○大阪府不動産鑑定業者登録簿等閲覧規則
平成十二年三月三十一日
大阪府告示第六百十七号
不動産の鑑定評価に関する法律施行令(昭和三十九年政令第五号)第四条第二項の規定に基づき、大阪府不動産鑑定業者登録簿閲覧所における閲覧規則を次のとおり定める。
大阪府不動産鑑定業者登録簿等閲覧規則
(趣旨)
第一条 この規則は、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第三十一条第一項に規定する書類(以下「登録簿等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧所の設置)
第二条 大阪府不動産鑑定業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を都市整備部に置く。
(平一八告示七三三・令三告示一五一二の二・令四告示四二二の二・一部改正)
(閲覧時間等)
第三条 登録簿等の閲覧時間は、午前九時三十分から正午まで及び午後一時から午後四時三十分までとする。
2 閲覧所の休日は、大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第二号)第二条第一項に規定する府の休日とする。
(閲覧手続)
第四条 登録簿等を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、不動産鑑定業者登録簿等閲覧申込書(別記様式)を知事に提出しなければならない。
(登録簿等の持ち出し禁止)
第五条 閲覧者は、登録簿等を閲覧所の外に持ち出してはならない。
(閲覧の停止等)
第六条 知事は、閲覧者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録簿等の閲覧を停止させ、又は禁止することがある。
一 この規則又は係員の指示に従わないとき。
二 登録簿等を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれがあるとき。
三 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。
改正文(平成一八年告示第七三三号)抄
平成十八年四月一日から実施する。
改正文(令和三年告示第一五一二号の二)抄
令和三年十一月一日から実施する。
改正文(令和四年告示第四二二号の二)抄
令和四年四月一日から実施する。