○大阪府教育センター条例

昭和三十七年三月二十九日

大阪府条例第五号

〔大阪府科学教育センター条例〕をここに公布する。

大阪府教育センター条例

(平五条例一七・改称)

(設置)

第一条 教育の振興を図るため、大阪府教育センター(以下「センター」という。)を大阪市住吉区苅田四丁目に置く。

(昭五六条例一・平五条例一七・一部改正)

(事業)

第二条 センターは、次の事業を行う。

 教育関係職員の研修に関すること。

 教育に関する専門的又は技術的事項の調査及び研究に関すること。

 教育に関する資料の収集及び提供に関すること。

 教育相談に関すること。

 大阪府教育センター附属高等学校との連係及び協力に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するため必要なこと。

(平五条例一七・平二二条例一〇四・一部改正)

(職員)

第三条 センターに、事務職員、技術職員その他必要な職員を置く。

(委任)

第四条 この条例に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、大阪府教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(条例の廃止)

2 大阪府教育研究所条例(昭和三十二年大阪府条例第三号)は、廃止する。

(昭和五六年条例第一号)

この条例は、昭和五十六年二月二日から施行する。

(平成五年条例第一七号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第一〇四号)

この条例は、平成二十三年一月一日から施行する。

大阪府教育センター条例

昭和37年3月29日 条例第5号

(平成23年1月1日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第1章 則/第3節 科学教育センター
沿革情報
昭和37年3月29日 条例第5号
昭和56年1月26日 条例第1号
平成5年3月24日 条例第17号
平成22年12月22日 条例第104号