○大阪府まちづくり促進事業条例
昭和四十一年十二月二十日
大阪府条例第四十一号
〔大阪府臨海工業地帯造成事業及び住宅地区開発事業条例〕をここに公布する。
大阪府まちづくり促進事業条例
(昭五六条例一二・平一四条例六一・平一五条例六〇・平二四条例七七・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)の規定に基づき、府が経営するまちづくり促進事業の設置及び経営に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭五六条例一二・平一四条例六一・平一五条例六〇・平二四条例七七・一部改正)
(事業の設置)
第二条 府にまちづくり促進事業を設置する。
(昭五六条例一二・昭六一条例一九・平一四条例六一・平一五条例六〇・平二四条例七七・一部改正)
(経営の基本)
第三条 まちづくり促進事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 まちづくり促進事業は、貝塚()市二色南町、泉佐野市りんくう往来北及びりんくう往来南、泉南市りんくう南浜、阪南市桃の木台一丁目、桃の木台二丁目、桃の木台三丁目、桃の木台四丁目、桃の木台六丁目、桃の木台七丁目及び桃の木台八丁目並びに泉南郡田尻町りんくうポート北及びりんくうポート南の各一部の区域内におけるまちづくりを促進するため、これらの区域内の産業用地等の貸付け等の事業を行うものとする。
(昭四三条例一六・昭五六条例一二・昭六一条例一九・平三条例二一・平三条例三五・平八条例三五・平一四条例六一・平一五条例六〇・平二四条例七七・一部改正)
(財務規定等の適用)
第四条 まちづくり促進事業については、法第二条第二項に規定する財務規定等を適用する。
(平一五条例六〇・追加、平二四条例七七・一部改正)
(利益の処分等)
第五条 まちづくり促進事業は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、これをもってその欠損金をうめ、残額(以下「欠損金補填()残額」という。)があるときは、法第十八条第二項に規定する納付金を一般会計に納付し、なお残額があるときは、これを減債積立金に積み立てるものとする。
2 前項の納付金の額は、一般会計から出資された財産から生じた収益の額から、当該財産の管理に要した費用の額として規則で定めるところにより算定した額を控除した額(その額が欠損金補填()残額を超える場合にあっては、欠損金補填()残額に相当する額)とする。
3 第一項の減債積立金は、企業債の償還に充てる場合のほか、使用することができない。
(平二四条例七七・追加)
(重要な資産の取得及び処分)
第六条 法第三十三条第二項の条例で定める重要な資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が一億円以上の不動産(信託の場合を除き、土地については、その面積が一件二万平方メートル以上のものに限る。)若しくは動産の買入れ若しくは譲渡又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(昭四五条例四四・昭六一条例一九・昭六一条例三四・一部改正、平一五条例六〇・旧第四条繰下、平二四条例七七・旧第五条繰下・一部改正)
(業務状況書)
第七条 知事は、まちづくり促進事業に関し、法第四十条の二第一項の規定に基づき、毎事業年度四月一日から九月三十日までの業務の状況を説明する書類(以下「業務状況書」という。)を十一月三十日までに、十月一日から三月三十一日までの業務状況書を五月三十一日までに作成しなければならない。
2 業務状況書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 事業の概況
二 経理の状況
三 資産、企業債及び一時借入金の現在高
四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
3 天災その他やむを得ない事故により、第一項に定める期日までに業務状況書を作成することができなかった場合においては、知事は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。
(昭五六条例一二・昭六一条例一九・平一四条例六一・一部改正、平一五条例六〇・旧第五条繰下・一部改正、平二四条例七七・旧第六条繰下・一部改正)
(職員の定数)
第八条 まちづくり促進事業に従事する常勤の職員(休職者、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年大阪府条例第七十一号)第三条第一号に規定する派遣職員及びこれらに準ずる者並びに臨時に雇用される者を除く。)の定数は、三人とする。
(平一八条例六九・追加、平二〇条例六・平二〇条例六五・平二二条例一〇・一部改正、平二四条例七七・旧第七条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附則(昭和四三年条例第一六号)
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年条例第四四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年条例第一二号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(大阪府企業局設置条例の一部改正)
2 大阪府企業局設置条例(昭和三十五年大阪府条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和六一年条例第一九号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和六一年規則第三〇号で昭和六一年四月一日から施行)
附則(昭和六一年条例第三四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三年条例第二一号)
この条例は、平成三年十月一日から施行する。
附則(平成三年条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成八年条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年条例第六一号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第六〇号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第六九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第六号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第六五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第一〇号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第七七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日の属する事業年度に係る改正前の大阪府地域整備事業及びまちづくり促進事業条例第六条第一項の規定による業務の状況を説明する書類のうち地域整備事業に係るものの作成については、なお従前の例による。