○大阪府立図書館協議会条例
昭和二十七年十二月二十二日
大阪府条例第四十二号
大阪府立図書館協議会条例をここに公布する。
大阪府立図書館協議会条例
(趣旨)
第一条 この条例は、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号。以下「法」という。)第十六条の規定に基づき、大阪府立図書館協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭五六条例七・昭六〇条例八・平一二条例一一四・一部改正)
(設置)
第二条 法第十四条第一項の規定に基づき、大阪府立図書館に協議会を置く。
(昭五六条例七・一部改正)
(組織)
第三条 協議会は、委員十人以内で組織する。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから、大阪府教育委員会が任命する。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平二四条例八〇・一部改正)
(会長)
第四条 委員のうちから互選された会長は、会務を総理する。
(平二四条例八〇・旧第五条繰上)
(会長代理)
第五条 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員が、その職務を代理する。
(平二四条例八〇・旧第六条繰上)
(会議)
第六条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平二四条例八〇・旧第七条繰上)
(報酬)
第七条 委員の報酬の額は、日額八千三百円とする。
2 前項の報酬は、出席日数に応じて、その都度支給する。
3 委員のうち府の経済に属する常勤の職員である者に対しては、報酬を支給しない。
(昭三四条例四五・追加、昭三六条例二・昭三九条例一六・昭四三条例六・昭四七条例五五・昭五一条例四・昭五二条例三〇・昭五四条例二七・昭五六条例七・昭六〇条例八・昭六三条例五・平四条例五・一部改正、平二四条例八〇・旧第八条繰上・一部改正、平二八条例九・一部改正)
(費用弁償)
第八条 委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
2 前項の費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起算する。
3 前二項の規定にかかわらず、委員のうち府の経済に属する常勤の職員である者の費用弁償の額は、その者が当該職員として公務のため旅行した場合に支給される旅費相当額とする。
(平一一条例八・全改、平一八条例九・平二〇条例五五・一部改正、平二四条例八〇・旧第九条繰上)
(支給方法)
第九条 委員の報酬及び費用弁償の支給方法に関し、この条例に定めがない事項については、常勤の職員の例による。
(昭三四条例四五・旧第十条繰下・一部改正、昭五六条例七・昭六〇条例八・一部改正、平一一条例八・旧第十一条繰上、平一九条例二・一部改正、平二四条例八〇・旧第十条繰上)
(委任)
第十条 この条例に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、大阪府教育委員会が定める。
(昭三四条例四五・旧第十一条繰下、昭五六条例七・一部改正、平一一条例八・旧第十二条繰上、平二四条例八〇・旧第十一条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三四年条例第四五号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、報酬に関する改正規定は、昭和三十四年四月三十日から適用する。
附則(昭和三六年条例第二号)抄
この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則(昭和三九年条例第一六号)
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四〇年条例第三七号)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和四一年規則第二号で昭和四一年一月一日から施行)
附則(昭和四三年条例第六号)
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年条例第五五号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年条例第四号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年条例第七号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第四六号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年条例第五号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成四年条例第五号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第一一四号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第二号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第五五号)
この条例は、平成二十年八月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第八〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
(知事等の給料、報酬、期末手当等の特例に関する条例の一部改正)
2 知事等の給料、報酬、期末手当等の特例に関する条例(平成二十三年大阪府条例第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二八年条例第九号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。