○大阪府厚生年金住宅条例

昭和三十七年十月十九日

大阪府条例第三十号

大阪府厚生年金住宅条例をここに公布する。

大阪府厚生年金住宅条例

(趣旨)

第一条 この条例は、府下に所在する中小企業の事業所又は事務所の従業員である厚生年金保険の被保険者の住宅難を緩和するため、国から資金の融通を受けて府が建設する住宅で知事が指定したもの(以下「厚生年金住宅」という。)の貸付け及び譲渡について、必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象)

第二条 厚生年金住宅は、府下の中小企業の事業主(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条に規定する適用事業所の事業主に限る。)のうち、次の各号のいずれにも該当し、かつ、知事が適当と認めるものに貸し付ける。

 住宅に困窮する従業員(厚生年金保険の被保険者に限る。)及びその家族を入居させようとするもの

 厚生年金保険の保険料の納付成績がよいもの

 確実な保証人が二人以上あるもの

(昭六二条例二・一部改正)

(貸付期間)

第三条 厚生年金住宅の貸付期間は、二十年以内とする。

(貸付料)

第四条 厚生年金住宅の貸付料の月額は、次に掲げる額の合計額とする。

 当該厚生年金住宅の建設に要した費用の額(当該厚生年金住宅を借り受ける事業主の負担に係る額があるときは、その額を除く。)を元金とし、国から融通を受けた資金の利率を利率とし、及び当該厚生年金住宅の貸付期間を償還期間として、半年毎に元利を均等に償還する方法で算出した額の月割額

 国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)第三条及び第四条の規定により算出した当該厚生年金住宅に係る市町村交付金相当額の月割額

 当該厚生年金住宅に係る火災保険料の月割額

 当該厚生年金住宅に係る管理事務費の月割額

2 貸付料は、毎月分を知事が定める日までに納付しなければならない。

(昭六二条例二・一部改正)

(譲渡)

第五条 第二条の規定により貸し付けた厚生年金住宅は、その貸付期間が満了したときは、その満了のときに当該厚生年金住宅を借受けた事業主(以下「借受け事業主」という。)に無償譲渡する。ただし、借受け事業主が貸付料(当該厚生年金住宅について府に納付すべき金額があるときは、その額を含む。)の全部又は一部を納付しないときは、この限りでない。

2 借受け事業主が当該厚生年金住宅の貸付期間満了前において、すでに納付した貸付料の額を勘案して知事が定める額を納付したときは、その納付のときに譲渡する。

(昭六二条例二・一部改正)

(規則への委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭三九条例一二・旧第七条繰上、昭六二条例二・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三九年条例第一二号)

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和六二年条例第二号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

大阪府厚生年金住宅条例

昭和37年10月19日 条例第30号

(昭和62年3月20日施行)

体系情報
第11編 築/第5章
沿革情報
昭和37年10月19日 条例第30号
昭和39年3月25日 条例第12号
昭和62年3月20日 条例第2号