
附則(昭和五六年条例第一三号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和五六年規則第三〇号で昭和五六年四月一日から施行)
附則(昭和五七年条例第二号)
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、第四条の規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和五七年規則第一一号で昭和五七年四月一日から施行)
附則(昭和五八年条例第四号)
この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし、第一条及び第四条の規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和五八年規則第一二号で昭和五八年四月一日から施行)
附則(昭和六一年条例第四号)
この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和六一年規則第四五号で昭和六一年一〇月一日から施行)
附則(平成三年条例第一八号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成三年規則第九号で平成三年四月一日から施行)
附則(平成三年条例第三八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成四年条例第二七号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年条例第二一号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成六年条例第二六号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年条例第二五号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年条例第四五号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年条例第三八号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第七一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第七一号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第六七号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第五四号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第八一号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第六四号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第五四号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第六五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第五二号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第四三号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第六三号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第八二号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第六九号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成二五年規則第一〇九号で平成二五年五月二八日から施行)
附則(平成二六年条例第一一四号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第五八号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第六四号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第五七号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。