○大阪府立学校の授業料等に関する規則

昭和四十年三月三十一日

大阪府教育委員会規則第二号

〔高等学校の入学検定料及び授業料に関する条例施行規則〕をここに公布する。

大阪府立学校の授業料等に関する規則

(昭五三教委規則九・昭五九教委規則八・平二二教委規則一一・平二六教委規則九・平二八教委規則三一・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府立学校条例(平成二十四年大阪府条例第八十九号。以下「条例」という。)第三十一条の規定に基づき、府立学校における入学検定料、入学料、授業料、聴講料及び受講料の納付方法その他必要な事項を定めるものとする。

(昭五一教委規則八・昭五三教委規則九・昭五九教委規則八・平四教委規則一一・平一五教委規則一五・平二二教委規則一一・平二四教委規則九・平二六教委規則九・平二八教委規則三一・令三教委規則三三・一部改正)

(授業料等の納付方法)

第二条 入学検定料は、入学願書提出の際納付しなければならない。

2 入学料は、別に定める期日までに納付しなければならない。

3 高等学校の全日制の課程及び定時制の課程における授業料は、年四期に分割して納付しなければならない。なお、その期別、納付期限及び納付額は、次の表のとおりとする。ただし、同表に規定する納付期限が日曜日又は銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)第五条第一項各号に掲げる日のいずれか(以下「日曜日等」という。)に該当する場合は、同表の規定にかかわらず、これらの日の翌日を納付期限とする。

期別

第一期

第二期

第三期

第四期

四月・五月・六月

七月・八月・九月

十月・十一月・十二月

一月・二月・三月

納付期限

四月二十日

七月二十日

十月二十日

一月二十日

納付額

全日制の課程

二九、七〇〇円

二九、七〇〇円

二九、七〇〇円

二九、七〇〇円

定時制の課程

八、一〇〇円

八、一〇〇円

八、一〇〇円

八、一〇〇円

4 前項の規定にかかわらず、教育長が適当と認めるときは、別に定めるところにより、期別の納付額を分割して納付させ、又は納付期限を変更することができる。

5 高等学校の通信制の課程における授業料は、科目の履修を申し込む際に、その科目の単位数に応じて納付しなければならない。

6 高等学校の定時制の課程及び通信制の課程における聴講料は、講座の聴講を申し込む際に、その講座数に応じて納付しなければならない。

7 高等学校の通信制の課程における受講料は、科目の受講を申し込む際に、その科目の単位数に応じて納付しなければならない。

8 月の中途において高等学校に入学又は編入学した者は、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号。以下「法」という。)に基づく高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)の支給に関する限りにおいて、月の初日に在学しているものとみなす。また、月の中途において高等学校に転入学した者について、月の初日から入学の日の前日までの全日が学校の休業日であった場合は、就学支援金の支給に関する限りにおいて、月の初日に在学しているものとみなす。

(昭四一教委規則八・昭四五教委規則三・昭四七教委規則二・昭五一教委規則八・昭五二教委規則七・昭五三教委規則九・昭五五教委規則五・昭五六教委規則四・昭五九教委規則八・昭六一教委規則四・平元教委規則五・平四教委規則一一・平七教委規則一六・平八教委規則六・平一〇教委規則六・平一二教委規則九・平一三教委規則一〇・平一五教委規則一〇・平一五教委規則一五・平一六教委規則一六・平一八教委規則二〇・平二〇教委規則五・平二〇教委規則一四・平二二教委規則一一・平二六教委規則九・平二九教委規則二・一部改正)

第三条 学年の中途において高等学校の全日制の課程又は定時制の課程に入学した者は、当該入学の日の属する期以後の納付額を納付しなければならない。ただし、当該入学の日が期の中途の場合の当該期の納付額及び納付期限は、次の各号に定めるところによる。

 府立の高等学校以外からの転入学又は編入学にあっては、条例第二十四条に規定する授業料月額(以下単に「授業料月額」という。)に当該入学の日の属する月から当該期に属する最後の月までの月数を乗じて得た額を納付額とし、その納付期限は、当該入学の日の属する月の末日(その日が日曜日等に該当する場合にあっては、その翌日とする。以下同じ。)とする。

 府立の高等学校からの転入学(転籍を含む。)にあっては、当該入学の日が月の初日の場合には当該納付額及び納付期限は前号の規定によるものとする。ただし、当該入学の日が月の初日以外の場合は、入学後に在籍する課程での当該納付額は、授業料月額に当該入学の日の属する月の翌月から当該期に属する最後の月までの月数を乗じて得た額を納付額とし、その納付期限は、当該入学の日の属する月の末日とする。

2 前項第二号において、月の初日から入学の日の前日までの全日が学校の休業日であった場合は、入学は、月の初日になされたものとみなす。

3 休学又は留学を許可された者のうち、当該許可された期間の開始日の前日又は終了日の翌日が期の中途の場合の当該期の納付額は、次の各号に定めるところによる。

 許可された期間の開始日の前日が期の中途の場合には、授業料月額に当該期の最初の月から当該許可された期間の開始日の前日が属する月までの月数を乗じて得た額を納付額とする。

 許可された期間の終了日の翌日が期の中途の場合には、授業料月額に当該許可された期間の終了日の翌日が属する月から当該期に属する最後の月までの月数を乗じて得た額を納付額とする。ただし、その納付期限は当該許可された期間の終了日の翌日の属する月の末日とする。

4 学年の中途において、卒業、転学又は退学する者は、当該卒業、転学又は退学の日の属する期までの納付額を納付しなければならない。ただし、当該卒業、転学又は退学の日が期の中途の場合の当該期の納付額は、授業料月額に当該期の最初の月から当該卒業、転学又は退学の日の属する月までの月数を乗じて得た額を納付額とし、その納付期限は当該卒業、転学又は退学の日とする。

(平二六教委規則九・追加、令三教委規則三三・一部改正)

(還付)

第四条 条例第二十八条ただし書の特別の理由があると認めるときとは、第二条第四項の規定により授業料を繰り上げて納付した者が学年の中途において退学したときその他教育長が適当と認めるときとする。

(平二六教委規則九・追加、令三教委規則三三・一部改正)

(減免)

第五条 高等学校(府内の市町村の設置する高等学校を含む。)の定時制の課程に在学する者が、その教育課程に基づき、一部の科目を当該高等学校又は他の高等学校の通信制の課程において履修するときは、当該通信制の課程に係る入学検定料、入学料、その科目の授業料を免除する。

2 高等学校(府立高等学校以外の高等学校を含む。以下この項において同じ。)に在学する者が、当該高等学校の廃止その他やむを得ない理由により、教育長が指定する府立高等学校に入学しようとするときは、入学検定料及び入学料を免除する。

3 休学又は留学を許可された者は、許可された休学期間又は留学期間が月の全日にわたるときは、当該月の授業料を免除する。

4 学年の中途において退学する者のうち、当該退学する日が属する月の初日以前から引き続いて休学し、又は留学している者の当該月の授業料は、第三条第四項の規定にかかわらず、これを免除する。

5 留学期間の終了後、直ちに卒業を認定される者は、当該卒業する日が属する月の初日以前から引き続いて留学していたときは、当該月の授業料を免除する。

6 休学期間の終了後、直ちに府立高等学校以外の高等学校へ転学する者に対しては、当該転学する日が属する月の初日以前から引き続いて休学していたときは、当該月の授業料を免除する。

7 二学期制により後期に入学を許可する高等学校にあっては、後期に入学する者は当該入学年度の第三期以後の納付額を納付するものとする。

8 二学期制により第三期の中途に卒業を認定する高等学校に在籍する者のうち、前期をもって卒業、府立高等学校以外の高等学校への転学又は退学するものの当該期の授業料は、第三条第四項の規定にかかわらず、免除する。

9 法第五条に定める受給権者が、法第三条第二項第二号に定める月数(同条第三項に基づいて計算された月数をいう。)に達した時点で卒業できない場合に、当該受給権者が卒業できないことにつきやむを得ない理由があり、かつ、引き続く十二月の間に高等学校が定める卒業までに修得させる単位数(以下「卒業単位数」という。)を修得できる見込みがあると校長が認めるものは、当該十二月のうち、卒業単位数の修得に必要な期間の授業料を免除する。ただし、高等学校等を中途退学した者が再び高等学校で学び直した場合を除くものとする。

10 前各項に定めるもののほか、教育長が特に必要があると認める者については、別に定めるところにより、入学検定料、入学料及び授業料を免除することがある。

(昭四一教委規則八・全改、昭五一教委規則八・旧第四条繰下、昭五二教委規則七・昭五三教委規則九・昭五三教委規則一一・昭五九教委規則八・昭六三教委規則四・平五教委規則二・平七教委規則八・平一三教委規則一〇・平一五教委規則一〇・平一五教委規則一五・平一六教委規則一六・平一八教委規則二〇・平一九教委規則一四・平二〇教委規則一四・一部改正、平二二教委規則一一・旧第五条繰上・一部改正、平二六教委規則九・旧第三条繰下・一部改正、平二九教委規則二・平三一教委規則四・令三教委規則三三・一部改正)

(入学許可の取消し)

第六条 校長は、入学を許可された者が、第二条第二項により別に定めた期日までに入学料を納付しないときは、入学許可を取り消すことができる。

(平一八教委規則二〇・追加、平二二教委規則一一・旧第六条繰上、平二六教委規則九・旧第四条繰下)

(滞納者に対する措置)

第七条 校長は、正当な理由がなく期の納付額、単位数に応じた納付額を滞納した者に対しては、別に定めるところにより、出席停止を命ずることができる。

2 前項の規定により出席停止を命ぜられた者が、更に、二月を経過してもなお期の納付額、単位数に応じた納付額を納付しないときは、退学させるものとする。

(平二六教委規則九・追加)

(委任)

第八条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(昭五一教委規則八・旧第六条繰下、平一八教委規則二〇・旧第七条繰下、平二〇教委規則五・一部改正、平二二教委規則一一・旧第八条繰上、平二六教委規則九・旧第五条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 昭和四十年四月一日以後に高等学校の通信制の課程に入学しようとする者のうち、この規則施行前に入学願書を提出したものに係る入学検定料は、この規則第二条第一項の規定にかかわらず、この規則施行の日に納付するものとする。

3 昭和四十年三月三十一日現在高等学校の全日制の課程に在学し、この規則施行後引き続き在学する者に係る各期の納付額は、この規則第二条第二項の規定にかかわらず六百円とする。

(昭和四一年教委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。

(昭和四七年教委規則第二号)

この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和五〇年教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五一年教委規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十一年七月一日から施行する。

(適用区分)

2 昭和五十一年四月一日から同年六月三十日までの間に府立の高等学校の全日制の課程又は専攻科に在学した者に係る当該期間の授業料の納付額については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 昭和五十一年三月三十一日に府立の高等学校に在学していた者で引き続いて同年四月一日に在学したものに係る授業料の各期の納付額は、改正後の高等学校の入学検定料及び授業料に関する条例施行規則第二条第二項の表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和五二年教委規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に府立の高等学校に在学していた者で施行日以後も引き続き在学するものの当該引き続く在学に係る授業料の各期の納付額については、改正後の高等学校の入学検定料及び授業料に関する条例施行規則第二条第二項の表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和五三年教委規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和五十四年三月三十一日までの間において府立の高等学校に入学を許可された者の当該許可の日以後の引き続く在学に係る授業料(全日制の課程に係るものに限る。)の各期の納付額は、改正後の高等学校の授業料等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第二条第三項の表の規定にかかわらず、同表の規定する各期につき、九千六百円とする。

3 施行日の前日に府立の高等学校に在学していた者で施行日以後も引き続き在学するものの当該引き続く在学に係る授業料の各期の納付額については、新規則第二条第三項の表及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和五三年教委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年教委規則第五号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五五年教委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年教委規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日の府立の高等学校に在学していた者で施行日以後も引き続き在学するものの当該引き続く在学に係る授業料の各期の納付額については、第一条の規定による改正後の高等学校の授業料等に関する条例施行規則第二条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和五九年教委規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日に府立の高等学校、大阪府立工業高等専門学校、大阪府立公衆衛生専門学校又は大阪府立貿易専門学校に在学していた者でこの規則の施行の日以後も引き続き在学するものの当該引き続く在学に係る授業料の額については、改正後の高等学校の授業料等に関する規則第二条第三項、大阪府立高等専門学校の授業料等に関する規則第二条第三項、大阪府立公衆衛生専門学校の管理運営に関する規則別表又は大阪府立貿易専門学校の管理運営に関する規則第五条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和六一年教委規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日に府立の高等学校、大阪府立工業高等専門学校、大阪府立公衆衛生専門学校又は大阪府立貿易専門学校に在学していた者でこの規則の施行の日以後も引き続き在学するものの当該引き続く在学に係る授業料の額については、改正後の高等学校の授業料等に関する規則第二条第三項、大阪府立高等専門学校の授業料等に関する規則第二条第三項、大阪府立公衆衛生専門学校の管理運営に関する規則別表又は大阪府立貿易専門学校の管理運営に関する規則第五条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和六三年教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府立高等専門学校の授業料等に関する規則第五条及び高等学校の授業料等に関する規則第五条第三項から第七項までの規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(平成元年教委規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日に府立の高等学校、大阪府立工業高等専門学校、大阪府立公衆衛生専門学校又は大阪府立貿易専門学校に在学していた者でこの規則の施行の日以後も引き続き在学するものの当該引き続く在学に係る授業料及び実習料の額については、改正後の高等学校の授業料等に関する規則第二条第三項、大阪府立高等専門学校の授業料等に関する規則第二条第三項、大阪府立公衆衛生専門学校の管理運営に関する規則第四条第三項、第五条及び別表又は大阪府立貿易専門学校の管理運営に関する規則第五条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成四年教委規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日に府立の高等学校、大阪府立工業高等専門学校、大阪府立公衆衛生専門学校又は大阪府立貿易専門学校に在学していた者でこの規則の施行の日以後も引き続き在学するものの当該引き続く在学に係る授業料の額については、改正後の高等学校の授業料等に関する規則第二条第三項、大阪府立高等専門学校の授業料等に関する規則第二条第三項、大阪府立公衆衛生専門学校の管理運営に関する規則別表又は大阪府立貿易専門学校の管理運営に関する規則第五条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成五年教委規則第二号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成七年教委規則第八号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年教委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条第三項の表の改正規定及び同条第五項の改正規定(「高等学校の」の下に「定時制の課程及び」を加える部分に限る。)は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年教委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年教委規則第六号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年教委規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日に府立の高等学校に在学をしていた者でこの規則の施行の日以後も引き続き在学をするものの当該引き続く在学に係る授業料の各期の納付額については、改正後の高等学校の授業料等に関する規則第二条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日以後において府立の高等学校に転学をする者(府立の高等学校から転学をする者を除く。)又は編入学をする者に係る授業料の各期の納付額については、改正後の高等学校の授業料等に関する規則第二条第三項の規定にかかわらず、その者の属する年次に在学をする者に係る額と同額とする。

(平成一三年教委規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日に府立の高等学校に在学していた者でこの規則の施行の日以後も引き続き在学するものの当該引き続く在学に係る授業料の各期の納付額については、改正後の高等学校の授業料等に関する規則(以下「新規則」という。)第二条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日以後において府立の高等学校に転学をする者(府立の高等学校から転学をする者を除く。)又は編入学をする者に係る授業料の各期の納付額については、新規則第二条第三項の規定にかかわらず、その者の属する年次に在学をする者に係る額と同額とする。

(平成一五年教委規則第一〇号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年教委規則第一五号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年教委規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日に府立の高等学校に在学していた者でこの規則の施行の日以後も引き続き在学するものの当該引き続く在学に係る授業料の各期の納付額については、改正後の高等学校の授業料等に関する規則(以下「新規則」という。)第二条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日以後において府立の高等学校に転学をする者(府立の高等学校から転学をする者を除く。)又は編入学をする者に係る授業料の各期の納付額については、新規則第二条第三項の規定にかかわらず、その者の属する年次に在学をする者に係る額と同額とする。

(平成一八年教委規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成十九年三月三十一日までの間において府立の高等学校に入学する者の当該入学料の納付については、改正後の高等学校の授業料等に関する規則第二条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成一九年教委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年教委会規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日に府立の高等学校に在学していた者でこの規則の施行の日以後も引き続き在学するものの当該引き続く在学に係る授業料の各期の納付額については、改正後の高等学校の授業料等に関する規則(以下「新規則」という。)第二条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日以後において府立の高等学校に転学する者(府立の高等学校から転学する者を除く。)又は編入学する者に係る授業料の各期の額については、新規則第二条第三項の規定にかかわらず、その者の属する年次に在学する者に係る額と同額とする。

(平成二二年教委規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において未納の授業料又は空気調節設備の使用に係る料金を滞納している者に対する措置については、改正後の高校学校の入学検定料等に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二四年教委規則第九号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年教委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年教委規則第三一号)

この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。

(平成二九年教委規則第二号)

この規則は、平成二十九年二月二十四日から施行する。

(平成三一年教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十六年四月一日から適用する。

(令和三年教委規則第三三号)

この規則は、令和四年一月一日から施行する。

大阪府立学校の授業料等に関する規則

昭和40年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第3章 学校教育/第1節 高等学校
沿革情報
昭和40年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和41年4月1日 教育委員会規則第8号
昭和45年4月3日 教育委員会規則第3号
昭和47年3月3日 教育委員会規則第2号
昭和50年5月14日 教育委員会規則第3号
昭和51年5月7日 教育委員会規則第8号
昭和52年4月1日 教育委員会規則第7号
昭和53年4月1日 教育委員会規則第9号
昭和53年12月27日 教育委員会規則第11号
昭和55年3月31日 教育委員会規則第5号
昭和55年12月26日 教育委員会規則第12号
昭和56年3月31日 教育委員会規則第4号
昭和59年3月31日 教育委員会規則第8号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第4号
昭和63年5月9日 教育委員会規則第4号
平成元年3月31日 教育委員会規則第5号
平成4年3月31日 教育委員会規則第11号
平成5年2月26日 教育委員会規則第2号
平成7年3月31日 教育委員会規則第8号
平成7年11月10日 教育委員会規則第16号
平成8年4月1日 教育委員会規則第6号
平成10年3月31日 教育委員会規則第6号
平成12年3月31日 教育委員会規則第9号
平成13年3月30日 教育委員会規則第10号
平成15年3月31日 教育委員会規則第10号
平成15年10月3日 教育委員会規則第15号
平成16年12月10日 教育委員会規則第16号
平成18年12月15日 教育委員会規則第20号
平成19年9月28日 教育委員会規則第14号
平成20年4月1日 教育委員会規則第5号
平成20年4月1日 教育委員会規則第14号
平成22年3月31日 教育委員会規則第11号
平成24年3月30日 教育委員会規則第9号
平成26年4月1日 教育委員会規則第9号
平成28年12月28日 教育委員会規則第31号
平成29年2月24日 教育委員会規則第2号
平成31年3月28日 教育委員会規則第4号
令和3年11月19日 教育委員会規則第33号