○大阪府立近つ飛鳥風土記の丘条例施行規則
昭和六十一年三月三十一日
大阪府教育委員会規則第二号
〔大阪府立近つ飛鳥風土記の丘利用規則〕をここに公布する。
大阪府立近つ飛鳥風土記の丘条例施行規則
(平一七教委規則一二・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府立近つ飛鳥風土記の丘条例(昭和六十一年大阪府条例第二号。以下「条例」という。)第十一条の規定に基づき、大阪府立近つ飛鳥風土記の丘(以下「風土記の丘」という。)の利用及び管理に関し必要な事情を定めるものとする。
(平一七教委規則一二・平二四教委規則三三・一部改正)
(開園時間)
第二条 風土記の丘の開園時間は、午前九時三十分から午後五時までとする。
(平一七教委規則一二・全改)
(休園日)
第三条 風土記の丘の休園日は、次に掲げる日とする。ただし、指定管理者は、休園日を変更し、又は臨時に休園しようとするときは、あらかじめ風土記の丘休園日変更申請書(様式第二号)を委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
一 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
二 十二月二十八日から翌年の一月四日まで
(平一七教委規則一二・全改)
第四条 削除
(平二三教委規則一八)
(行為の禁止)
第五条 風土記の丘においては、条例に定めるもののほか、次に掲げる行為をしてはならない。
一 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
二 土地の形質を変更すること。
三 動物を捕獲し、又は殺傷すること。
四 立入禁止区域に立ち入ること。
五 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れること。
六 風土記の丘の施設及び設備を損傷し、又は汚損すること。
七 前各号に掲げるもののほか、風土記の丘の管理上支障があると認められること。
(平二三教委規則一八・一部改正)
2 指定管理者は、前項の命令に従わない者に対し、風土記の丘から退去を命ずることができる。
(平一七教委規則一二・平二三教委規則一八・一部改正)
(賠償)
第七条 風土記の丘の施設及び設備等を損傷し、又は汚損した者は、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、不可抗力と認められるときは、賠償を免除することがある。
(指定管理者の公募)
第八条 条例第五条の規定による公募は、次に掲げる事項を示して、大阪府公報により行う。
一 施設の名称及び所在地
二 予定する指定期間
三 指定管理者の指定の申請の手続き
四 前三号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項
(平一七教委規則一二・追加)
2 前項の指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 予定する指定期間に係る風土記の丘の管理に関する事業計画書及び収支計画書
二 風土記の丘に関する管理体制計画書
三 定款又はこれに準ずるもの
四 法人にあっては、登記事項証明書
五 役員又は代表者若しくは管理人その他のこれらに準ずる者の名簿及び履歴書
六 事業の概要を記載した書類
七 組織及び運営に関する事項を記載した書類
八 最近三事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの
九 指定の申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書
十 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める書類
(平一七教委規則一二・追加、平二〇教委規則二二・一部改正)
(指定管理者の指定の基準)
第十条 条例第七条第一項第四号の規則で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一 条例第六条の規定による申請時において、三年以上、文化財の調査、展示又は普及に関する事業のいずれかを実施した実績があること。
二 天災その他緊急事態の発生時における危機管理体制が整備されていること。
三 前二号に掲げるもののほか、風土記の丘の管理を適正かつ確実に行うことができることを判断するために委員会が必要と認めて定める基準
(平一七教委規則一二・追加、平二三教委規則一八・平二四教委規則三三・一部改正)
(平一七教委規則一二・追加、平二四教委規則三三・旧第十二条繰上)
(事業報告書の提出)
第十二条 指定管理者は、毎年度終了後(年度の途中において指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日後)三十日以内に、風土記の丘の管理に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を委員会に提出しなければならない。
一 業務の実施状況
二 風土記の丘の利用状況
三 業務に係る経理の状況
四 前三号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項
(平一七教委規則一二・追加、平二四教委規則三三・旧第十三条繰上)
(委任)
第十三条 この規則に定めるもののほか、風土記の丘の利用に関し必要な事項は、別に定める。
(平一七教委規則一二・旧第八条繰下、平二〇教委規則五・一部改正、平二四教委規則三三・旧第十四条繰上)
附則
この規則は、昭和六十一年六月一日から施行する。
附則(平成六年教委規則第八号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年教委規則第一二号)
(施行期日)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第八条を第十四条とし、同条の前に六条を加える改正規定並びに様式第一号、様式第二号、様式第四号、及び様式第五号を加える改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年教委規則第二二号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二三年教委規則第一八号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年教委規則第三三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年教委規則第一四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府立近つ飛鳥風土記の丘条例施行規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府立近つ飛鳥風土記の丘条例施行規則の様式により提出された申請書その他の書類とみなす。
(平17教委規則12・追加、令3教委規則14・一部改正)
(平17教委規則12・追加、令3教委規則14・一部改正)
様式第3号 削除
(平23教委規則18)
(平17教委規則12・追加、令3教委規則14・一部改正)
(平17教委規則12・追加、平24教委規則33・令3教委規則14・一部改正)